渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成22年の税制改正について

Q1.一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止について

Q2.扶養控除などの見直しについて

Q3.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例の見直しについて








Q1 平成22年度の税制改正で、一人オーナー会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されたと聞きましたがどういう意味でしょうか?


A1
一人オーナー会社(特殊支配同族会社)における業務主宰役員給与のうち、給与所得控除相当部分を法人税の計算上損金不算入とする制度が廃止され、 平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。
つまり損金算入できるようになるので、制度適用の心配をせずに役員報酬を設定することができます。


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Q2 扶養控除などの見直しについて御教示ください。


A2
「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設に伴い、16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止されます。 子ども手当は15歳以下の子どもがいる世帯に対して、子供1人当たり月額26,000円(平成22年度は半額)が支給されます。
そして高校の実質無償化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分25万円が廃止されます。 高校授業料の実質無償化は、所得制限無しで実施され、公立高校については授業料は徴収せず、私立高校については公立高校の授業料相当額が学校に支給されます。


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Q3 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例が見直されるそうですが、どういった内容でしょうか?


A3
相続人等による事業又は居住の継続という観点から、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈に係る相続税について以下の見直しが行われます。
@従来は相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続していなくても50%の減額がありましたが、その制度が廃止されます。
A居住又は事業を継続する人としない人が一の宅地等を共同相続した場合には、取得した人ごとに適用要件が判定されます。
B一棟の建物の敷地として使用していた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分と貸付事業用宅地等の要件に該当する部分がある場合には、それぞれの部分ごとに按分して軽減割合が計算されます。
C居住用宅地等が複数ある場合の特定居住用宅地等の適用は、主として居住用に使用されていた一つの宅地等に限られることが明確化されます。


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