古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 過払い金返還請求 

 
 過払い金とは
 

  「過払い金」とは、貸金業者に払い過ぎた利息(お金)のことです。

  払い過ぎた金員がある以上、返還請求をする事ができます。

  なぜ、過払い金が発生するのでしょうか。

  それは、サラ金などの消費者金融は、本来払わなくてもいい高い利息を
  債務者に支払わせ続けていたからです。

  法律の中には「利息制限法」というものがあり、その1条に

  貸金の額が

 
        元本10万円未満の場合は            年20%

  元本が10万円以上 100万円未満の場合は 年18%

  元本100万円以上の場合は           年15%
  

  これを上限金利とし、この制限を超えた利息の支払いは「無効」とする
  と規定しています。

  利息制限法は民法よりも優先して適用される法律ですので、当事者
  (あなたと債権者)がお互いに納得して契約をしたからと言って、
  利息制限法超過利息が有効となるものではありません。

  「無効」である以上、多く支払い過ぎてしまった利息金は、その超過し
  た金額を元本に充当させていきます。

  順次元本に充当させていった結果、元本が0円になり、それでもさらに
  支払った金銭は過払い金(不当利得金)となり、相手方に返還請求す
  ることができます。

  最近になって、利息制限法の上限利率を超えない利息で貸付をする
  サラ金などの消費者金融が増えてきましたが、平成20年頃までは、
  ほとんどすべての消費者金融で利息制限法の上限金利を超える高
  い利息での貸付が行われてきました。

  現在、いくら低い利息で貸し付けられていても、利息の引き直し計算
  は、取引の頭からおこないますので、高い利息での貸付期間がおお
  むね6年〜8年以上あると、過払い金が発生している可能性がありま
  す。


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 グレーゾーン金利と旧貸金業規制法


  では、何故、何を根拠にサラ金などの消費者金融業者は高い利息を
  とってきたのでしょうか。
  
  その理由はグレーゾーン金利と(旧)貸金業規制法にあります。

  利息制限法の定める上限金利を超えた利息の支払いは無効です。

  しかし、利息制限法に違反したからと言って、罰則規定はありません。

  利息の制限について、罰則規定のある法律としては「出資法」という
  のがあります。

  出資法5条2項には約定利息(合意により契約した利息)が上限
  年29.2%(平成12年6月までは年40.004%)を超過した場合に
  刑事罰を科しています。

  利息制限法の制限利率を超えた貸付をしても、この出資法の上限利率
  年29.2%までであれば(この範囲をグレーゾーン金利と言っています)
  刑事罰が科されないため、貸金業者の多くは29.2%かそれに近い
  高い金利で貸付を行っているのです。


  旧貸金業規制法43条1項には、「みなし弁済」と呼ばれる規定があり
  ました。

  この「みなし弁済」規定を満たした場合には、債務者が利息として任意
  に支払った場合、それが利息制限法の制限超過利息でも有効な利息
  の弁済とみなすと定められています。

  この「みなし弁済」の要件を満たした場合には、利息制限法超過利息の
  支払いも有効なものとなってしまうので、過払い金は生じません。

  多くの貸金業者は「うちは、みなし弁済規定を満たしています。」と主張
  して来ましたが、

  「みなし弁済規定の要件は厳格に解釈しなければならない」との
  最高裁判所の判断を受け、実際にみなし弁済規定を満たしていたと
  判断される貸金業者はほとんどいません。

  消費者金融業者は「みなし弁済」規定を根拠に高い利息を収受してきた
  訳ですが、これはほとんど否定されてしまいますので、「過払い金」が
  生じる場合があるのですね。
 

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  引き直し計算の例


  例をあげてみましょう。
  例えば、最初に利率29.2%で50万円を借入れ、毎月25日に2万円づ
  つ返済していった場合、39回で完済です。(最後の返済金額は18855
  円)
  これを利息制限法上限金利の18%に引き直し計算すると、どれくらいの
  過払い金がでているのでしょうか。
  
 
  回数  日数   利率 29.2%の場合  利率 18%の場合
   支払利息  残元金  支払利息  残元金
  28   11200 491200 6904  486904 
  31   12181 483381 7443 474347 
  30   11601 474982 7017 461364 
  31   11779 466761 7053 448417 
  30   11202 457963 6634 435051 
  31   11357 449320 6650 421701 
  31   11143 440463 6446 408147 
  30   10571 431034 6038 394185 
  31   10689 421723 6026 380211 
  10 30   10121 411844 5625 365836 
  11 31   10213 402057 5592 351428 
  12 31   9971 392028 5372 336800 
  13 29   9095 381123 4816 321616 
  14 31   9451 370574 4916 306532 
  15 30   8893 359467 4534 291066 
  16 31   8914 348381 4449 275515 
  17 30   8361 336742 4076 259591 
  18 31   8351 325093 3968 243559 
  19 31   8062 313155 3723 227282 
  20 30   7515 300670 3362 210644 
  21 31   7456 288126 3220 193864 
  22 30   6915 275041 2868 176732 
  23 31   6821 261862 2701 159433 
  24  31   6494 248356 2437 141870 
  25  28   5563 233919 1958 123828 
  26  31   5801 219720 1893 105721 
  27  30   5273 204993 1564 87285 
  28  31  5083 190076 1334 68619 
  29  30   4561 174637 1015 49634 
  30  31   4330 158967 758 30392 
  31  31   3942 142909 464 10856 
  32  30   3429 126338 160 −8984 
  33  31   3133 109471 −28984 
  34  30   2627 92098 −48984 
  35  31   2284 74382 −68984 
  36  31   1844 56226 −88984 
  37  28   1259 37485 −108984 
  38  31   929 18414 −128984 
  39  30   441 −147839 
 

  上記を見てみると約14万7千円の過払い金が発生していますね。

  ところで、消費者金融との実際の取引は、借入限度額の範囲内で、
  借りたり、返したりを繰り返しているケースがほとんどです。

  そのような場合の過払い金発生時期は、取引開始からおおむね6年〜8
  年以降になるでしょう。

  しかし、10年以上取引を続けていても過払い金が発生しないケースも
  ありますのでご注意下さい。

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 過払い金返還請求のメリット・デメリット


   過払い金返還請求のメリット

    払い過ぎていた利息分が返ってくる

    他の債権に充当できる

    完済したものでも請求できる


  過払い金返還請求のデメリット

    事故情報(ブラックリスト)に載る可能性がある

    貸金業者の倒産・行方不明・資産状況の悪化などにより、
      お金が返ってこない場合がある

    完済してから10年以上経過していると時効にかかり、
      お金が返ってこない場合がある


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