| 姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672 |
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売買の登記 |
| 不動産売買の注意点 | |
ようやく気に入った物件が見つかり、土地や建物を購入する事になった 場合、すくなくとも以下にあげる点を念頭に取引をすすめて下さい。 @ しっかりとした購入計画を立てましょう 不動産の取得にはさまざまな諸費用がかかりますし、取得してから の固定資産税や修繕費等の維持費もばかになりません。 マイホーム購入をきっかけに多重債務に陥る方も少なくありません。 住宅ローンを組む場合、無理な返済計画を立てないように気を付け たいものです。 A 現地の調査・現物の確認 不動産詐欺被害にあわない為にも、現地に出向くことは不可欠だと 考えます。周囲の環境を実際に見ておくほうが良いでしょう。 また、中古家屋を購入する際には、雨漏れや配管などの欠陥の有 無、現在設置してある家具やクーラーなどをどうするかなどの打合 せをし、それを書面にしておくと、後にトラブルにならないでしょう。 B 登記簿謄本の確認 登記簿謄本はできるだけ最新のものを確認して下さい。 差押えや抵当権などがついていないか。抵当権などの担保権が ついている場合は、それを抹消できるのか確認しておきましょう。 C 所有者の確認 売主は、登記簿謄本に記載されている所有者と同一人ですか? たとえば、登記簿謄本に記載されている所有者は売主の亡父の ままとなっていて、売主から「遺産分割により私が相続したから 私のものです。」と言われても安心してはいけません。 このような場合に、取り合えずの契約をしたとしても、代金決済は 売主名義に登記が移転された事を確認してから、行ったほうが よいでしょう。 D 公図・地積測量図・建物図面の確認 登記簿の地積だけを見て取引をするのは危険です。 地積測量図や建物図面がとれない物件もありますが、少なくとも 公図を閲覧して、どのような形状の土地なのか、道路との位置関 係はどうなっているのか、事前に確認しておきましょう。 E 行政の規制の確認 建物を建てる予定で土地を購入したのに、建築確認申請がおりな いのでは意味がありません。 都市計画区域における区域の確認、用途地域、建ぺい率や各地域 独自の規制など、事前に確認しておきましょう。 F 敷地の境界の確認 境界杭などがない場合は、新たに測量して敷地の境界を確定してお くべきでしょう。 G 宅地建物取引業者の確認 通常、不動産売買取引をおこなう時には宅地建物取引業者に仲 介に入っていただくと思います。仲介していただく業者は地域でも 信用のある業者でしょうか。 不動産の売買や仲介などを業として行うには宅地建物取引業に 基づく免許が必要です。この免許を有している業者であるかどうか 確認してみましょう。 H 宅地建物取引業者から重要事項説明を受けましたか。 宅地建物取引業者に仲介を依頼している場合、宅地建物取引業 者は、契約締結前までに、購入しようとする物件の法令上の制限、 取引の条件、買主に不利益な事実などを買主に説明し、それが 記載された「重要事項説明書」を買主に交付しなければなりませ ん。 不安に思うことがあれば、契約前に業者に問い合わせしてみて ください。 I 契約書を十分に確認すること 契約にはさまざまな特約があると思いますが、それらを十分に確認 してください。 契約書を読んで分からないことや疑問に思うことがあれば、遠慮 なく質問しましょう。 J 代金支払いと引渡は同時ですか 不動産取引では代金支払いと引渡は同時におこなった方が安全で す。 通常は代金決済日を設け、司法書士が立ち会いのもと行われます。 K 予定と違う事態が生じた場合は見送る 決済当日に、来る予定だった売主が来なくなった場合など、予定外 の出来事があった場合は取引を延期したほうが良いでしょう。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 売買の登記申請 | |
| 売買契約が成立し、代金決済がおこなわれた場合は、すぐに所有権移 転登記を申請しましょう。 売買を原因とする所有権移転登記は、売主と買主の双方で申請しなけ ればなりません。 登記申請のご依頼を受けるにあたっては、必ずご本人との面談をお 願いしています。 当方で、ご依頼をうける際に必要な書類は以下のとおりです。 ◇ 当事者双方の身分を証明するもの 運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意 下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。 ◇ 買主の 住民票 1通 ご依頼を受ければ、当方で取得可能です。 ◇ 買主の みとめ印 ◇ 売主の 印鑑証明書 1通 ※発行後3ヶ月以内のものに限ります。 ◇ 売買する不動産の権利証 登記済証または登記識別情報のことです。 ◇ 売買契約書(売渡証書) 売渡証書は当方で作成可能です。 ◇ 売買する不動産の固定資産税の評価額通知書 当方で取得可能です。 ◇ 当事者双方の委任状 当方に書式があります。 ぺージの先頭に戻る TOPへ戻る |
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| 売買の登録免許税 | |
売買による所有権移転の登録免許税は 不動産価格の1000分の20です。 なお、土地の売買については平成24年3月31日まで 不動産価格の1000分の13に軽減されています。 ページ先頭に戻る TOPに戻る |
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