古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 債務整理に関する注意事項


  債務整理をするにあたっては、以下の内容に十分に注意してくだ
  さい。

  @ 当然のことですが、専門家に依頼したからと言って、すべてが
    解決し、終わった訳ではありません。

    当事務所では、依頼者と定期的に面談の上、進行状況を説明し
    ながら、手続きを進めていきます。

    連絡が取れなくなったり、面談予約の約束を破ったり、お願いし
    ていた預り金や書類をご用意いただけない場合は、手続きを進
    めていくことができません。

    手続きが途中で止まってしまっては、依頼を受けた意味がありま
    せん。取り立てが止まって安心していただくのは良いのですが、
    当方との約束事は必ずお守りください。

  A 保証人への事前連絡

    借入をする際に保証人をつけていた場合、主債務者からの支払
    いがストップすると、債権者は保証人の方へ請求します。

    突然、請求を受けた保証人は、とても驚かれることでしょう。
 
    できる限り、事前に保証人に連絡し、事情を説明しておいた方が
    よいでしょう。

  B 今後は借入も返済もしない。

    当方で、債務整理を受任した時から、和解成立時まで、
    『どこからも借りない。どこへも返さない。』
    ことを守っていただきます。

    生活再建のため、今後借入をしない事はもちろんですが、
    現在ある借入れも債務額を確定するため、返済をストップして
    いただきます。

  C 借入金はすべてのものを明らかにしてください。

    一部の借入を隠したり、一部の債権者だけに弁済を続けると
    手続きに支障が生じる場合があります。

    任意整理事案などで、特別の事情があり、弁済を続けようと
    する借入がある場合は、事前に相談して下さい。

  D 家族への請求は違法です。

    保証人でない限り、親兄弟といえども、本人以外は支払義務は
    ありません。

    もし、ご本人以外への請求があった場合は、当方へお知らせ
    ください。

  E 銀行預金等

    債権者への返済を銀行口座から自動引落しにしている場合、
    債務整理を開始した後も、引き落とされる可能性がありますの
    で、出金しておくか、口座を解約するかしていただきます。

    給与の振込み口座と、引き落とし口座が同じである場合などは
    給与振込口座を変更しておいた方がよいでしょう。

    給与の振込みや年金の振込みのある銀行に借入をしている場
    合、当方の受任通知が銀行に届くと、預金口座を凍結され、
    借入金と預金を相殺される可能性が非常に高いので、振込銀
    行を変更してください。

  F 信用情報機関への登録

    債務整理を行うことにより、信用情報機関に登録されます。

  G 辞任について

    当方に対し、嘘をついていることが分かったり、正当な理由もなく
    債務整理に関係のある質問に答えていただけなかったり、約束を
    破ったりして、当方の事件処理に著しい不都合が生じた時、その他
    音信不通など、当方との信頼関係が破綻した時は、当方は辞任せ
    ざるを得ません。

    辞任をすると債権者から一斉に請求されたり、提訴されたりと、何か
    と不都合な事態の生じる可能性がありますので、お気をつけ下さい。


  
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