| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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債務整理に関する注意事項 |
債務整理をするにあたっては、以下の内容に十分に注意してくだ さい。 @ 当然のことですが、専門家に依頼したからと言って、すべてが 解決し、終わった訳ではありません。 当事務所では、依頼者と定期的に面談の上、進行状況を説明し ながら、手続きを進めていきます。 連絡が取れなくなったり、面談予約の約束を破ったり、お願いし ていた預り金や書類をご用意いただけない場合は、手続きを進 めていくことができません。 手続きが途中で止まってしまっては、依頼を受けた意味がありま せん。取り立てが止まって安心していただくのは良いのですが、 当方との約束事は必ずお守りください。 A 保証人への事前連絡 借入をする際に保証人をつけていた場合、主債務者からの支払 いがストップすると、債権者は保証人の方へ請求します。 突然、請求を受けた保証人は、とても驚かれることでしょう。 できる限り、事前に保証人に連絡し、事情を説明しておいた方が よいでしょう。 B 今後は借入も返済もしない。 当方で、債務整理を受任した時から、和解成立時まで、 『どこからも借りない。どこへも返さない。』 ことを守っていただきます。 生活再建のため、今後借入をしない事はもちろんですが、 現在ある借入れも債務額を確定するため、返済をストップして いただきます。 C 借入金はすべてのものを明らかにしてください。 一部の借入を隠したり、一部の債権者だけに弁済を続けると 手続きに支障が生じる場合があります。 任意整理事案などで、特別の事情があり、弁済を続けようと する借入がある場合は、事前に相談して下さい。 D 家族への請求は違法です。 保証人でない限り、親兄弟といえども、本人以外は支払義務は ありません。 もし、ご本人以外への請求があった場合は、当方へお知らせ ください。 E 銀行預金等 債権者への返済を銀行口座から自動引落しにしている場合、 債務整理を開始した後も、引き落とされる可能性がありますの で、出金しておくか、口座を解約するかしていただきます。 給与の振込み口座と、引き落とし口座が同じである場合などは 給与振込口座を変更しておいた方がよいでしょう。 給与の振込みや年金の振込みのある銀行に借入をしている場 合、当方の受任通知が銀行に届くと、預金口座を凍結され、 借入金と預金を相殺される可能性が非常に高いので、振込銀 行を変更してください。 F 信用情報機関への登録 債務整理を行うことにより、信用情報機関に登録されます。 G 辞任について 当方に対し、嘘をついていることが分かったり、正当な理由もなく 債務整理に関係のある質問に答えていただけなかったり、約束を 破ったりして、当方の事件処理に著しい不都合が生じた時、その他 音信不通など、当方との信頼関係が破綻した時は、当方は辞任せ ざるを得ません。 辞任をすると債権者から一斉に請求されたり、提訴されたりと、何か と不都合な事態の生じる可能性がありますので、お気をつけ下さい。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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