| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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贈与に関する登記 |
| 贈与とは | |
贈与とは、ある人(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に 与える契約です。 契約とは言っても、現実的には贈与者と受贈者とが親子であったり、夫 婦であったり、内縁関係にあるなど、堅苦しいことを考えずに合意し実行 する場合がほとんどでしょう。 贈与契約は口頭によっても効力が生じますが、書面にしておくほうが より確実です。 不動産を贈与した(贈与された)場合には、後日の紛争を避ける為にも すみやかに所有権移転登記をしておくべきでしょう。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 特殊な贈与 | |
贈与には次にあげるような特殊なものがあります。 @ 定期贈与 毎月または毎年一定の金銭または物を給付するなどのような内容の 贈与の事です。 例えば、毎月10万円ずつ与えるとか、毎年所有権の10分の1ずつ を贈与する場合などがこれにあたります。 最終的には不動産の所有権全部を受贈者に与えたいのだけれど、 一度に贈与すると、多額の贈与税がかかってしまい、贈与の意味が なくなる場合などによく利用されます。 A 負担付贈与 負担付贈与とは、受贈者(贈与を受ける方)に一定の負担を負わせる 贈与契約のことです。 贈与者の老後の生活安定を確保するため、「老齢に達したときは、受 贈者が贈与者を扶養し、きちんと面倒をみる。」などの約束のもと、 不動産を養子に贈与する場合などがこれにあたります。 この負担付贈与は、負担の内容が客観的にわかるよう、書面に残し ておいた方が良いでしょう。 B 死因贈与 死因贈与とは、贈与者が死亡した時に贈与の効力が生ずるとする契 約です。 遺贈とよく似た効果が生じますが、死因贈与はあくまでも契約ですの で、遺贈と違い、当事者双方の合意が必要です。 単純な贈与、特殊な贈与、いずれにおいても不動産を贈与した場合に は、後日の紛争を避けるためにもすみやかに所有権移転登記をしてお くべきでしょう。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 贈与の登記申請 | |
贈与を原因とする所有権移転登記は、贈与者と受贈者の双方で申請 しなければなりません。 登記申請のご依頼を受けるにあたっては、必ずご本人との面談をお 願いしています。 当方で、ご依頼をうける際に必要な書類は ◇ 当事者双方の身分を証明するもの 運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意 下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。 ◇ 受贈者(贈与を受ける方)の 住民票 1通 ご依頼を受ければ、当方で取得可能です。 ◇ 受贈者の(贈与を受ける方)の みとめ印 ◇ 贈与者(贈与をする方)の 印鑑証明書 1通 ※発行後3ヶ月以内のものに限ります。 ◇ 贈与する不動産の権利証 登記済証または登記識別情報のことです。 ◇ 贈与証書 当方で作成可能です。 ◇ 贈与する不動産の固定資産税の評価額通知書 当方で取得可能です。 ◇ 当事者双方の委任状 当方に書式があります。 ページ先頭に戻る TOPに戻る |
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