相続についてのQ&A|古川美奈子司法書士事務所|姫路市

相続登記はいつまでにしなければならないのですか?

いつまでという期限はありません。

しかし、相続不動産を第三者に譲渡する場合、当該不動産上に抵当権などの担保権を設定しようとする場合には、その前提として相続登記を経由しなければなりません。

また、相続登記をしないまま放置しておくと、第2、第3の相続が発生して、関係者が増え、その間に紛争が生じたり、あるいは登記手続きが複雑になることもありますので、できるだけ速やかに登記手続きをしておくことが必要です。

夫が死亡し、私は妊娠中ですが、相続登記はできますか?

相続人は相続開始の時に存在していなければなりません。

民法は胎児については「既に生まれたものとみなす」ことを規定しています。


ただし、胎児が生きて生まれることを前提としていますので、胎児が死体で生まれてきたときは適用されません。

胎児出生前の遺産分割その他の処分行為の可否については、否定的な見解が強いようです

登記実務上、胎児のための相続登記ができるのは、法定または指定の相続分に従った相続登記に限定されるでしょう。

その場合の登記名義は「亡何其妻何其胎児」となります。

胎児が無事に生まれてきた場合には、登記名義人の氏名・住所変更を申請することになります。

また、双児や三つ子の場合には、相続登記の更正登記をする必要があり、残念ながら、死んで生まれた場合にも相続登記の更正登記をする必要があります

遺産分割協議が終わった後、遺言書が発見されました。 遺言書の内容と遺産分割の相続分とが違っているのですか、どうなるのでしょうか?

この場合、侵害を受けたと知った相続人が、相続回復請求権を行使することになります。

相続回復請求権によって、遺産は遺言どおり再分割されます。

父の遺言には私に土地建物を相続させると書かれていますが、兄が反対しています。私名義への相続登記はできるのでしょうか?

特定の土地建物をあなたに「相続させる」との遺言がある以上、何らかの行為を要せずに、お父様が死亡した時に直ちにその遺産が相続によりあなたに承継されています。

したがって、有効に成立している遺言書がある以上、ご兄弟が反対していたとしても、相続による所有権移転登記をすることができます。

事実婚(内縁関係)にあった夫が死亡しました。私に相続権はありますか?

亡くなった人(被相続人)の「配偶者」は相続人になると民法では定められてい ますが、残念ながら、内縁関係の配偶者には相続ができるこの「配偶者」には あたりません。

内縁の場合は婚姻の届出をしていないので、民法上は相続権がないのです。

ただ、被相続人の入院、治療費や葬式費用などをあなたが負担、支弁してきていれば、事情によってはその全部または一部を相続人から支払ってもらえ るかもしれません。


被相続人名義の不動産を売却したり、担保提供(抵当権設定など)したりする場合、登記名義は被相続人のままですることができますか?
相続登記は省略できませんか?

被相続人名義から相続人への相続登記が必要です。省略はできません。

不動登記では権利の実態を反映させなければなりません。

被相続人の死後に相続人が「相続した財産」を第三者に売買や担保提供している場合、その相続人は被相続人から受け継いだ財産を売却や担保提供しているわけですから、その実態関係を登記に反映させなければなりません。

必ず相続登記が必要です。

被相続人名義の不動産についている住宅ローンを完済しました。
この住宅ローンの抵当権を抹消抹消したいのですが、相続登記は必要でしょうか?
相続登記を省略できませんか?

被相続人名義から相続人への相続登記が必要です。省略は不可です。

不動登記では権利の実態を反映させなければなりません。

被相続人の死後に住宅ローンが完済された場合は相続登記を省略することはできません。

被相続人に多額の借金があるようです。
どうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所に相続放棄を申述すれば借金を相続せずに済みます。

ただし、預金や不動産などの積極財産も相続できませんので注意が必要です。

被相続人名義の預金や不動産などの積極財産がない場合は、迷わずに迅速に相続放棄の手続きを行うべきでしょう。

被相続人に借金がどれほどあるかの把握が難しい場合がありますね。

そのような場合は被相続人の信用情報を取り寄せるなどすればいいでしょう。

被相続人の借入先が消費者金融などが主だった場合、表面上は多額の負債を抱えているように見えますが、実際にきちんと債務額を確定すると過払いが生じているケースもたくさんあります。

ご不明な場合は早めにご相談ください。

古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

被相続人名義の借入金があります。
遺産分割協議で特定の相続人だけが借金を負担することができますか?

遺産分割協議で特定の相続人に借金を負担させる分割ができたとしても債権者がこれに同意しなければ、債権者に主張することはできません。

あらかじめ債権者と交渉し、債権者と契約をするか、同意を得るようにすれば特定の相続人のみが借金を負担することも可能です。

相続人の中に未成年者がいます。遺産分割はどのようにすればいいですか?

 

未成年の子が相続人となる場合、通常は親権者などの法定代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をします。


しかし、相続人の中に未成年者の子がいて、未成年の子の親権者も相続人となっている場合、未成年の子と親権者とで利害が対立し(利益相反)、親権者が未成年の子を代理することはできません。

また、子が数人いる場合も同様に、同一の親権者では利益相反がおこります。

このような場合は家庭裁判所に申立てをし、未成年の子に特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議をすることとなります。

申立ての際には特別代理人の候補者を指定しますが、一般的には子の叔父や叔母などの近親者を選任して貰うケースが多いでしょう。

相続人である弟が行方不明です。
遺産分割はどのようにすればいいですか?

遺産分割協議は相続人全員で協議しなければならず、行方不明者を欠いた状態で分割しても、無効となります。

相続人の中に行方不明者がいる場合は、まず行方不明者のために不在者の財産管理人を選任し、その不在者の財産管理人が家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議を行うこととなります。

不在者の財産管理人が遺産分割協議を行う場合、本人の法定相続分は確保しなければならず、不在者の利益を放棄するような(相続分をゼロにするような)遺産分割は認められません。

ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
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