自己破産

自己破産 目次

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  1. 新型コロナの影響により収入が激減なさった方
  2. 自己破産とは
  3. 自己破産のメリット・デメリット
  4. 申し立てに申し立てにあたっての弁護士と司法書士の違い


1.新型コロナの影響により収入が激減なさた方

現在の深刻な収入減により、ご自身やご家族の最低限の生活を守ることで精一杯だと思われます。政府の援助金も底をつき、次の補助金がいつ入ってくるのかわからない以上、お手元のお金で借金の返済をめいいっぱいなさると、今後の生活が太刀打ちできなくなる可能性がございます。    返済金に苦慮なさっている場合は、早めにご相談をお願いいたします。破産手続きをとらなくても、個人再生、任意整理などで、借金を計画的に返済できる手続きもご案内できます。少しでもお役に立てることを心より願っております。

2.自己破産とは

破産手続きとは、支払不能になった債務者について、裁判所が、「債務者は支払不能ですね。」との破産宣告をし、債務者の財産を換価(現金化すること)し、債権者に適正・公平に配当する手続きのことです。

申立は債権者側からでも債務者側からでも出来ますが、債務者から申し立てる破産の事を「自己破産」と言っています。

借りたものは返さなければならない。
借金を踏み倒すなんて人道に反し許されない。
近所の人の笑いものになる。
仕事をクビにされる。
子どもが結婚できなくなる。
選挙権がなくなる。
戸籍や住民票に記載されてしまう・・・・。
などなど。

あなたが不安に思う気持ちはよくわかります。
でも、安心してください。
そんな事はないのです。

破産したからと言って、仕事をクビにされたり、選挙権がなくなったり、ましてや住民票や戸籍に記載される事はありません。

確かに借りたお金は返さなければならないでしょう。
でも、返せないのですから仕方ないじゃありませんか。

破産制度は、支払不能に陥った債務者について、生活再建の機会を確保する制度です。

自分で何とかしようと手元にあるお金をすべて返済にあてる生活を続けてきましたね。それでも借金は減りませんでしたね。

借りては返すという自転車操業を続け、生活は荒れ、仕事も手につかず、どんどん精神的に追い込まれ・・・。

子供に迷惑をかけられないと破産申立を回避されている方、借金に悩んで元気のない親御さんを見て、息子さんや娘さんが良縁に発展するような恋愛をすることができるのでしょうか。

まだ何とかなると、親戚や友人などからも借りたり、保証人を頼み、多大な迷惑をかけてしまう前にまずは一度専門家にご相談下さい。

あなたが思っているほど、破産のデメリットは大きくないと思います。  

3.自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

自己破産のメリットは支払義務が無くなることです。
免責が確定すれば借金は0になったのと同じ効果があります。
自己破産のメリットはかなり大きなものでしょう。

取立行為・返済のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、債務総額を確定するため、支払いは停止します。


自己破産のデメリット

同時廃止事件であれば、破産宣告を受けても通常の日常生活への影響はほとんどないと言えるでしょう。

破産によるデメリットは、人によってそれぞれ異なると思います。
しかし、デメリットにより萎縮するも、新たな生活をスタートさせる方が良い方向に進めるのではないでしょうか。

換価できる一定額以上の財産を失う。
破産手続きは精算手続きですので、20万円以上の価値のある財産については、原則現金化し、債権者に配当しなければなりません。

なお、売却しても価値のない生活必需品や自動車などは換価されませんからご安心下さい。

官報に掲載される。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。破産すると、この官報に氏名・住所と破産手続きをした旨が記載されます。
官報を、一般の方が目にする機会はほとんどないでしょう。
普通の喫茶店や本屋などではお目にかかれません。
しかし、一つだけ気を付けて頂きたいことがあります。
ヤミ金業者などは、官報で破産者の情報を集め、甘い勧誘文句が書かれたダイレクトメールなどを送付してきます。
このようなダイレクトメールはすぐさま処分するようにして下さい。

平成31年、『破産者マップ』なる悪質なサイトが出現しました。このサイトはグーグル地図上に破産者の住所氏名などを反映させ、破産者のリストを検索可能にした悪質なサイトでした。破産者マップ自体は消費者庁の指導などもあり、すぐに閉鎖されたのですが、今後も悪質なサイトが開設される可能性は、正直否定できません。
 しかし、生活再建を最優先にお考えいただき、悪質なサイトの存在に右往左往なされないことを当職は望みます。
 全国の消費者問題に真摯に取り組んでいる弁護士・司法書士は、この悪質なサイトと戦うべき議論をしております。全国の若手司法書士でつくる協議会が2020年2月17日、「官報に掲載された個人情報が悪用されている」と、対処を求める申入書を内閣府や最高裁判所などに提出しております。現在のところ、力及ばずで申し訳ございませんが、改善できるよう取り組んでおります。

公法上の資格の制限
破産宣告を受けると、一定期間つけなくなる資格があります。
ただし、免責がおりた段階で解除されます。
代表的なものをあげますと

弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者および同取引主任者、質屋、生命保険募集員、損保代理店、証券会社外務員、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者 など

私法上の資格の制限
破産宣告を受けると、
代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、遺言執行者、信託の受託者、などにもなれません。
ただし、免責がおりた段階で解除されます。

信用情報機関への事故情報登録
いわゆるブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングやクレジットができなくなります。
しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば
よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。
なお、銀行預金口座を新たに作ることは可能です。

連帯保証人に迷惑がかかる。
主債務者が破産申立をし、免責決定を受け、借金を整理できても、その効果は連帯保証人には及びません。
むしろ、主債務者が破産することによって、債権者は連帯保証人に履行を請求するのが通常です。
連帯保証人をつけていた場合、迷惑をかける事は避けられません。

再度の破産ができなくなる
一度自己破産をした場合、その後7年間は破産申立ができなくなります。
綿密にいうと、破産申立をしても免責許可がおりませんので、申立の意味がなくなります。
しかし、今後は生活を立て直すのですから、再度の破産を申し立てる必要はなく、これもデメリットとは、言えませんよね。

市区町村役場の破産者名簿に登載される
破産手続開始決定が確定すると、裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知され、破産者名簿に登載されます。
それにより、市区町村発行の身分証明書に破産記録が記載されることになります。
しかし、通常の社会生活の中で、市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは、ほとんどないと言えますので、あまり気になされなくても良いのではないでしょうか。

管財事件における制限
管財事件では上記にくわえ、以下のような制限があります。
① 説明義務管財人などに問われたことを説明する義務を負います。
② 居住制限
転住や長期旅行などは、裁判所の許可を受けなければなりません。
③ 秘密保持の制限
破産者宛に届いた郵便物はすべて破産管財人に回送されます。
破産管財人は、これを開封する権限があります。財産隠匿を防ぐためですので、管財業務に関係のない郵便物は返してもらえるでしょう。

4.申立にあたって弁護士と司法書士の違い

破産手続きにおいて、弁護士申立と司法書士申立の最大の違いは、弁護士申立ての場合は、ご本人の代理人として申立をしますが、司法書士の場合は、ご本人の申立で、司法書士はあくまでも書類作成者として関与します。この、代理人となるか書類作成者となるかで、手続きに違いがあるかというと、同時廃止の場合にはほとんど違いはありません(神戸地方裁判所の場合です。)
弁護士(代理人)と司法書士(書類作成者)の関与の仕方の違いから、一般的に着手金+手続き報酬として司法書士が23万円~40万円なのに対し、弁護士ではおおむねその倍(着手金+報酬で40万円~)と費用に差が出ているのが現実かと思われます。

ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所電話 079-222-6672

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