もちろんです。60歳以後の賃金の決め方次第でお客様の「利益」が大きく違ってまいります。
高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年4月から原則として65歳までの雇用継続が義務付けられました。ただし、これまで、60歳以降の継続雇用について労使協定に定める基準で対象者を選別してこられた企業様の場合は、一定の範囲内で労使協定の基準を適用できる経過措置もございます。
平成25年4月からは、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に繰り上がり無年金期間が生じますので、これまでと違った賃金の計画設定が必要となります。
就業規則、契約問題、賃金額の設定、高年齢雇用継続給付など、お客様の状況に応じて適切なアドバイスを行いますので、お気軽にご相談ください。