古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 特定調停

 
 特定調停とは
 
  特定調停とは、簡易裁判所に申立をし、債務者が支払ってきた金銭を
  利息制限法の上限金利に引き直しして借入残高を確認し、今後の弁
  済については利息を付さず、長期の分割弁済をするよう債権者・債務
  者間の話し合いにより解決していく方法です。

  特定調停の申立があると、裁判所は調停期日をとり、両当事者を呼び
  出します。

  その期日では裁判所に指定された調停委員が間に入ってくれ、それ
  ぞれの当事者の言い分を聞き、話し合いがまとまれば調停調書を作
  成して、調停は終了します。

  調停が成立する見込みのない場合や、債権者が期日に出頭しない
  場合などで、裁判所が相当であると認めるときは、裁判所は職権で
  調停に変わる決定(17条決定といいます。)をすることもでき、多くの
  事件で17条決定が出されているようです。

   
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 特定調停のメリット・デメリット
 

  特定調停のメリット

   取立行為・返済のストップ

   司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に
   依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、
   債務総額を確定するため、支払いは停止します。
   またご本人で申立なさる場合、申立により、債権者の取り立て、
   請求が規制されます。

   頑張れば、ご本人でも申立可能

   利息制限法による引き直し計算は調停委員が行ってくれる。

   担保なしで民事執行を停止できる余地がある。

   将来利息をカットできる。


  特定調停のデメリット

   信用情報機関への事故情報登録

    いわゆるブラックリストに登録されます。

    ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングや
    クレジットができなくなります。

    しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば
    よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。

   手続き内で、過払金は回収できない。

   過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立
   させる事は難しいので、過払金については別途手続きが必要です。

   調停調書は債務名義となる。

   調停調書は判決文などと同じように債務名義となります。今後、支払
   いが滞ると、債権者は調停調書により強制執行ができるようになり
   ます。

   元本以上の減額は見込めない。

   民事再生と異なり、元本の減額は見込めません。
  
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