渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成24年の税制改正について

Q1.給与所得控除額の上限設定について

Q2.退職所得課税の見直しについて

Q3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長について

Q4.環境関連投資促進税制の拡充について

Q5.国外財産調書制度の創設について








Q1 給与所得控除額の上限が設定されたと聞きましたが、本当ですか?


A1
従前は給与収入が増えるのに伴って給与所得控除額も増えましたが、 給与収入が1,500万円を超える場合は、給与所得控除額は一律245万円となります。
(所得税は平成25年分から、住民税は平成26年度分から適用)


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Q2 退職所得課税の見直しとは、どういったものでしょうか?


A2
従前は勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1に対して課税されましたが、 その2分の1を乗じる措置が廃止となります。
(所得税は平成25年分から、住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用)


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Q3 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長について、御教示ください。


A3
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、以下のとおり改正されます。
(被災者を除き床面積240u以下の住宅が対象とされ、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用)
(1)耐震性、省エネルギー性に優れた良質な住宅の場合
 @平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
 A平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,200万円
 B平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
 (東日本大震災の被災者については非課税限度額は1,500万円)
(2)(1)以外の住宅の場合
 @平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
 A平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者   700万円
 B平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者   500万円
 (東日本大震災の被災者については非課税限度額は1,000万円)



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Q4 設備投資を考えていますが、環境に配慮したものにすると何かメリットはありますか?


A4
平成23年度の税制改正で創設された環境関連投資促進税制が拡充し、 一定規模以上の太陽光発電設備及び風力発電設備については即時償却ができます。
(平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供する必要があります)


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Q5 国外財産調書制度が創設されたとのことですが、どういった内容でしょうか?


A5
12月末日現在、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに国外財産調書を提出しなければなりません。
国外財産に係る申告漏れが発覚した場合、国外財産調書に記載があれば過少申告加算税が5%軽減される優遇措置を受け、 国外財産調書に記載が無いと過少申告加算税が5%加重され、さらに1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
(罰則を除き平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用)


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