古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 債務整理の必要書類

 
 相談時に必要な書類
 

  まず、最初の相談に来られる際には、次の書類をご用意ください。

  @ 身分を証明するもの

    運転免許証やパスポートなど、公的機関発行で顔写真のあるもの
    をご用意下さい。
    それらがない場合は、予約時に確認して下さい。

  A 債権者一覧表

    メモ書きで構いませんので、どの債権者から、いつから、いくら借りて
    いるか、総額いくらの借金があるのか、わかる範囲でまとめておいて
    ください。

    たとえば、

   債 権 者  借入開始  残額  毎月支払額
   A社 H10.4  50万円  20000
   B社 H12.3   48万円  20000
   C社 H14.7   100万円  40000
   D社 H14.8   40万円  18000
   E社 H15.6   50万円  21000
   合 計    288万円  119000

    このように、わかりやすく表にしておいて下さい。
    (もちろん、色分けまではしなくてもいいですよ。)

  B 債権者との契約書、明細書等

    債権者から手渡された契約書や領収書、利用明細書、請求書など
    取引の内容がわかるもには、すべて持参してください。

  C サラ金などのクレジットカード

    使用できないものも含めて、全債権者のカードを持参して下さい。

  D 印鑑

    みとめ印で構いません。

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 破産申立、個人再生申立に必要な書類
 

  上記の書類にくわえて、法的手続きになる場合の大まかな必要書類は
  以下のとおりです。

  書 類 名 補 足
  履歴書
最終学歴や職歴を書いたものです。当方で書式を用意していますので記入していただきます。

  債権者一覧表
すべての債権者との取引の明細を記入します。 

  住民票 
世帯全員を記載したもの。本籍や続柄を省略しないもの。

 
  戸籍謄本
外国籍の場合は外国人登録証明書

  給与明細書等
申立人および同居の家族のものが必要です。毎月の面談時に家計簿と一緒に持参していただきます。

  源泉徴収票 
過去2年分。ない場合は市区町村発行の所得証明書・非課税証明書。 

  退職金見込額証明書 
勤続年数が5年以上である場合に必要です。原則、勤務先に証明書を作成していただきますが、社内規則に退職金に関する規程があり、その規定により退職金の額が算出できる場合は、社内規則でも可としています。 

  生命保険証書 
申立人および同居の家族もの。

 
  解約返戻金証明書 
生命保険を解約したとしたら戻ってくる金額を証明したもの。 

  自動車の車検証 
自動車や単車を持っている場合。

  自動車保険の証券 
申立人および同居の家族のもの。 

  預貯金の通帳 
申立人のものは全て必要です。同居の家族のものも場合によっては必要です。預金通帳等も毎月家計簿と一緒に持参していただきます。 

  住居の証明書 
賃貸の場合は、賃貸借契約書
市営・県営住宅の場合は、入居証明書
持ち家の場合は登記簿謄本と評価額証明書 

  家計の収支表 
提出するのは直近2ヶ月分(再生の場合は直近3ヶ月分)ですが、毎月持参していただきます。 

  領収書関係 
水道光熱費や電話代などの領収書。その他事案に応じて必要となります。 

  各種の受給証明書 
年金、児童扶養手当、児童手当、生活保護などの給付を受けている方は、その受給証明書が必要です。 

  納税証明書 
申立人が事業主の場合に必要です。

  その他 
事案により、上記以外にも必要となる書類があります。 


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 任意整理・過払いに必要な書類


  相談時に持参していただく書類にくわえて、任意整理をする場合の必要
  書類はおおまかに以下のとおりです。
  それぞれの事案によって異なりますので、ご注意下さい。

   @ 住民票

   A 収入を証明するもの(給与明細など、毎月持参)

   B 家計の収支表(毎月持参)

   C 預貯金の通帳(毎月持参)

  また、過払い金返還請求の場合の必要書類も事案によって異なります
  が、必ず住民票はご持参いただきます。

  場合によって、必要となる書類が異なってきますので、必要に応じ、追
  加の書類を請求させていただきます。ご了承ください。

  
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