古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 任意整理

 
 任意整理とは
 
  任意整理とは、司法書士や弁護士が債権者と依頼者との間に入り、
  依頼者が支払ってきた金銭を利息制限法の上限金利に引き直しして
  借入残高を確認し、今後の弁済については利息を付さず、長期の分
  割弁済をするよう任意の話し合いにより解決していく方法です。

  裁判所を通さずに、手続きをすすめて行くのが特徴です。

   
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 任意整理のメリット・デメリット
 

  任意整理のメリット

   取立行為・返済のストップ

   司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に
   依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、
   債務総額を確定するため、支払いは停止します。
   
   利息制限法の引き直し計算による元本の減額。
  
   利息制限法の引き直し計算により、元本が減額できる可能性が
   あります。

   将来利息のカット

   全債権者との和解は原則将来利息を付さないものとします。

   過払金返還請求ができる。

   利息制限法の引き直し計算により、過払金が生じていた場合は
   すみやかに回収し、回収した過払金を支払にあてる事ができま
   す。

   


  任意整理のデメリット

   信用情報機関への事故情報登録

    いわゆるブラックリストに登録されます。

    ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングや
    クレジットができなくなります。

    しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば
    よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。

   元本以上の減額は期待できない。

   民事再生と異なり、原則、元本の減額は見込めません。
  
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