特定労働者派遣事業の切り替え
特定労働者派遣事業から労働者派遣事業の大臣許可への切り替えをお考えの企業様。許可申請のご依頼はお急ぎください。
特定労働者派遣事業から労働者派遣事業大臣許可への切り替えの最終日が平成30年9月29日までに迫っております。
そのため、遅くとも平成30年5月〜6月中には労働局へ申請書を提出しなければなりません。
埼玉労働局への申請なら、弊事務所にお任せください。
Q大臣許可申請を依頼した場合、どこまでやってくれるのですか?
A弊事務所は、大臣許可申請の書類作成から提出まで全てを行います。
派遣スタッフ就業規則の作成・届出、労働局の実地調査同席を含みます。
- 許可申請の書類作成・提出・陳述
- 個人情報適正管理規程の作成
- キャリア形成事務手引の作成
- 教育訓練計画策定の支援及び最終的提出書類の作成
(基本的な教育訓練計画は企業様に作っていただきます。その内容を提出できるまでに昇華させ、かつ提出用に計画書を作成致します。) - 会社概要作成(会社パンフレット等のないお客様)
- 労働局との打ち合わせ、折衝・陳述
- 大臣許可証の受取り・お届け
- 産業分類の変更等許可申請のための必要な手続(労働社会保険諸法令に係るものに限る)
その他、派遣元管理台帳、就業条件明示書等派遣元が備え付けるべき書類についてなど、派遣元さんの義務に関するお話も、お客様の状況に応じてお話することがあります。
基本的に、お客様は、教育訓練の計画と法定の添付書類(定款、謄本、決算書、賃貸契約書、履歴書、住民票等いろいろあります)をお取り揃えいただくだけで結構です。
Q料金はいくらですか?
A上記[1]〜[8]まで全て含んで、200,000円+消費税(着手金半額)を原則としています。
派遣労働者就業規則作成・届出は別料金という事務所もありますが、幣事務所は料金の中に含まれています。
教育訓練計画の作成は、見本をお見せし、計画の考え方をご説明し、まずお客様に作っていただきます。
ほとんどのお客様は一生懸命作られます(笑)。
そして、最終的には、(審査を通るように)幣事務所が提出用に教育訓練計画書を作成致します。
基本的には、大臣許可を取るまで、事業主さんにしかできないこと以外は全部やります。
Q資産要件はどのようなものでしょうか。
A資産要件が一番重要です。
直近の決算書を見て、資産要件を満たしているかみてください。許可申請では、直近の決算書で判断されます。
小規模派遣元事業主 への暫定措置 |
派遣労働者数 | 基準資産額 (資産の総額※ −負債の総額) |
現金・預金 | その他 | 備考 |
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2,000万円×事業所数 | 1,500万円×事業所数 | 基準資産額が 負債総額の 7分の1以上 |
一般の事業所 | ||
当分の間の措置 | 10人以下 | 1,000万円 | 800万円 | ・1つの事業所のみ ・特定からの切り替え事業所のみ |
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H30.9.29迄の 3年間の暫定措置 |
5人以下 | 500万円 | 400万円 |
※営業権、繰延資産を除く。
お客様との信頼関係
どんな仕事でもそうですが、お客様との信頼関係が一番大切です。
最初は、「この人は信頼できるのだろうか」「大丈夫だろうか」と思います。
しかし、何回かやりとりしていく中で、「この人に任せよう」というある種の信頼感が生まれてくることがあります。
そんな「信頼感」をお客様からいただけたら嬉しく思います。
埼玉県内の特定労働者派遣事業の皆様、これから新規に労働者派遣事業の許可を取りたいとお考えの皆様、大臣許可申請は、幣事務所にご依頼ください。
それでは、お会いできる日まで――。
社会保険労務士 大澤朝子