借金解決の方法・手続きの流れ

債務整理手続きの流れ 目次

・手続きの流れです。

・借金整理の5つの方法を選択し、手続きを進めていくのですが、手順としてはおおむね下記のとおりとなります。

1.自己破産

2.個人債務者再生

3.任意整理

4.特定調停

5.消滅時効の援用・通知など

手続きの流れです

債務整理手続きの流れについては以下の通りです。

◆相談受付
まずはお電話で相談日の予約をおこなってください。

   ↓

◆ご相談
借入先、借入期間、収入、支出、家族状況などをお聞きします。
また、債務整理についての注意事項や当事務所の報酬の説明、ご相談段階においての当事務所の基本方針をお伝えします。

   

◆受任
司法書士が受任することにより、債権者への支払いは、事務が終了するまで、すべてストップします。
また、貸金業者は司法書士が受任すると、債務者への直接の取立行為は禁止されます。

   

◆受任通知発送・取引履歴の開示請求
受任した当日に債権者に対し受任通知を発送します。
あわせて、依頼者との取引の履歴を開示するよう請求します。

   

◆債権調査・状況の把握
開示された取引履歴を調査し、利息制限法への引き直し計算を行い、残債務の額または過払金の額を決定していきます。
また、依頼者には家計簿等をつけていただき、収入・支出のチェックを行います。

   

◆方針決定
債務総額・収支の調査を終えると、以下の5つの手続きの中から依頼者と話し合い、方針を決定します

   

◆事務処理
依頼者と打合せの上、選択した手続きを進めていきます。

   

◆事務終了・精算
事件終了にともない、事務処理の確認をおこないます。また、預り金などの精算を行います。

借金整理・5つの方法

多重債務問題の解決方法には、大きく分けて次の5つの方法が考えられます。

なお、それぞれの具体的な内容、メリット・デメリットなどはそれぞれのページをお読み下さい。

1.自己破産

自己破産とは、裁判所に破産宣告を出してもらい、その後免責決定を得る事によって、借金の返済を免れる方法です。

2.個人債務者再生

個人債務者再生とは、破産までには至らなくても将来において支払不能となる可能性の高い方が利用できる手続きで、裁判所に申立をし、法律で定められた一定の条件を満たした再生計画案(返済計画)を立て、それが裁判所に認可され実行されることによって残った債務の額をカットできる方法です。

3.任意整理

任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家を間に立てて、債権者1社1社と話し合い、将来利息などの金利を減免してもらって、おおむね3年程度の分割払いで返済していく方法です。
かならず利息制限法による引き直し計算を行います。
引き直し計算の結果、過払金がある場合には、すみやかに回収し、残債務にあてていきます。

4.特定調停

特定調停とは、簡易裁判所を介して、支払不能に陥る債務者と債権者や利害関係人との間で、残債務の弁済方法をあらためて協定し、今後の弁済については利息を付さず、原則3年の分割払いで返済していく方法です。
債務者、債権者の話し合いの仲介のため裁判所に指定された調停委員が間に入り、和解協議の助けをしてくれます。

5.消滅時効の援用・クーリングオフ通知など

支払いを停止してから一定期間経過している場合などは、債権が時効により消滅している場合があります。
このような場合は、業者に内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨の通知書を出し、以後の請求を中止させます。
また、訪問販売などでクレジット契約をしてしまった場合など、事案の内容によっては、クーリングオフ通知をし、債務を消滅させます。


ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

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