遺産分割協議

遺産分割協議 目次

・遺産分割協議について

・遺産分割の方法

・相続人の中に未成年者がいる場合

・相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議について

相続人が複数いる場合、相続財産を誰に何をどのように分けるのか話し合いにより決めなければなりません。

遺言書があるときは遺言書に指定された分割方式を優先しますが、遺言書がないときは法定相続分にのっとり相続人全員の話し合いにより決めていきます。

この話し合いを遺産分割協議といいます。

全員が納得している限り法定相続分に従わなくてもかまいません。

一部の共同相続人を除いて行った遺産分割協議は効力を持ちません。

遺産分割協議が後に無効とならない様に相続人の確定は慎重に行ってください。 

遺産分割の方法

遺産を分割する方法としては次の4つがあります。

1.現物分割

遺産をその物のかたちのまま分割する方法です。
だれがどの財産を取るか決めたり、土地などを分筆してわけるなど、最もポピュラーな方法です。

2.換価分割

遺産を他に売却して金銭にかえ、この金銭を分割する方法です。
遺産の種類、性質によって、現物分割に適さない場合などにとる方法です。

3.代償分割・代物分割

相続人中のだれかが遺産を取得し、そのかわり、その相続人が他の相続人に対し相続分に見合う金銭を支払ったり、物を渡すという方法です。

換価分割の変形とも言えます。

4.共有分割

遺産を相続人全員または相続人中の何人かで共有する方法です。
居住用の土地建物を妻と子どもたちの共有にしておくなどがその例です。

遺産分割はこれらの方法を組み合わせ、もっとも妥当な結果となるよう相続人間で協力して行う必要があります。 

相続人の中に未成年者がいる場合

親権者と未成年者がともに相続人である場合、親権者は未成年の子を代理して遺産分割を行うことはできません。

遺産の分割は法律のたてまえ上、相続人全員の利害が対立しているものと見るからです。

親権者が未成年の子を代理すると利益相反行為となり、いかに親権者とはいえ代理できないことになっています。

この場合は家庭裁判所に未成年の子の特別代理人選任の申立を行います。

その後、家庭裁判所で選任された特別代理人との協議により遺産分割を行っていきます。 

相続人の中に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方がわからなくなっている方がいる場合、行方不明者を除外して遺産分割協議を進めることはできません。

行方不明者を捜し出して交渉できればいいのですが、それができない場合がほとんどでしょう。

そのような場合、次の3つの方法から選択することができます。

① 失踪宣告を申し立てる。

 行方不明者の生死が不明になってから、7年以上経過している場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立を行うことができます(普通失踪)。

 なお、戦地に行ったり船が沈没・遭難した場合(危難にあった時)などで、1年間生死不明が続いた場合にも失踪宣告を申し立てることができます(特別失踪)。

 しかし、どこかで生きているという噂があるときは、失踪宣告の申立はできません。

 この失踪宣告によって、行方不明者は死亡したものとみなされます。
行方不明者に子や孫がいる場合、代襲相続が認められます。

② 不在者の財産管理人を選任してもらう

 利害関係人(この場合、不在者以外の共同相続人)から家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらうよう申し立てることができます。

 選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は、自分の権限で行うことができます。

 しかし、これを超える処分行為をする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

 財産管理人が、遺産分割協議や調停を行う場合は家庭裁判所の許可が必要です。

 遺産の分割は、不在者の財産に対する処分行為と捉えられるからです。

 したがって、不在者の財産管理人を交え遺産分割協議に入る際には、遺産分割協議書を家庭裁判所に提出する事になります。

③ 家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる。

 共同相続人間において、遺産分割に関する協議が調わないとき又は、協議をすることができないときは、各共同相続人は単独又は共同でその分割を家庭裁判所に請求することができます。
 相続人の中に行方不明者がいる場合は、「協議することができないとき」に該当し、申立てをすることができます。
 この場合、家庭裁判所の審判の結果に従うことになります。


ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

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