渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成19年の税制改正について

Q1.減価償却における償却可能限度額の廃止について

Q2.実質一人会社の税制改正について

Q3.特定同族会社の留保金課税制度の見直しについて








Q1 平成19年度の税制改正で、減価償却における償却可能限度額が廃止されたと聞きましたがどういう意味でしょうか?


A1
例えば100万円の車を買ったとします。
従前は95%、つまり95万円まで減価償却として費用化していましたが、これからは100万円−1円=99万9999円まで減価償却として費用化できることになったのです。
(平成19年4月1日以降取得分から適用)


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Q2 平成18年度の実質一人会社の課税強化が早くも見直しされたそうですが、どういうことでしょうか?


A2
平成18年度の改正そのものについては、平成18年の税制改正についてのQ3とA3を参照していただきますが、その代表者の年間給与と会社の利益の合計が800万円以下とあるところが、 1600万円以下と引き上げられました。
この制度については租税理論を無視した暴論であるという批判が絶えないため、大慌ての改正となったようです。
(平成19年4月1日以降開始する事業年度から適用)


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Q3 同族会社の留保金課税が一部の会社で廃止されたとのことですが、本当でしょうか?


A3
同族会社の留保金課税とは、同族会社で利益をたくさん出している会社には特別の税金を課すという制度ですが、もともと批判が多いため次の会社では廃止としました。
@オーナー及びその親族で50%超の株式を所有している同族会社
かつ
A資本金1億円以下の同族会社
(平成19年4月1日以降開始する事業年度から適用)


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