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(有機農産物の名称の表示)
第5条 有機農産物の名称の表示は、次に規定する方法により行うものとする。
本稿の目次 05を参照してください。

O4.有機農産物加工食品とは

有機農産物加工食品は、以下に示す条件等によって生産されるものである。
1.原材料である有機農産物の持つ特性が製造または加工の過程において保持されることを旨とし、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として製造された加工食品。
2.食塩及び水の重量を除いた原材料のうち、有機農産物及び有機農産物加工食品以外の原材料の占める割合が、5%以下であることが必要。


05.有機農産物の名称の表示

1.次の例のいずれかにより記載すること。
(1)「有機農産物」
(2)「有機栽培農産物」
(3)「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
(4)「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
(5)「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
(6)「有機○○」又は「○○(有機)」
(7)「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
(注) 「○○」には、その一般的な農産物の名称を記載すること。

2.前項の規程にかかわらず採取場において採取された農産物にあっては、前項の(1)、(3)、(6)及び(7)の例のいずれかにより記載し、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては前項に定めるところにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。


現在、最も注目されている「有機農産物」について、その概要を述べましたが、その他として、特別栽培農産物があります。特別栽培農産物とは、「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」及び「減化学肥料栽培農産物」のことです。

詳細は、農林水産省のホームページでお調べ下さい。



有機農産物とは
2000.10.17
2002.03.26
目次

01.有機農産物に関連する法律等
02.改正JAS法における有機食品の検査・認証・表示及び罰則規定
03.有機農産物とは(生産方法の基準)
04.有機農産物加工食品とは
05.有機農産物の名称の表示・有機JASマーク
06.有機農産物に使われる農薬と危険性




01.有機農産物に関連する法律

農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律(通称JAS法):
昭和25(1950)年、一次産品の業者間取引の任意規制制度を定める農林物資の規格法として制定され、昭和45(1970)年、加工食品を含めた消費者取引の規格を設定し、及び品質表示を一律に規制するために、法改正が行われ、名称も「農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律(通称JAS法)」となり、JASマークが決められた。

農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(改正JAS法):
平成11年9月農林水産省食品流通局文書より抜粋。
JAS調査会基本問題委員会(平成10年10月)及び有機食品の検査・認証制度検討委員会(平成10年11月)の報告を受けて、農政改革大綱(平成10年12月)において、食品の表示制度の改善・強化、JAS規格・認証制度等の見直し、有機食品の表示の適正化を図ることとされ、そのため、第145回国会においてJAS法の改正が行われた。平成11年法律第108号、平成11年7月22日に公布され、公布の日から1年以内に実施。
改正JAS法の概要:
(1)有機食品の検査認証制度の創設:
第三者認証機関(登録認定機関)が認定した生産者が生産したもののみに「有機」と表示、流通することができる。それ以外のものは「有機」の表示ができない。
(2)JAS規格制度の見直し:
○ 国際規格との整合性を維持するために5年ごとにに見直す。
○ 製造業者が登録認定機関の認定を受けて、自ら格付してJASマークを貼付できる。
○ 公益法人に限らず、民間会社等に格付等の権限を開放。

日本農林規格(通称JASまたはJAS規格):Japanese Agricultural Standard
「農林物資の規格及び品質表示の適正化に関する法律」に基づき、農林物資規格調査会の議決を経て、ときには公聴会を開催して、農林水産大臣が定める飲食料品、油脂、農産物、水産物、畜産物等の農林物資の、@品位、成分、性能等の品質基準及び、A生産方法の基準をいう。日本農林規格は,、JASまたはJAS規格と略称され、特にA生産方法の基準は、「特定JASまたは特定JAS規格」と略称される。JASは、国際的な規格の動向を考慮して、5年ごとに見直しされる。

JAS規格適合品の格付:
都道府県、農林水産省の機関又は登録格付機関は、検査のうち、規格適合品に格付及びJASマークを含む格付表示をすることができ(農林物資規格14)、製造業者も認定を受けて自ら格付けする(農林物資規格15T・19の3・19の6の2平成11年改正)。なお、平成11年の改正は12年7月までに施行される。格付けを受けるかどうかは、JIS同様、製造業者の任意である。

02.改正JAS法における有機食品の検査・認証・表示及び罰則規定

農林水産大臣から許可を受けた登録認定機関(第三者認証機関)が生産工程管理者(生産者)や製造業者等からの申請を受け、その生産・管理の方法について調査を行い、生産者をほ場(畑や水田や果樹園や、農産物を生産する場所のこと)ごとに認定し、認定された生産工程管理者等が自ら格付を行い、有機JASマークを貼付をする。

有機農産物のJAS規格(日本農林規格)に適合するかどうかの検査を受けた結果、これに合格し、有機JASマークがつけられたものでなければ、「有機野菜」等の表示をしてはならない。今後は、「有機栽培米」、「ばれいしょ(有機農産物)」、「キャベツ(オーガニック)」、「オーガニックケチャップ」、「にんじん(有機農法)」、「有機低農薬栽培」、「有機減農薬栽培」、「有機コーヒー」等も規制の対象となる。

罰則:

@JASマークの貼付に係わる違反;1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
例;
認証機関の認定を受けていない生産者又は販売業者がJASマークを貼付した場合。
生産者又は販売業者が、その所有する有機農産物に対し倉庫くん蒸を行ったにもかかわらず、JASマークを除去又は抹消しなかった場合。

A「有機」表示に係わる違反;表示の除去、販売の禁止等の命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金。
例;
JASマークの貼付されていない農産物に「有機」表示をした場合。
輸入業者が「有機」表示がされているがJASマークの貼付されていない農産物を販売した場合。


03.有機農産物とは(生産方法の基準)

規格の名称は、「有機農産物の日本農林規格」という。制定年月日、所轄官庁、告示番号等は、平成12年1月20日農林水産省告示第59号(農林水産省告示平12・059と略記されることもある。)である。ここで、告示とは、法律(国会が決める)の下に位置し、行政機関が決めることができる命令の一種です。命令を上位から順に記すと、政令、総理府令、省令、告示、通達となるが、重要度がだんだん低くなるのではないので念のため。

有機農産物とは、この規格の第4条の基準に従って作られた農産物です。
この基準に従って作られた農産物のみが、有機JASマークをつけることができます。
農林水産大臣から許可を受けた認証機関が、生産者をほ場(畑や水田や果樹園や、農産物を生産する場所のこと)ごとに認定します。


規格の内容は次の通りです。

(目的)
第1条 この規格は、有機農産物の生産の方法についての基準等を定めることを目的とする。

(有機農産物の生産の原則)
第2条 有機農産物の生産の原則は次のとおりとする。
(1)農業の自然環境機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産されること。
(2)採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ)において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取されること。

(定義)
第3条 この規格において、有機農産物とは、第4条の基準を満たす方法により生産された農産物をいう。

(生産の方法についての基準)
第4条 生産の方法についての基準は、次のとおりとする。

事項 基準
ほ場の等の条件 1 ほ場は、周辺から肥料、土壌改良資材又は農薬(別表1及び別表2に掲げるものを除く。以下「使用禁止資材」という。)が飛来しないように明確に区分されていること。また、水田にあっては、その用水に使用禁止資材の混入を防止するために必要な措置が講じられていること。

2次のいずれかによること。
(1) 多年生作物(牧草を除く。)を生産する場合にあってはその最初の収穫前に3年以上、それ以外の作物を生産する場合にあっては播種又は植付け前に2年以上(開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていないほ場であって、2年以上使用禁止資材が使用されていないほ場において新たに農作物の生産を開始した場合にあっては播種又は植付け前1年以上)の間、以下に掲げるほ場等における肥培管理の基準、ほ場に播種又は植え付ける種苗の基準及びほ場における有害動植物の防除の基準に基づき農産物の栽培が行われているほ場であること。
(2) 転換期間中のほ場((1)に規定するほ場への転換を開始したほ場であって、(1)に規定する要件を満たさないものをいう。)については収穫前1年以上の間、以下に掲げるほ場等における肥培管理の基準、ほ場に播種又は植付ける種苗の基準及びほ場等における有害動植物の防除の基準に基づき農産物の栽培が行われているほ場であること。

3 採取場は、周辺から使用禁止資材が飛来しない一定の区域で、農産物を採取する前の3年以上、使用禁止資材が使用されていないこと。
ほ場等における肥培管理 当該ほ場等(ほ場及び採取場をいう。以下同じ。)において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用その他の当該ほ場若しくはその周辺に生息若しくは
生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進が図られていること(当該ほ場若しくはその周辺に生息若しくは生息する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進が図ることができない場合にあっては、別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のみを使用していること。)。
ほ場に播種又は植付ける種苗 1 ほ場等の条件の基準、ほ場等における肥培管理の基準、ほ場等における有害動植物の防除の基準及び輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理の基準に適合する種苗(種子、苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を使用すること。ただし、通常の方法によってはその入手が困難な場合にはこの限りではない。
2 組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、増殖させる技術。以下同じ。)を用いて生産されたものでないこと。
ほ場等における有害動植物の防除 耕種的防除(作物及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。)及び生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物又は有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその育成に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう。)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより実施されていること(農産物に急迫した又は重大な危険がある場合であって、耕種的防除、物理的防除又は生物的防除を適切に組み合わせる方法のみによってはほ場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2に掲げる農薬のみが使用されていること。)。
輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理 1 輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程においては、有機農産物以外の農産物が混合しないように管理されていること。
2 輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程において有害動植物の防除又は品質の保持改善に使用する資材は、別表2に掲げる農薬及び別表3に掲げる調製用等資材(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)のみであること。
3 病害虫防除、食品の保存、病原菌除去又は衛生の目的での放射線照射が行われていないこと。
4 生産された有機農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の薬剤により汚染されないように管理されていること。