贈与の登記 目次
・贈与とは
・特殊な贈与
・贈与の登記申請
贈与とは
贈与とは、ある人(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約です。
契約とは言っても、現実的には贈与者と受贈者とが親子であったり、夫婦であったり、内縁関係にあるなど、堅苦しいことを考えずに合意し実する場合がほとんどでしょう。
贈与契約は口頭によっても効力が生じますが、書面にしておくほうがより確実です。
不動産を贈与した(贈与された)場合には、後日の紛争を避ける為にもすみやかに所有権移転登記をしておくべきでしょう。
特殊な贈与
贈与には次にあげるような特殊なものがあります。
① 定期贈与
毎月または毎年一定の金銭または物を給付するなどのような内容の贈与の事です。
例えば、毎月10万円ずつ与えるとか、毎年所有権の10分の1ずつを贈与する場合などがこれにあたります。
最終的には不動産の所有権全部を受贈者に与えたいのだけれど、一度に贈与すると、多額の贈与税がかかってしまい、贈与の意味がなくなる場合などによく利用されます。
② 負担付贈与
負担付贈与とは、受贈者(贈与を受ける方)に一定の負担を負わせる贈与契約のことです。
贈与者の老後の生活安定を確保するため、「老齢に達したときは、受贈者が贈与者を扶養し、きちんと面倒をみる。」などの約束のもと、不動産を養子に贈与する場合などがこれにあたります。
この負担付贈与は、負担の内容が客観的にわかるよう、書面に残しておいた方が良いでしょう。
③ 死因贈与
死因贈与とは、贈与者が死亡した時に贈与の効力が生ずるとする契約です。
遺贈とよく似た効果が生じますが、死因贈与はあくまでも契約ですので、遺贈と違い、当事者双方の合意が必要です。
単純な贈与、特殊な贈与、いずれにおいても不動産を贈与した場合には、後日の紛争を避けるためにもすみやかに所有権移転登記をしておくべきでしょう。
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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