相続手続き

相続についてのQ&A 

(上記ページ説明)

相続手続きは、一生の間に何回も行うものではなく、不安に思う要素がたくさんあると思います。

Q&Aにないご質問などは、お気軽にご相談ください。

遺言

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遺族に伝えたいメッセージがある方、後に残す遺族の生活を心配なさる方、残された遺族にとっては遺言があるのとないのとでは天と地の差が生じることが多々あります。

相続人の中に疎遠になっている家族がいる場合、異母兄弟がいる場合、障害障害を抱えるご家族がいる場合、未成年の子がいる場合、遺言書を作成しておかないと、残されたご家族が大変な手続きを強いられることになりかねません。

まずは、遺言書の書き方を確認し、誰に何を残したいのか、どの方式で遺言書を作成するのか、一度考えてみてはいかがでしょうか。

ご遺族の利便性を考えると公正証書遺言が望ましいと思います。

ただ、私文書の遺言書は、真夜中でもご自分の思い立った時に作成できるのが利点ですね。
令和2年7月より、法務局で自署の遺言書を預かるサービスが開始します。これにより、裁判所で行う「検認」の手続きを省くことができます。


相続・遺贈と遺言

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残された遺族にとっては遺産が今後の生活の大きな支えとなり得ます。

またお世話になった団体や知人に遺産をお譲りしたい場合、遺言書を作成しておかないと、その願いを実現することが難しくなります。

生前にお考えの分配方法があるなら、遺言は残しておくべきでしょう。

相続人は誰でしょう

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民法では相続人の範囲が決められています。

まずは誰が相続人にあたるのかを確認することがとても大切です。

婚姻関係にない内縁の妻は相続人にあたるのか。認知した子はどうなるのか。遺産分割協議をする前に、誰が相続人にあたるのか確認しておくといいでしょう。

遺産分割

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相続人が複数いる場合、相続財産を誰に何をどのように分けるのか話し合いにより決めなければなりません。

これを遺産分割といいます。

相続人の中に認知症の方や未成年者、行方不明の方がいる場合、遺産分割をする前提として必要な手続きもあります。

遠方に居住している相続人が田や山を相続するのは現実味をおびません。毎年かかる固定資産税の負担、雑草や害虫の駆除などの固定費も相当かかってきます。
今後かかる維持管理費用も考慮し、相続人全員で円満な話し合いができることをお祈りいたします。

相続放棄・限定承認

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残された遺産は、プラス財産ばかりではありません。借金や買掛金などのマイナス財産も相続されます。

近年では、土地神話が崩れ、負財化した財産のリスクを避けるため、相続放棄を選択なさる方が増えています。

借金だけを相続することは避けていただきたいと考えます。
相続人にはなりたくない場合、裁判所に対して相続放棄の申述が必要となります。
相続放棄できる期間内に申立てがスムーズにできるように、お悩みの際には早めにご相談ください。

相続手続きの流れ

(上記ページ説明)

相続手続きには調査期間や書類作成期間、登記期間など、ある程度の日数を要します。

スケジュールを事前にご確認ください。

相続手続きの費用

(上記ページ説明)相続手続きの費用の概要を掲載しております。ご確認願います。