事項 |
基準 |
ほ場の等の条件 |
1 ほ場は、周辺から肥料、土壌改良資材又は農薬(別表1及び別表2に掲げるものを除く。以下「使用禁止資材」という。)が飛来しないように明確に区分されていること。また、水田にあっては、その用水に使用禁止資材の混入を防止するために必要な措置が講じられていること。
2次のいずれかによること。
(1) 多年生作物(牧草を除く。)を生産する場合にあってはその最初の収穫前に3年以上、それ以外の作物を生産する場合にあっては播種又は植付け前に2年以上(開拓されたほ場又は耕作の目的に供されていないほ場であって、2年以上使用禁止資材が使用されていないほ場において新たに農作物の生産を開始した場合にあっては播種又は植付け前1年以上)の間、以下に掲げるほ場等における肥培管理の基準、ほ場に播種又は植え付ける種苗の基準及びほ場における有害動植物の防除の基準に基づき農産物の栽培が行われているほ場であること。
(2) 転換期間中のほ場((1)に規定するほ場への転換を開始したほ場であって、(1)に規定する要件を満たさないものをいう。)については収穫前1年以上の間、以下に掲げるほ場等における肥培管理の基準、ほ場に播種又は植付ける種苗の基準及びほ場等における有害動植物の防除の基準に基づき農産物の栽培が行われているほ場であること。
3 採取場は、周辺から使用禁止資材が飛来しない一定の区域で、農産物を採取する前の3年以上、使用禁止資材が使用されていないこと。 |
ほ場等における肥培管理 |
当該ほ場等(ほ場及び採取場をいう。以下同じ。)において生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用その他の当該ほ場若しくはその周辺に生息若しくは
生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進が図られていること(当該ほ場若しくはその周辺に生息若しくは生息する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進が図ることができない場合にあっては、別表1に掲げる肥料及び土壌改良資材のみを使用していること。)。 |
ほ場に播種又は植付ける種苗 |
1 ほ場等の条件の基準、ほ場等における肥培管理の基準、ほ場等における有害動植物の防除の基準及び輸送、選別、調整、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理の基準に適合する種苗(種子、苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を使用すること。ただし、通常の方法によってはその入手が困難な場合にはこの限りではない。
2 組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、増殖させる技術。以下同じ。)を用いて生産されたものでないこと。 |
ほ場等における有害動植物の防除 |
耕種的防除(作物及び品種の選定、作付け時期の調整、その他農作物の栽培管理の一環として通常行われる作業を有害動植物の発生を抑制することを意図して計画的に実施することにより、有害動植物の防除を行うことをいう。)、物理的防除(光、熱、音等を利用する方法又は人力若しくは機械的な方法により有害動植物の防除を行うことをいう。)及び生物的防除(病害の原因となる微生物の増殖を抑制する微生物、有害動植物を捕食する動物又は有害動植物が忌避する植物若しくは有害動植物の発生を抑制する効果を有する植物の導入又はその育成に適するような環境の整備により有害動植物の防除を行うことをいう。)又はこれらを適切に組み合わせた方法のみにより実施されていること(農産物に急迫した又は重大な危険がある場合であって、耕種的防除、物理的防除又は生物的防除を適切に組み合わせる方法のみによってはほ場等における有害動植物を効果的に防除することができない場合にあっては、別表2に掲げる農薬のみが使用されていること。)。 |
輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程に係る管理 |
1 輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程においては、有機農産物以外の農産物が混合しないように管理されていること。
2 輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の工程において有害動植物の防除又は品質の保持改善に使用する資材は、別表2に掲げる農薬及び別表3に掲げる調製用等資材(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)のみであること。
3 病害虫防除、食品の保存、病原菌除去又は衛生の目的での放射線照射が行われていないこと。
4 生産された有機農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の薬剤により汚染されないように管理されていること。 |