| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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自己破産 |
| 自己破産とは | |
| 破産手続きとは、支払不能になった債務者について、 裁判所が、「債務者は支払不能ですね。」との破産宣告をし、 債務者の財産を換価(現金化すること)し、債権者に適正・公平に 配当する手続きのことです。 申立は債権者側からでも債務者側からでも出来ますが、 債務者から申し立てる破産の事を 「自己破産」と言っています。 借りたものは返さなければならない。 借金を踏み倒すなんて人道に反し許されない。 近所の人の笑いものになる。 仕事をクビにされる。 子どもが結婚できなくなる。 選挙権がなくなる。 戸籍や住民票に記載されてしまう・・・・。 などなど。 あなたが不安に思う気持ちはよくわかります。 でも、安心してください。 そんな事はないのです。 破産したからと言って、仕事をクビにされたり、 選挙権がなくなったり、ましてや住民票や戸籍に記載される事は ありません。 確かに借りたお金は返さなければならないでしょう。 でも、返せないのですから仕方ないじゃありませんか。 破産制度は、支払不能に陥った債務者について、 生活再建の機会を確保する制度です。 自分で何とかしようと手元にあるお金をすべて返済にあてる生活を 続けてきましたね。それでも借金は減りませんでしたね。 借りては返すという自転車操業を続け、生活は荒れ、 仕事も手につかず、どんどん精神的に追い込まれ・・・。 そんな親御さんを見て、息子さんや娘さんが良縁に発展するような 恋愛をすることができるのでしょうか。 まだ何とかなると、親戚や友人などからも借りたり、 保証人を頼み、多大な迷惑をかけてしまう前に まずは一度専門家にご相談下さい。 あなたが思っているほど、破産のデメリットは大きくないと思います。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 自己破産のメリット・デメリット | |
| 自己破産のメリット 免責が確定すれば借金は0になったのと同じ効果があります。 自己破産のメリットはかなり大きなものでしょう。 司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に 依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、 債務総額を確定するため、支払いは停止します。 自己破産のデメリット 同時廃止事件であれば、破産宣告を受けても通常の日常生活への 影響はほとんどないと言えるでしょう。 破産によるデメリットは、人によってそれぞれ異なると思います。 しかし、デメリットにより萎縮するも、新たな生活をスタートさせる 方が良い方向に進めるのではないでしょうか。 破産手続きは精算手続きですので、20万円以上の価値のある財産 については、原則現金化し、債権者に配当しなければなりません。 なお、売却しても価値のない生活必需品や自動車などは 換価されませんからご安心下さい。 官報とは国が発行する新聞のようなものです。 破産すると、この官報に氏名・住所と破産手続きをした旨が 記載されます。 官報を、一般の方が目にする機会はほとんどないでしょう。 普通の喫茶店や本屋などではお目にかかれません。 しかし、一つだけ気を付けて頂きたいことがあります。 ヤミ金業者などは、官報で破産者の情報を集め、 甘い勧誘文句が書かれたダイレクトメールなどを 送付してきます。 このようなダイレクトメールはすぐさま処分するように して下さい。 破産宣告を受けると、一定期間つけなくなる資格があります。 ただし、免責がおりた段階で解除されます。 代表的なものをあげますと 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、 不動産鑑定士、土地家屋調査士 宅地建物取引業者および同取引主任者 質屋、生命保険募集員、損保代理店、証券会社外務員、 警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者 など 破産宣告を受けると、 代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、 補助人、補助監督人、遺言執行者、信託の受託者、 などにもなれません。 ただし、免責がおりた段階で解除されます。 いわゆるブラックリストに登録されます。 ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングや クレジットができなくなります。 しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。 なお、銀行預金口座を新たに作ることは可能です。 主債務者が破産申立をし、免責決定を受け、借金を整理できても、 その効果は連帯保証人には及びません。 むしろ、主債務者が破産することによって、債権者は連帯保証人に 履行を請求するのが通常です。 連帯保証人をつけていた場合、迷惑をかける事は避けられません。 一度自己破産をした場合、その後7年間は破産申立ができなく なります。 綿密にいうと、破産申立をしても免責許可がおりませんので、 申立の意味がなくなります。 しかし、今後は生活を立て直すのですから、再度の破産を申し立 てる必要はなく、これもデメリットとは、言えませんよね。 破産手続開始決定が確定すると、裁判所から破産者の本籍地の 市区町村役場にその旨が通知され、破産者名簿に登載されます。 それにより、市区町村発行の身分証明書に破産記録が記載され ることになります。 しかし、通常の社会生活の中で、市区町村発行の身分証明書の 提出を求められることは、ほとんどないと言えますので、 あまり気になされなくても良いのではないでしょうか。 管財事件では上記にくわえ、以下のような制限があります。 @ 説明義務 管財人などに問われたことを説明する義務を負います。 A 居住制限 転住や長期旅行などは、裁判所の許可を受けなければ なりません。 B 秘密保持の制限 破産者宛に届いた郵便物はすべて破産管財人に回送され ます。 破産管財人は、これを開封する権限があります。 財産隠匿を防ぐためですので、管財業務に関係のない 郵便物は返してもらえるでしょう。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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