よくある質問
準備中です。
当事務所にご相談にこられる方は、みなさん、そのような不安を持っていらっしゃいます。
難しい言葉や法律用語はなるべく使わず、どなたさまにも理解し易いようにご説明をいたしますので、知識が少ない方や方向性を見失っている方でも、安心してご相談ください。
また、そのような不安な方には、できるだけ資料などをご用意させていただき、理解が進むように努めますので、ご安心ください。
もちろん、ご相談にのります。実は、他の事務所ではなかなか代表者と話ができない、話ができたとしても気軽に相談ができない、などといった声が聞かれるのも事実です。
一度お気軽にご相談にいらっしゃってみてはいかがでしょうか。
もちろんです。ただ、既存のクライアント様の緊急事案と重なってしまった場合は、明日、あさってまで、ということがご無理な場合もございます。しかし、それ以外の場合は、緊急性の高い案件から順次ご対応をさせていただきますので、お早めにご相談くださいませ。
お選びになる基準は、一般企業と同じようにお考えいただければと思います。正確さ、迅速さ、説明の丁寧さ、業務終了後のフェードバックの誠実さ、情報提供の内容と頻度。重要なのは法律知識の幅と質と思いますが、それ以上に大切なのは、人としての誠実さではないでしょうか。
専門家風な態度で話がしづらくないか、出来上がった書類は丁寧に作成されているかなど、チェックしてみてください。
会社を設立したばかりの方こそ、お力になりたいと考えております。
設立したばかりですと、労働保険や社会保険の加入など、心配事も多いかと思います。
また、事業開始時の労基署への届出などは、あまり書籍に書かれておりませんので、不安なことと思います。
当事務所では、そんな創業間もない方のサポートに力を入れております。意欲のある経営者様のお越しをお待ちしております。
ご安心ください。お客様に限らず、算定基礎届と労働保険料申告だけ毎年ご依頼されている方もいらっしゃいます。少人数の企業様ですと、「顧問を頼むほどではないので、重要届出だけ専門家に依頼したい」と思われる方も多いことでしょう。当事務所ではそんなお客様のご要望にお応えするため、様々なスポット契約をご用意しております。上記に限らず、どうぞお気軽にお声掛けください。
もちろんです。60歳以後の賃金の決め方次第でお客様の「利益」が大きく違ってまいります。
高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年4月から原則として65歳までの雇用継続が義務付けられました。ただし、これまで、60歳以降の継続雇用について労使協定に定める基準で対象者を選別してこられた企業様の場合は、一定の範囲内で労使協定の基準を適用できる経過措置もございます。
平成25年4月からは、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に繰り上がり無年金期間が生じますので、これまでと違った賃金の計画設定が必要となります。
就業規則、契約問題、賃金額の設定、高年齢雇用継続給付など、お客様の状況に応じて適切なアドバイスを行いますので、お気軽にご相談ください。
ご安心ください。助成金だけの手続でも、喜んでお引き受けいたします。
既に、当事務所では、助成金の支給申請のときだけ代行して欲しいというお客様がたくさんいらっします。
当事務所の助成金獲得率は100%です。