債務整理の必要書類
・相談時に必要な書類
・破産申立、個人再生申立に必要な書類
・任意整理・過払いに必要な書類
相談時に必要な書類
まず、最初の相談に来られる際には、次の書類をご用意ください。
① 身分を証明するもの
運転免許証やパスポートなど、公的機関発行で顔写真のあるものをご用意下さい。
それらがない場合は、予約時に確認して下さい。
② 債権者一覧表
メモ書きで構いませんので、どの債権者から、いつから、いくら借りているか、総額いくらの借金があるのか、わかる範囲でまとめておいてください。
③ 債権者との契約書、明細書等
債権者から手渡された契約書や領収書、利用明細書、請求書など取引の内容がわかるもには、すべて持参してください。
④ サラ金などのクレジットカード
使用できないものも含めて、全債権者のカードを持参して下さい。
⑤ 印鑑
みとめ印で構いません。
破産申立、個人再生申立に必要な書類
◆履歴書
最終学歴や職歴を書いたものです。当方で書式を用意していますので記入していただきます。
◆債権者一覧表
すべての債権者との取引の明細を記入します。
◆住民票
世帯全員を記載したもの。本籍や続柄を省略しないもの。
◆戸籍謄本
外国籍の場合は外国人登録証明書
◆給与明細書等
申立人および同居の家族のものが必要です。毎月の面談時に家計簿と一緒に持参していただきます。
◆源泉徴収票・確定申告書
過去2年分。ない場合は市区町村発行の所得証明書・非課税証明書。
◆退職金見込額証明書
個人再生申立の方は原則必要です。
破産申立の場合は、勤続年数が5年以上である場合に必要です。
基本的に勤務先に証明書を作成していただきますが、社内規則に退職金に関する規程があり、その規定により退職金の額が算出できる場合は、社内規則でも可としています。
◆生命保険証書
申立人および同居の家族もの。
◆自動車の車検証
自動車や単車を持っている場合。
◆預貯金の通帳
申立人のものは全て必要です。
同居の家族のものも場合によっては必要です。
預金通帳等も毎月家計簿と一緒に持参していただきます。
◆住居の証明書
賃貸の場合は、賃貸借契約書
市営・県営住宅の場合は、入居証明書(持ち家の場合は登記簿謄本と評価額証明書)
◆家計の収支表
裁判所に提出するのは直近2ヶ月分(再生の場合は直近3ヶ月分)ですが、毎月持参していただきます。
◆領収書関係
水道光熱費や電話代などの領収書。
その他事案に応じて必要となります。
◆各種の受給証明書
年金、児童扶養手当、児童手当、生活保護などの給付を受けている方は、その受給証明書が必要です。
◆納税証明書
申立人が事業主の場合に必要です。
◆その他
事案により、上記以外にも必要となる書類があります。
任意整理・過払い請求に必要な書類
相談時に持参していただく書類にくわえて、任意整理をする場合の必要書類はおおまかに以下のとおりです。
それぞれの事案によって異なりますので、ご注意下さい。
① 住民票
② 収入を証明するもの
(給与明細など、毎月持参)
③ 家計の収支表(毎月持参)
過払い請求のみの方は必要ありません。
④ 預貯金の通帳(毎月持参)
⑤その他
必要に応じ、追加の書類を請求させていただきます。
ご了承ください。
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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