借金の消滅時効|時効の手続き

 

借金も時効にかかります。

消費者金融やクレジット会社から借入をしたものの、返済が苦しく、支払いを途中でやめてしまった方はたくさんいらっしゃいます。

長年返済をせず、取引自体が停止してから相当な期間が経過している場合は、借金が消滅時効にかかっている場合があります。

突然、裁判所から訴状が届いて驚いていませんか?ご自分でも忘れてしまうくらいずっと昔に、支払いを停止していた借金です。
裁判を起こされたからといって、支払いをしなければ解決できないわけではありません。裁判を起こされていても、時効の手続をすることにより、支払い義務を免れることができるケースが散見されます。

消費者金融やクレジット会社からの借入れは5年で消滅時効にかかります。最終の取引日(最後の返済や借入)から5年が経過していれば時効援用(時効制度を主張すること)ができます。


借金の時効が成立する期間

債権者によって、時効が成立する期間は変わってきます。

民法で定められている一般の債権の時効期間は10年です。しかし、相手方が会社などの場合は、商法の適用があり、商事債権として5年で時効にかかります。

サラ金・貸金業者・クレジット会社への借入
個人経営ではないサラ金・貸金業者・クレジット会社への・借入は商事債権として5年となります。サラ金・貸金業者が個人である場合は時効期間は10年です。ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。
信用金庫への借入
信用金庫は商人ではないとされているため、信用金庫への借入の時効期間は10年となります。ただし、貸金業者が個人であっても、借り主が会社や事業資金のために借り入れた場合は5年になります。
銀行への借入
銀行は会社ですから、時効期間は5年です。  
信用金庫は銀行ではありませんので、時効期間は10年です。
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)への借入
住宅金融支援機構(住宅金融公庫)は商人ではありませんので、時効期間は10年になります。
保証協会の求償権
保証協会が主債務者にかわって代位弁済した場合、主債務者に対して求償権(保証人として債権者に弁済した金額を請求できる権利)を取得することになります。保証協会の求償権の消滅時効は代位弁済が実行された時から起算し、時効期間は10年です。
判決が確定した場合
判決や支払い督促などを受けた場合は相手方が債務名義(判決など)を取得した時から10年で時効が完成します。ただし、時効期間が経過した後に支払い督促がなされても、支払い督促には既判力はないので時効中断事由には該当しないとの裁判所の判断も出ています。しかし、すべての裁判所の判断ではなく、貸金業者側は時効を認めないケースが多いため、このようなケースについては訴訟に発展するかもしれません。
お問い合わせ       電話 079-222-6672

時効にかかっているだけでは借金は消滅しません。

時効にかかった借金は、時効を援用すること(時効制度を使うと主張すること)により消滅するのです。何もせずに5年以上経過したからと言って、自動的に借金がなくなる訳ではありません。

時効の効果を期待したければ、ご自分で積極的に動かなければなりません。今まで放置していた借金は、このまま放置を続けていてもかまわないかもしれませんが、次のような不利益が生じます。

借金を放置し続ける不利益とは

最近のご相談で多いのが、十数年借金を放置していたのに、急に裁判にかけられたり、債権譲渡を受けたと名乗る柄の悪い人が自宅を尋ねてきたりしてどうすればいいかわからなかったという内容のご相談です。

借金を放置し続けていても、次のような不利益が生じる可能性が非常に高いです。

貸金業者からの連絡がやみません。
貸金業者・クレジット会社からの督促状や電話はストップしません。
貸金業者から裁判をすると予告文が届く。
債権者から頻繁に裁判予告文が送られてきます。気持ちのいいものではありませんね。
裁判所から訴状や支払い督促が届く。
10年以上支払っていないのに、突然裁判された方はたくさんいらっしゃいます。訴状や支払い督促を放置しておくと、時効にはかからなかったことになります。(支払い督促については時効中断事由に該当しないとの裁判所の判断もあります。)
債権が次々と譲渡されていく。
債権回収会社などに、次々と債権が譲渡されていきます。最終的にどこに払えばいいのか把握できなくなり、混乱する事態が生じます。悪質な取立行為を行う会社に債権が譲渡されるケースも少なくありません。
信用情報機関がいつまでも改善されない
借金の返済がストップした時には、あなたの信用情報に「遅滞」の記入がなされます。この遅滞情報は時効期間が徒過しただけでは消えません。放置しておけば一生、いつまでも信用情報が改善されず、いつまでもカードを作ることができません。

時効がストップする場合がある。

時効期間がカウントを始める途中で、次のような事由が生じた場合は、時効カウントがストップし、また振り出しに戻ることがあります。これを時効の中断といいます。

それでは、どのような場合に、時効が中断してしまうのでしょうか。

裁判上の請求
訴えの提起や、支払い督促などをされた場合は、いったん時効はリセットされ、判決が確定したときから再度時効が進行しはじめます。この場合の時効期間は10年です。
催告
さきほどの裁判上の請求とは異なり、催告(内容証明での通知やハガキでの通知など)は、その催告の時から6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の請求がなされなければ時効中断にはなりません。
差押え・仮差押え又は仮処分
債権者からの差押えや仮処分を、受けた場合は時効が中断します。
債務の承認
借金の一部を弁済したり、借りていることを認め、支払い方法の約束をしたりすると、時効は中断します。貸金業者から、電話などで問い合わせがある場合、相手方と交渉せずに、まずはご相談くださった方がいいかもしれません。

借金をずっと放置していると上記のような不利益が生じたりしますので、時効援用の手続きをとっていただいた方がいいでしょう。

ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

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