財産分与 目次
・財産分与とは
・財産分与の登記申請
・財産分与による所有権移転登記の登録免許税
財産分与とは
財産分与とは、離婚することにともない、夫婦で築いた財産を清算することです。
一般に離婚には慰謝料と財産分与がつきもののようですが、相手方の不貞行為や暴力など精神的損害が生じていない場合は慰謝料は生じませんし、夫婦で築いた財産がない場合は、財産分与も生じません。
協議離婚をする前提として、慰謝料や財産分与がある場合は、その旨の約定書をきちんと作成しておきましょう。
また、不動産を財産分与する場合は、離婚後すみやかに所有権移転登記をおこないましょう。
財産分与を原因として所有権移転登記する場合、登記申請は離婚届を提出した後になりますので(事前に登記できません)、事前にきちんとした書類を作成しておくべきでしょう。
財産分与の登記申請
離婚が成立し、これにともなう不動産の財産分与がある場合は、すぐに所有権移転登記を申請しましょう。
財産分与を原因とする所有権移転登記は、不動産を失う方、不動産を取得する方、双方で申請しなければなりません。
登記申請のご依頼を受けるにあたっては、必ずご本人との面談をお願いしています。
ご本人との面談は、男性の方、女性の方、それぞれ別の日に設定していただいてかまいません。
当方で、ご依頼をうける際に必要な書類は
◇ 当事者双方の身分を証明するもの
運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。
◇ 不動産を取得する方の
住民票
ご依頼を受ければ、当方で取得可能です。
◇ 不動産を取得する方の
みとめ印
◇ 不動産を譲渡する方の
印鑑証明書
※発行後3ヶ月以内のものに限ります。
◇ 財産分与する不動産の権利証
登記済証または登記識別情報のことです。
◇ 財産分与協議書
当方で作成可能です。調停調書などがあればご持参ください。
◇ 財産分与する不動産の
固定資産税の評価額通知書
当方で取得可能です。
◇ 当事者双方の委任状
当方に書式があります。
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
財産分与による所有権移転の登録免許税
財産分与による所有権移転登記の登録免許税は
不動産価格の 1000分の20です。
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