「しるべ」とは、みちびき、指南、案内等の意味を持ちます。都市のなかでの人間の行為に直接指示を与えるのです。信頼を受けた選良として常に最良の行為を支持して欲しいとの願いを込めて「しるべ」と名付けました。 新湊市の市町村合併を見据えて! | 法務局 | 国土交通省 | 土地用語 | 富山県調査資料 | 代表質問(2013) | 代表質問(1999) | 発信地 |

しるべ政策研究会 私は 菊民夫 です。 ■しるべ10月号 2001/2017■

市政談議 
地籍調査と税の話
地図混乱地域とは・・・!

税務課の地理情報システムについて


菊たみお OFFICE
tamio@mxa.mesh.ne.jp

ブログを始めました。人口減と少子高齢化対策がテ−マです。

■ 地籍調査新着情報


 ◆射水市空き家等対策計画(H28年度:1,538戸)における地籍調査の実施(H29〜H38) 2017.08. 
 ◆法務局が示す全国地図混乱地域における登記所備付地図作成作業(H28年度:1年目作業) 2017.01. 
 ◆射水市地籍調査進捗状況 21%(富山県29%)  2015.04. 
 ◆堀岡・海老江地域を法務局の地図整備事業で平成30年からの実施に向け働きかけ!(法務局) 2014.09. 
 ◆富山県の地籍調査進捗28%、全国平均(51%〜31位)下回る! 北日本新聞2014.10.04 
 ◆地籍調査と広域都市計画法について(市民同志会 代表質問 13.12.19) HPで公開。 
 ◆富山県の地籍調査状況。 県民生活課公表(24年3月) 
 ◆射水市の地籍調査実施進捗状況は21%(25年度末) 富山県は29%です。 HPで公開。 
 ◆26年度以降の射水市地籍調査事業実績・計画表 都市計画 
 ◆菊民夫「かわら版」新港管理局が唱える進まぬ古明神の地籍調査 菊民夫「かわら版」Date: 2009-07  


    ◇事業比較と必要性
    (1)14条地図整備事業(法務省)・・・堀岡・海老江はシフト 平成30年着手目途 
  1. ・国直轄事業
  2. ・市費の負担なし(地元対応等の事務支援は必要)
  3. ・DID 地区・地図混乱地区を優先的に事業着手(以前までは、DID 地区は条件扱い) *DID 地区(人口集中地区)
    (2)地籍調査事業(国土交通省)
  1. ・補助事業(国:1/2、県:1/4、市:1/4)
  2. ・市負担分に関して特別交付税措置あり
  3. ・市は「射水市地籍調査事業実施・計画」推進プラン(H15〜H33年)を策定している。

 ◆国土交通省は11月24日から公図と現況ずれをHPで公開。  2006.11.23(北日本)
 ◆富山新港管理局と射水市都市計画が、堀岡(旧海岸堤防敷地)を地籍調査の対象にしたいと地元説明。 2006.09.28
 ◆県内地積調査進まず、災害復旧へ支障も!動き鈍い市町村 県内進捗率27%! 2006.04.
 ◆富山新港管理局は、堀岡(旧海岸堤防敷地)を地籍調査の対象にしたいと語る。 2006.02.23
 ◆進まない地籍調査、県内進捗率27%!(全国29位) 2006.2.15(富山新聞)
 ◆進まない地籍調査、県内進捗率26%! 2003.8.27(北日本新聞)
 ◆国土地理院空中写真 S.36 or S.51
 ◆政府は地籍調査事業10年かけ明確にすると発表した! 2003.7.31(読売新聞)
 ◆平成13年3月の富山県の地籍調査進捗25.9%!(全国29位) 2001.10
 ◆地理情報システム (GIS)を確立し、早く地籍調査につなげよ!1998.12



地図混乱地域とは!

 地籍調査が必要な地区を地図混乱地区と言われています。何らかの事情で公図上当核土地の特定が著しく困 難で、不動産の表示に関する登記事務に支障がある地域(下記)とされています。
   地籍調査は今までの経緯や権利と言った、極めて地権者にとって財産の関わりが深く、地権者のご理解を 得なければ完了しない事業であります。地籍調査は、「国土調査法」が制定された昭和26年から行われて います。都道府県別では富山県の進捗状況は26%と低く全国平均の43%を下回っています。
 地域によってその進ちょく率にばらつきがありますが、沖縄は98%と最も高く、次に青森91%、滋賀8 8%、宮城83%、岩手82%と続きます。ワ−スト5は大阪1%、京都・三重・岐阜6%、奈良8%です。 この事業を推進していくことで、今まで個人1人ではできなかた財産保全(公図の訂正:登記)が簡単にで きるようになります。又逼迫している地方財政にも固定資産の税収増は大きな意味を持ち、施策の面で 「元気都市新湊」にも活かせると考えます。実施に向けての新湊市の現状調査を致しました。
  • 港町(約46,000u) 北長徳寺 古新町の大火で整備されていない地域。
  • 中新湊(約8,800u) 二の丸本町
  • 八幡町二丁目(約24,000u) 東町東部
  • 八幡町二丁目(約75,000u) 放生津八幡宮所有土地
  • 堀岡(約290,000u) 旧射水線北側 
    堀岡古明神海岸防波堤(旧区会)〜地図混乱地域(例) 平成5年3月1日
  • 海老江(約320,000u) 旧射水線北側
  • 本江足洗い(約160,000u)
  • 野村(仮換地部分) 国道8号線北(市街化調整区域 射水平野!)



地籍調査は私の政策課題です。
    【平成11年12月代表質問より 〜1999.12.10】

 平成10年より始まった、市の税務課の地理検索システムの導入により、国土庁の進める地籍調査につい てお伺いいたします。
 今年度の当初予算に、市は新規事業として地籍調査費10万円が計上されています。担当部所は都市計画課 でありますが、税務課との連携がないと出来ない仕事であります。税務課では地図検索の導入により課税の 資料として地籍情報を航空写真のデジタル化により、現況のより正確な固定資産台帳にとりかかっています。 市の税収増につながる事でもあり、又今まで出来なかた市民一人一人の財産保全にもつながる大切な事業で、 大いにに期待している所であります。宅地開発されたものは別として、登記所に備えられた「登記簿その付 属図」は、明治初期の地租改正に伴う調査で作られた不正確な「字切(あざきり)図」に基づくものが多く 、土地登記簿や地図の内容が正確でなく、固定資産税の課税が必ずしも実態を正確に反映しているといえな い公図に基ずづいて行われています。そのため、現況とは面積や地目が違うままに課税されている場合があ り早急に是正する必要があります。最近下水道事業の受益者負担で税務課に足を運ばれる市民も多かったと 聞いていますし、家を新築しようとする時に底地の土地の確認ができず銀行融資を断られるケースや、借地 を買入したくても地主の同意が得られない人や、地主が売却したくても地番の場所がわからず売ることも出 来ない等多くの問題があります。個人の財産保全が市の税収確保に必ずつながるはずで有ります。市のどの 地域に、どれだけ混乱した面積があるのかお聞かせ下さい。
 地籍調査の原則は一筆調査であり、土地の一筆ごとの境界、面積(地籍)、所有者、地目、地番を明示す るものであり、日本では昭和26年に国土調査法が出来て現在まで約3,255市町村の70%余りが地籍 調査に取りかかっています。
 国外の例ではオランダが約180年前に着手し1832年に完了し、スウエー デンは山岳地帯を除く全国土を1934年に完了。旧西ドイツは各市町村とも100年以上の伝統を有し 1970年に終了。フランスは1807年〜1930年のナポレオン地籍を基準として修正作業を現在も続 けているのであります。地籍調査にかかる経費の国県市の補助や特別交付税等の処置があるのか?又特に個 人負担や地域負担はあるのか?指定するエリアの大きさや予算総額それに携わる調査総人員等、れかればお 聞かせ下さい。又先進地の調査は何処まで進んでいるのかも併せてお聞き致します。

 税収増につながると言う事で、我が会派では地籍調査については勉強会をしました。一筆調査は、現況の 赤線・青線の中で土地の所有者の境界立ち会いが必要であり、その区域の住民の理解と協力必要であります 。事業を行う上でその区域の旧区会を窓口とすべきではないかと思っております。この事業を進めていく上 で調査人員は来年国体が終了した後、人員の確保を要望しておきます。又新年度予算にも実施に向けての調 査費もつけて頂くよう要望しておきます。
  1. 家を建てようとしたら、隣の土地にはみ出していると言われた。
  2. 塀を建てようとしたが、隣の境界が解らなかった。
  3. 土地を売ろうとしたが、地番が解らなかった。
  4. 土地を買って測ってみたが、登記と面積が違っていた。
  5. おじいさんの土地を見に行たがどこだか解らなかった。
  6. 洪水や地滑りで自分の土地の位置が解らなかった。
     <沢山の方がこの様な経験をしているはずです>


地理情報システムGISと地籍調査について

固定資産評価〜土地の一筆ごとの境界を明示(課税資料)
1.字限図は富山地方法務局射水出張所提供/現在使用されている字限図(堀岡古明神333) 2.デジタル化地図 縮尺:1/250は新湊市税務課提供/新湊市税務課提供1(堀岡古明神333) 3.デジタル化地図 縮尺:1/250は新湊市税務課提供/新湊市税務課提供2(堀岡古明神333)

   字原図(法務局)             デジタル化地図GIS(1)           デジタル化地図GIS(2)


地籍調査に対する事業主体と支援について。

  • 事業主体は新湊市。
    産業建設部・都市開発課・都市開発係(専従職員3人以上:市職員OB可)
    税務課の地図検索システムとリンクする必要あり。

  • 業務は検収と一筆調査、地籍簿の作成。
      ・(地籍測量、地籍図の作成は測量会社に外注)
      ・(内部作業40%、地元説明と杭の立ち会い作業60%・・・!)

    原則は一筆地調査である。一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査・確認した後、関係者立ち会いのもとに、毎筆の土地について、所有者、地番、地目の調査を実施するため、その地域の旧区会の復活(協力)が不可欠である。
      ・例)堀岡古明神地内であれば旧区会(草岡神社奉賛会)が受け皿となる。

  • 調査の人員は通常1人/1Ku(市街地は1人/0.65〜0.85Ku)であるができれば3人以上が好ましい。

  • 経費と補助については、事業費・国(1/2)県(1/4)の負担金で、1/4が市の負担であるが、その市の負担部分の80%が特別交付税処置される。
      ・例)1Ku当たり概算2000万円、2年間とし、職員3人体制で事業を進める。

  • 国土交通省や都道府県で測量や不動産登記について研修会を行っている。(職員研修の派遣)


地籍調査の進め方
  1. 連絡会議
    市町村と法務局その他、国や県の関係機関による連絡会議が開催されます。
  2. 地元説明会
    地籍調査の内容・必要性・立ち会いなどについての説明会が開催されます。
  3. 実施
    土地所有者は必ず立ち会うこと、境界の杭は自分で打つこと、境界を互いに確認することが必要です。
  4. 結果
    あなたの土地が正確に記録され、保存されます。
    災害で現地が変化しても、あなたの土地の境界を再現できます。
    土地に関するトラブルを未然に防げます。
  5. 個々の費用負担について
    地籍調査は市町村等が行うので、市民一人一人の費用負担はありません。安心して協力を!


新湊市民総合計画に「地籍調査」を位置づけ!

 21世紀新湊のグランドデザインは2001年度(平成13年度)を初年度とし2010年(平成22年 度)までの10年間計画である。実施計画は、平成13年度から平成15年度までの3ヶ年を前期計画、平 成16年度から平成18年度までの3ヶ年を中期計画及び平成19年度から平成22年度までの4ヶ年を後 期計画としている。計画的、効果的な施策の展開を図るため事業評価を行って行く。
    <第4章 潤いのある美しいまち、第1 設適切な土地利用より>  
  1. 土地利用の促進
  2.  
  3. 地籍調査の推進
    地図混乱地区(地籍が混乱している地区)の解消に向け調査の推進。
    地籍調査結果の利活用。
  4.  
  5. 区域区分の見直し

射水市総合計画に「地籍調査」を位置づけ!
   【平成17年11月1日、合併後 新市「射水市」に引き継ぐ 2005.11.1】 


Copyright© T.Kiku Office 2014〜2006〜2001
Web pages Created by tamio kiku