特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所に申立をし、債務者が支払ってきた金銭を利息制限法の上限金利に引き直しして借入残高を確認し、今後の弁済については利息を付さず、長期の分割弁済をするよう債権者・債務者間の話し合いにより解決していく方法です。
特定調停の申立があると、裁判所は調停期日をとり、両当事者を呼び出します。
その期日では裁判所に指定された調停委員が間に入ってくれ、それぞれの当事者の言い分を聞き、話し合いがまとまれば調停調書を作成して、調停は終了します。
調停が成立する見込みのない場合や、債権者が期日に出頭しない場合などで、裁判所が相当であると認めるときは、裁判所は職権で調停に変わる決定(17条決定といいます。)をすることもでき、多くの事件で17条決定が出されているようです。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
取立行為・返済のストップ
司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)、弁護士に依頼をすると、その時点で貸金業者の取立行為は規制され、債務総額を確定するため、支払いは停止します。
またご本人で申立なさる場合、申立により、債権者の取り立て、請求が規制されます。
頑張れば、ご本人でも申立可能
利息制限法による引き直し計算は調停委員が行ってくれる。
担保なしで民事執行を停止できる余地がある。
将来利息をカットできる。
特定調停のデメリット
信用情報機関への事故情報登録
いわゆるブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、今後約7年間はキャッシングやクレジットができなくなります。
しかし、今後は計画を立て「お金を借りる必要」のない生活をすればよいのですから、あまり大きなデメリットとは言えないでしょう。
手続き内で、過払金は回収できない。
過払金が生じている場合、過払金を返還するという特定調停を成立させる事は難しいので、過払金については別途手続きが必要です。
調停調書は債務名義となる。
調停調書は判決文などと同じように債務名義となります。今後、支払いが滞ると、債権者は調停調書により強制執行ができるようになります。
元本以上の減額は見込めない。
民事再生と異なり、元本の減額は見込めません。
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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