債務整理をするにあたっては、以下の内容に十分に注意してくだい
① 当然のことですが、専門家に依頼したからと言って、すべてが解決し、終わった訳ではありません。
当事務所では、依頼者と定期的に面談の上、進行状況を説明しながら、手続きを進めていきます。
連絡が取れなくなったり、面談予約の約束を破ったり、お願いしていた預り金や書類をご用意いただけない場合は、手続きを進めていくことができません。
手続きが途中で止まってしまっては、依頼を受けた意味がありません。
取り立てが止まって安心していただくのは良いのですが、当方との約束事は必ずお守りください。
② 保証人への事前連絡
借入をする際に保証人をつけていた場合、主債務者からの支払いがストップすると、債権者は保証人の方へ請求します。
突然、請求を受けた保証人は、とても驚かれることでしょう。
できる限り、事前に保証人に連絡し、事情を説明しておいた方がよいでしょう。
③ 今後は借入も返済もしない。
当方で、債務整理を受任した時から、和解成立時まで、『どこからも借りない。どこへも返さない。』
ことを守っていただきます。
生活再建のため、今後借入をしない事はもちろんですが、
現在ある借入れも債務額を確定するため、返済をストップしていただきます。(受任していない債権はご相談ください。)
④ 借入金はすべてのものを明らかにしてください。
一部の借入を隠したり、一部の債権者だけに弁済を続けると手続きに支障が生じる場合があります。
任意整理事案などで、特別の事情があり、弁済を続けようとする借入がある場合は、事前に相談して下さい。
⑤ 家族への請求は違法です。
保証人でない限り、親兄弟といえども、本人以外は支払義務はありません。
もし、ご本人以外への請求があった場合は、当方へお知らせ<ください。
⑥ 銀行預金等ご注意ください
債権者への返済を銀行口座から自動引落しにしている場合、債務整理を開始した後も、引き落とされる可能性がありますので、出金しておくか、口座を解約するかしていただきます。
給与の振込み口座と、引き落とし口座が同じである場合などは給与振込口座を変更しておいた方がよいでしょう。
給与の振込みや年金の振込みのある銀行に借入をしている場合、当方の受任通知が銀行に届くと、預金口座を凍結され、借入金と預金を相殺される可能性が非常に高いので、振込銀行を変更してください。
⑦ 信用情報機関への登録
債務整理を行うことにより、信用情報機関に登録されます。
⑧ 辞任について
当方に対し、嘘をついていることが分かったり、正当な理由もなく債務整理に関係のある質問に答えていただけなかったり、約束を破ったりして、当方の事件処理に著しい不都合が生じた時、その他音信不通など、当方との信頼関係が破綻した時は、当方は辞任せざるを得ません。
辞任をすると債権者から一斉に請求されたり、提訴されたりと、何かと不都合な事態の生じる可能性がありますので、お気をつけ下さい。
⑨その他
事案に応じてお答えさせていただきますので、お気軽にご相談くださいね。
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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