古川司法書士事務所    
      姫路市安田4丁目31−15 司法書士 古川 美奈子 TEL 079−222−6672

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 売買の登記

 
 不動産売買の注意点


  ようやく気に入った物件が見つかり、土地や建物を購入する事になった
  場合、すくなくとも以下にあげる点を念頭に取引をすすめて下さい。

  @ しっかりとした購入計画を立てましょう

     不動産の取得にはさまざまな諸費用がかかりますし、取得してから
     の固定資産税や修繕費等の維持費もばかになりません。
     
     マイホーム購入をきっかけに多重債務に陥る方も少なくありません。
     住宅ローンを組む場合、無理な返済計画を立てないように気を付け
     たいものです。

  A 現地の調査・現物の確認

     不動産詐欺被害にあわない為にも、現地に出向くことは不可欠だと
     考えます。周囲の環境を実際に見ておくほうが良いでしょう。

     また、中古家屋を購入する際には、雨漏れや配管などの欠陥の有
     無、現在設置してある家具やクーラーなどをどうするかなどの打合
     せをし、それを書面にしておくと、後にトラブルにならないでしょう。

  B 登記簿謄本の確認

     登記簿謄本はできるだけ最新のものを確認して下さい。

     差押えや抵当権などがついていないか。抵当権などの担保権が
     ついている場合は、それを抹消できるのか確認しておきましょう。
     
  C 所有者の確認

     売主は、登記簿謄本に記載されている所有者と同一人ですか?

     たとえば、登記簿謄本に記載されている所有者は売主の亡父の
     ままとなっていて、売主から「遺産分割により私が相続したから
     私のものです。」と言われても安心してはいけません。
     このような場合に、取り合えずの契約をしたとしても、代金決済は
     売主名義に登記が移転された事を確認してから、行ったほうが
     よいでしょう。

  D 公図・地積測量図・建物図面の確認

     登記簿の地積だけを見て取引をするのは危険です。
     地積測量図や建物図面がとれない物件もありますが、少なくとも
     公図を閲覧して、どのような形状の土地なのか、道路との位置関
     係はどうなっているのか、事前に確認しておきましょう。

  E 行政の規制の確認

     建物を建てる予定で土地を購入したのに、建築確認申請がおりな
     いのでは意味がありません。

     都市計画区域における区域の確認、用途地域、建ぺい率や各地域
     独自の規制など、事前に確認しておきましょう。
  
  F 敷地の境界の確認

     境界杭などがない場合は、新たに測量して敷地の境界を確定してお
     くべきでしょう。

  G 宅地建物取引業者の確認

     通常、不動産売買取引をおこなう時には宅地建物取引業者に仲
     介に入っていただくと思います。仲介していただく業者は地域でも
     信用のある業者でしょうか。

     不動産の売買や仲介などを業として行うには宅地建物取引業に
     基づく免許が必要です。この免許を有している業者であるかどうか
     確認してみましょう。

  H 宅地建物取引業者から重要事項説明を受けましたか。

     宅地建物取引業者に仲介を依頼している場合、宅地建物取引業
     者は、契約締結前までに、購入しようとする物件の法令上の制限、
     取引の条件、買主に不利益な事実などを買主に説明し、それが
     記載された「重要事項説明書」を買主に交付しなければなりませ
     ん。

     不安に思うことがあれば、契約前に業者に問い合わせしてみて
     ください。

  I 契約書を十分に確認すること

     契約にはさまざまな特約があると思いますが、それらを十分に確認
     してください。

     契約書を読んで分からないことや疑問に思うことがあれば、遠慮
     なく質問しましょう。
     
  J 代金支払いと引渡は同時ですか

     不動産取引では代金支払いと引渡は同時におこなった方が安全で
     す。

     通常は代金決済日を設け、司法書士が立ち会いのもと行われます。

  K 予定と違う事態が生じた場合は見送る

     決済当日に、来る予定だった売主が来なくなった場合など、予定外
     の出来事があった場合は取引を延期したほうが良いでしょう。

  
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 売買の登記申請
 

  売買契約が成立し、代金決済がおこなわれた場合は、すぐに所有権移
  転登記を申請しましょう。

  売買を原因とする所有権移転登記は、売主と買主の双方で申請しなけ
  ればなりません。

  登記申請のご依頼を受けるにあたっては、必ずご本人との面談をお
  願いしています。

  当方で、ご依頼をうける際に必要な書類は以下のとおりです。

    ◇ 当事者双方の身分を証明するもの

       運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意
       下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。

    ◇ 買主の 住民票 1通

       ご依頼を受ければ、当方で取得可能です。

    ◇ 買主の みとめ印

    ◇ 売主の 印鑑証明書 1通
      
       ※発行後3ヶ月以内のものに限ります。

    ◇ 売買する不動産の権利証

       登記済証または登記識別情報のことです。

    ◇ 売買契約書(売渡証書)

       売渡証書は当方で作成可能です。

    ◇ 売買する不動産の固定資産税の評価額通知書
   
       当方で取得可能です。

    ◇ 当事者双方の委任状

       当方に書式があります。

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 売買の登録免許税


  売買による所有権移転の登録免許税は

  不動産価格の1000分の20です。

  なお、土地の売買については平成24年3月31日まで

  不動産価格の1000分の13に軽減されています。
   


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