| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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特定調停 |
| 特定調停とは | |
| 特定調停とは、簡易裁判所に申立をし、債務者が支払ってきた金銭を 利息制限法の上限金利に引き直しして借入残高を確認し、今後の弁 済については利息を付さず、長期の分割弁済をするよう債権者・債務 者間の話し合いにより解決していく方法です。 特定調停の申立があると、裁判所は調停期日をとり、両当事者を呼び 出します。 その期日では裁判所に指定された調停委員が間に入ってくれ、それ ぞれの当事者の言い分を聞き、話し合いがまとまれば調停調書を作 成して、調停は終了します。 調停が成立する見込みのない場合や、債権者が期日に出頭しない 場合などで、裁判所が相当であると認めるときは、裁判所は職権で 調停に変わる決定(17条決定といいます。)をすることもでき、多くの 事件で17条決定が出されているようです。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 特定調停のメリット・デメリット | |
| 特定調停のメリット 司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に 依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、 債務総額を確定するため、支払いは停止します。 またご本人で申立なさる場合、申立により、債権者の取り立て、 請求が規制されます。 特定調停のデメリット いわゆるブラックリストに登録されます。 ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングや クレジットができなくなります。 しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすれば よいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。 過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立 させる事は難しいので、過払金については別途手続きが必要です。 調停調書は判決文などと同じように債務名義となります。今後、支払 いが滞ると、債権者は調停調書により強制執行ができるようになり ます。 民事再生と異なり、元本の減額は見込めません。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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