| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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過払い金返還請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過払い金とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「過払い金」とは、貸金業者に払い過ぎた利息(お金)のことです。 払い過ぎた金員がある以上、返還請求をする事ができます。 なぜ、過払い金が発生するのでしょうか。 それは、サラ金などの消費者金融は、本来払わなくてもいい高い利息を 債務者に支払わせ続けていたからです。 法律の中には「利息制限法」というものがあり、その1条に 貸金の額が
これを上限金利とし、この制限を超えた利息の支払いは「無効」とする と規定しています。 利息制限法は民法よりも優先して適用される法律ですので、当事者 (あなたと債権者)がお互いに納得して契約をしたからと言って、 利息制限法超過利息が有効となるものではありません。 「無効」である以上、多く支払い過ぎてしまった利息金は、その超過し た金額を元本に充当させていきます。 順次元本に充当させていった結果、元本が0円になり、それでもさらに 支払った金銭は過払い金(不当利得金)となり、相手方に返還請求す ることができます。 最近になって、利息制限法の上限利率を超えない利息で貸付をする サラ金などの消費者金融が増えてきましたが、平成20年頃までは、 ほとんどすべての消費者金融で利息制限法の上限金利を超える高 い利息での貸付が行われてきました。 現在、いくら低い利息で貸し付けられていても、利息の引き直し計算 は、取引の頭からおこないますので、高い利息での貸付期間がおお むね6年〜8年以上あると、過払い金が発生している可能性がありま す。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| グレーゾーン金利と旧貸金業規制法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、何故、何を根拠にサラ金などの消費者金融業者は高い利息を とってきたのでしょうか。 その理由はグレーゾーン金利と(旧)貸金業規制法にあります。 利息制限法の定める上限金利を超えた利息の支払いは無効です。 しかし、利息制限法に違反したからと言って、罰則規定はありません。 利息の制限について、罰則規定のある法律としては「出資法」という のがあります。 出資法5条2項には約定利息(合意により契約した利息)が上限 年29.2%(平成12年6月までは年40.004%)を超過した場合に 刑事罰を科しています。 利息制限法の制限利率を超えた貸付をしても、この出資法の上限利率 年29.2%までであれば(この範囲をグレーゾーン金利と言っています) 刑事罰が科されないため、貸金業者の多くは29.2%かそれに近い 高い金利で貸付を行っているのです。 旧貸金業規制法43条1項には、「みなし弁済」と呼ばれる規定があり ました。 この「みなし弁済」規定を満たした場合には、債務者が利息として任意 に支払った場合、それが利息制限法の制限超過利息でも有効な利息 の弁済とみなすと定められています。 この「みなし弁済」の要件を満たした場合には、利息制限法超過利息の 支払いも有効なものとなってしまうので、過払い金は生じません。 多くの貸金業者は「うちは、みなし弁済規定を満たしています。」と主張 して来ましたが、 「みなし弁済規定の要件は厳格に解釈しなければならない」との 最高裁判所の判断を受け、実際にみなし弁済規定を満たしていたと 判断される貸金業者はほとんどいません。 消費者金融業者は「みなし弁済」規定を根拠に高い利息を収受してきた 訳ですが、これはほとんど否定されてしまいますので、「過払い金」が 生じる場合があるのですね。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 引き直し計算の例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例をあげてみましょう。 例えば、最初に利率29.2%で50万円を借入れ、毎月25日に2万円づ つ返済していった場合、39回で完済です。(最後の返済金額は18855 円) これを利息制限法上限金利の18%に引き直し計算すると、どれくらいの 過払い金がでているのでしょうか。
上記を見てみると約14万7千円の過払い金が発生していますね。 ところで、消費者金融との実際の取引は、借入限度額の範囲内で、 借りたり、返したりを繰り返しているケースがほとんどです。 そのような場合の過払い金発生時期は、取引開始からおおむね6年〜8 年以降になるでしょう。 しかし、10年以上取引を続けていても過払い金が発生しないケースも ありますのでご注意下さい。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 過払い金返還請求のメリット・デメリット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過払い金返還請求のメリット 過払い金返還請求のデメリット お金が返ってこない場合がある お金が返ってこない場合がある ページ先頭に戻る TOPに戻る |
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