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しるべ政策研究会
■しるべ10月号 2001/2017■
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◆射水市空き家等対策計画(H28年度:1,538戸)における地籍調査の実施(H29〜H38) 2017.08. ◆法務局が示す全国地図混乱地域における登記所備付地図作成作業(H28年度:1年目作業) 2017.01. ◆射水市地籍調査進捗状況 21%(富山県29%) 2015.04. ◆堀岡・海老江地域を法務局の地図整備事業で平成30年からの実施に向け働きかけ!(法務局) 2014.09. ◆富山県の地籍調査進捗28%、全国平均(51%〜31位)下回る! 北日本新聞2014.10.04 ◆地籍調査と広域都市計画法について(市民同志会 代表質問 13.12.19) HPで公開。 ◆富山県の地籍調査状況。 県民生活課公表(24年3月) ◆射水市の地籍調査実施進捗状況は21%(25年度末) 富山県は29%です。 HPで公開。 ◆26年度以降の射水市地籍調査事業実績・計画表 都市計画 ◆菊民夫「かわら版」新港管理局が唱える進まぬ古明神の地籍調査 菊民夫「かわら版」Date: 2009-07
(1)14条地図整備事業(法務省)・・・堀岡・海老江はシフト 平成30年着手目途
◆国土交通省は11月24日から公図と現況ずれをHPで公開。 2006.11.23(北日本) ◆富山新港管理局と射水市都市計画が、堀岡(旧海岸堤防敷地)を地籍調査の対象にしたいと地元説明。 2006.09.28 ◆県内地積調査進まず、災害復旧へ支障も!動き鈍い市町村 県内進捗率27%! 2006.04. ◆富山新港管理局は、堀岡(旧海岸堤防敷地)を地籍調査の対象にしたいと語る。 2006.02.23 ◆進まない地籍調査、県内進捗率27%!(全国29位) 2006.2.15(富山新聞) ◆進まない地籍調査、県内進捗率26%! 2003.8.27(北日本新聞) ◆国土地理院空中写真 S.36 or S.51 ◆政府は地籍調査事業10年かけ明確にすると発表した! 2003.7.31(読売新聞) ◆平成13年3月の富山県の地籍調査進捗25.9%!(全国29位) 2001.10 ◆地理情報システム (GIS)を確立し、早く地籍調査につなげよ!1998.12 地図混乱地域とは! 地籍調査が必要な地区を地図混乱地区と言われています。何らかの事情で公図上当核土地の特定が著しく困 難で、不動産の表示に関する登記事務に支障がある地域(下記)とされています。 地籍調査は今までの経緯や権利と言った、極めて地権者にとって財産の関わりが深く、地権者のご理解を 得なければ完了しない事業であります。地籍調査は、「国土調査法」が制定された昭和26年から行われて います。都道府県別では富山県の進捗状況は26%と低く全国平均の43%を下回っています。 地域によってその進ちょく率にばらつきがありますが、沖縄は98%と最も高く、次に青森91%、滋賀8 8%、宮城83%、岩手82%と続きます。ワ−スト5は大阪1%、京都・三重・岐阜6%、奈良8%です。 この事業を推進していくことで、今まで個人1人ではできなかた財産保全(公図の訂正:登記)が簡単にで きるようになります。又逼迫している地方財政にも固定資産の税収増は大きな意味を持ち、施策の面で 「元気都市新湊」にも活かせると考えます。実施に向けての新湊市の現状調査を致しました。
地籍調査は私の政策課題です。 【平成11年12月代表質問より 〜1999.12.10】 平成10年より始まった、市の税務課の地理検索システムの導入により、国土庁の進める地籍調査につい てお伺いいたします。 今年度の当初予算に、市は新規事業として地籍調査費10万円が計上されています。担当部所は都市計画課 でありますが、税務課との連携がないと出来ない仕事であります。税務課では地図検索の導入により課税の 資料として地籍情報を航空写真のデジタル化により、現況のより正確な固定資産台帳にとりかかっています。 市の税収増につながる事でもあり、又今まで出来なかた市民一人一人の財産保全にもつながる大切な事業で、 大いにに期待している所であります。宅地開発されたものは別として、登記所に備えられた「登記簿その付 属図」は、明治初期の地租改正に伴う調査で作られた不正確な「字切(あざきり)図」に基づくものが多く 、土地登記簿や地図の内容が正確でなく、固定資産税の課税が必ずしも実態を正確に反映しているといえな い公図に基ずづいて行われています。そのため、現況とは面積や地目が違うままに課税されている場合があ り早急に是正する必要があります。最近下水道事業の受益者負担で税務課に足を運ばれる市民も多かったと 聞いていますし、家を新築しようとする時に底地の土地の確認ができず銀行融資を断られるケースや、借地 を買入したくても地主の同意が得られない人や、地主が売却したくても地番の場所がわからず売ることも出 来ない等多くの問題があります。個人の財産保全が市の税収確保に必ずつながるはずで有ります。市のどの 地域に、どれだけ混乱した面積があるのかお聞かせ下さい。 地籍調査の原則は一筆調査であり、土地の一筆ごとの境界、面積(地籍)、所有者、地目、地番を明示す るものであり、日本では昭和26年に国土調査法が出来て現在まで約3,255市町村の70%余りが地籍 調査に取りかかっています。 国外の例ではオランダが約180年前に着手し1832年に完了し、スウエー デンは山岳地帯を除く全国土を1934年に完了。旧西ドイツは各市町村とも100年以上の伝統を有し 1970年に終了。フランスは1807年〜1930年のナポレオン地籍を基準として修正作業を現在も続 けているのであります。地籍調査にかかる経費の国県市の補助や特別交付税等の処置があるのか?又特に個 人負担や地域負担はあるのか?指定するエリアの大きさや予算総額それに携わる調査総人員等、れかればお 聞かせ下さい。又先進地の調査は何処まで進んでいるのかも併せてお聞き致します。 税収増につながると言う事で、我が会派では地籍調査については勉強会をしました。一筆調査は、現況の 赤線・青線の中で土地の所有者の境界立ち会いが必要であり、その区域の住民の理解と協力必要であります 。事業を行う上でその区域の旧区会を窓口とすべきではないかと思っております。この事業を進めていく上 で調査人員は来年国体が終了した後、人員の確保を要望しておきます。又新年度予算にも実施に向けての調 査費もつけて頂くよう要望しておきます。
地理情報システムGISと地籍調査について
地籍調査に対する事業主体と支援について。
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