| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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財産分与の登記 |
| 財産分与とは | |
| 財産分与とは、離婚することにともない、夫婦で築いた財産を清算する ことです。 一般に離婚には慰謝料と財産分与がつきもののようですが、相手方の 不貞行為や暴力など精神的損害が生じていない場合は慰謝料は生じ ませんし、夫婦で築いた財産がない場合は、財産分与も生じません。 協議離婚をする前提として、慰謝料や財産分与がある場合は、その旨 の約定書をきちんと作成しておきましょう。 また、不動産を財産分与する場合は、離婚後すみやかに所有権移転 登記をおこないましょう。 財産分与を原因として所有権移転登記する場合、登記申請は離婚届を 提出した後になりますので(事前に登記できません)、事前にきちんと した書類を作成しておくべきでしょう。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 財産分与の登記申請 | |
| 離婚が成立し、これにともなう不動産の財産分与がある場合は、すぐ に所有権移転登記を申請しましょう。 財産分与を原因とする所有権移転登記は、不動産を失う方、不動産を 取得する方、双方で申請しなければなりません。 登記申請のご依頼を受けるにあたっては、必ずご本人との面談をお 願いしています。 当方で、ご依頼をうける際に必要な書類は ◇ 当事者双方の身分を証明するもの 運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意 下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。 ◇ 不動産を取得する方の 住民票 1通 ご依頼を受ければ、当方で取得可能です。 ◇ 不動産を取得する方の みとめ印 ◇ 不動産を譲渡する方の 印鑑証明書 1通 ※発行後3ヶ月以内のものに限ります。 ◇ 財産分与する不動産の権利証 登記済証または登記識別情報のことです。 ◇ 財産分与協議書 当方で作成可能です。 ◇ 財産分与する不動産の固定資産税の評価額通知書 当方で取得可能です。 ◇ 当事者双方の委任状 当方に書式があります。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 財産分与による所有権移転登記の登録免許税 | |
財産分与による所有権移転登記の登録免許税は 不動産価格の 1000分の20です。 ページ先頭に戻る TOPに戻る |
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姫路市安田4丁目31−15
司法書士 古川美奈子
079−222−6672