| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 079−222−6672 |
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相続・遺贈と登記 |
| 相続と登記 | |
| 相続が開始すると、被相続人に帰属していた不動産上の権利は、相続人に当然に 承継されますが、この実体上の効果とは別に、相続による権利の移転を第三者に対 抗するためには、登記を要するかという問題があります。 しかし、現行の相続制度の下では、相続開始後に被相続人自身が相続財産である 不動産を処分することはあり得ず、また被相続人の生前に不動産上の権利を譲り受 けた者と相続人とは当事者の関係に立ちますから、対抗問題が生ずることはありま せん。 そこで、相続による権利移転の登記そのものは対抗要件としての意味を持つもので はないと考えられています。 しかし、共同相続人間の遺産分割による相続不動産の単独取得又は法定相続分を 超える持分権の取得については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗するこ とができないとされています。 なお、相続登記が対抗要件としての機能を有しないからといって、これを放置してい てもいいというものではありません。 登記制度の趣旨・目的からの要請はもちろんのことですが、相続不動産を第三者に 譲渡する場合、当該不動産上に抵当権などの担保権を設定しようとする場合など、 その旨の登記をしようとする場合には、その前提として相続登記を行わなければなり ません。 また、相続登記をしないまま放置しておくと、第2、第3の相続が発生して関係者が 増え、言った言わないなどと紛争が生じたり、遺産分割協議がまとまらないなど骨肉 の争いに発展する危険性が生じます。 合わせて、登記手続きが複雑になることもありますので、できるだけ速やかに登記手 続きを行うこ必要があります。 ページの先頭へ戻る TOPへ戻る |
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| 遺贈と登記 | |
| 遺贈とは、遺言によって無償で財産的利益を他人に与えることをいい、包括遺贈と 特定遺贈があります。 判例は特定遺贈の目的物が不動産である場合、受遺者は登記なくして第三者に対 抗することはできないとしています。 包括遺贈について、あまり議論はされていないようですが、登記必要説の判例があ りますので、これが裁判例の傾向と考えられます。 ページの先頭へ戻る TOPへ戻る |
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