渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成23年の税制改正について

Q1.更正の請求期間の延長について

Q2.法人税率の引下げについて

Q3.減価償却資産の定率法の見直しについて

Q4.欠損金の繰越控除制度の見直しについて

Q5.個人に係る復興臨時増税について

Q6.消費税の事業者免税点制度の適用要件の見直しについて

Q7.消費税の仕入税額控除における「95%ルール」の見直しについて








Q1. 更正の請求期間が延びたと聞きましたが、本当でしょうか?


A1
更正の請求ができる期間が従来の1年から5年に延長されました。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
また、「事実を証明する書類」の添付義務が明確化されたため、更正の請求の際には、その書類を添付する必要があります。



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Q2 法人税率が引下げられるそうですが、どういった内容でしょうか?


A2
中小法人等については下記のとおり引下げられます。
年800万円以下の部分 18%→15%
(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)
年800万円超の部分   30%→25.5%
(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用)
ただし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、復興財源確保法により法人税額の10%を復興特別法人税として、法人税と同じ時期に申告・納付するようになります。


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Q3 減価償却制度は改正されたのでしょうか?


A3
定率法の償却率が見直され、 定率法を選択している法人及び個人は、平成24年4月1日(個人の場合は平成25年1月1日)以後に開始する事業年度に 取得する減価償却資産に適用される定率法の償却率が、 従前の定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)から、 同率を2倍した償却率(200%定率法)に引下げられます。
残存簿価が1円になるまで償却を行うことに変わりは無いため、最終的な減価償却費の合計額に変わりはありませんが、 償却率が引下げられたことにより、結果として減価償却費の計上時期が現行より後寄せとなります。
(法人税及び所得税に適用されます)


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Q4 欠損金の繰越期間が延長されたのでしょうか。


A4
青色申告書を提出した事業年度の欠損金及び青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間が、 従前の7年から9年へ延長されました。
(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用)
なお、中小法人等については、従前どおり繰越控除前の所得の金額の全額が控除されます。


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Q5 復興臨時増税が実施されると聞きましたが、個人にはどのような影響があるのでしょうか。


A5
まず復興特別所得税ですが、平成25年分から平成49年分までの25年間、1年間の全ての所得に対する所得税額に2.1%の税率が課せられます。 申告・納付については確定申告と併せて行い、給与所得のみの場合は所得税に復興特別所得税が併せて源泉徴収され、所得税及び復興特別所得税の年末調整が併せて行われます。
そして個人住民税の均等割の額が、平成26年度から平成35年度までの10年間、従前の4,000円が1,000円増額し年額5,000円となります。


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Q6 消費税の事業者免税点制度の適用要件が見直されたと聞きましたが、どういったものなのでしょうか。


A6
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、前事業年度開始の日(個人事業者は前年の1月1日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。 適用要件が見直されたことにより、課税事業者が増えることとなります。
(平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。)


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Q7 消費税の仕入税額控除における「95%ルール」の見直しとは、どのようなものなのでしょうか。


A7
従前は課税売上割合が95%以上の場合は課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除することができましたが、これについては 当課税期間における課税売上高が5億円以下の事業者に限定されます。
よって、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、 課税売上割合が95%未満の場合又は当課税期間における課税売上高が
5億円超の場合には、仕入控除税額の計算を個別対応方式若しくは一括比例配分方式のいずれかにより 行うこととなります。


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