渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



新会社法について

Q1.新会社法の施行と有限会社について

Q2.新会社法における公開会社について

Q3.会計参与について








Q1. 新会社法の施行(平成18年5月1日以降)により、有限会社の設立ができなくなったということですが、既存の有限会社はどうなるのでしょうか?


A1
既存の有限会社については、今までと全く変わらずに運営することができます。
また、有限会社の商号をそのまま使用することも当然可能です。この既存の有限会社のことを特例有限会社と呼びます。
有限会社から株式会社に移行することも比較的簡単に行なえますが、役員の任期が最長10年という縛りが入ってしまいます。
(有限会社の役員の任期は無制限であり、実際に役員を変更させない限り費用がかからなかった)


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Q2 新会社法における公開会社とは一般的な意味とは違う使われ方をするそうですが、どういうことでしょうか?


A2
公開会社とは一般的には株式を公開している上場企業等のことを言います。
しかしながら、新会社法では、株式譲渡制限会社でない株式会社のことを公開会社と定義づけています。
それでは株式譲渡制限会社とはどういう会社かという事になりますが、 それは、発行する株式の全てについて、譲渡する場合に取締役会ないしは株主総会の承認が必要な会社のことをいいます。


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Q3 新会社法において「会計参与」という制度が創設されたそうですが、どういったものでしょうか?


A3
「会計参与」とは、取締役、監査役に次ぐ3番目の役員という位置付けです。
職務は、取締役と共同して計算書類(決算書)を作成し、それを株主や債権者へ説明することです。
資格が無いとなれないため、顧問税理士が就任することを暗黙の前提としています。


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