債務整理全般
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Q1 債務整理を依頼したいのですが、まとまったお金がありません。分割払いは可能でしょうか?
Q2 債権者から受け取った契約書や明細書を保管せずに捨ててしまっています。手続きはできるのでしょうか?
Q3 家族に内緒で借金をしています。このまま打ち明けずに手続きをすることができるのでしょうか?
Q9 ブラックリストに登録されると家族もカードが使えなくなりますか?
Q10 家族が借金をして困っています。今後、家族に借金をさせなくすることはできますか?
Q15 親族が借金をしているようです。わたしが変わって依頼することはできますか?
Q16 配偶者が私のカードを利用して借入れをしています。
私が返済しなければならないのでしょうか?
Q17 借り入れの総額が140万円を超えています。
司法書士に債務整理を依頼することができますか?
1.債務整理を依頼したいのですが、まとまったお金がありません。分割払いは可能でしょうか?
可能です。着手金については、できる限り初回にご用意いただきたいのですが、どうしてもご用意できない場合は、その事情をお話し下さい。相談可能です。約定の残債務がすべてが完済され、過払い事案については初回の料金は必要ありません。
2.債権者から受け取った契約書や明細書を保管せずに捨ててしまっています。手続きはできるのでしょうか?
債権者から受け取った契約書や明細書は、債権額確定の貴重な資料となりますので、できるだけあった方がいいのです。
ですが、紛失しているのでは仕方ありませんね。当方で受任をすると、債権者に対し取引明細を出すよう請求しますので、それをもとに手続きをすすめる事ができます。
3.家族に内緒で借金をしています。このまま打ち明けずに手続きをすることができるのでしょうか?
自己破産や個人再生などの裁判所を介して法的手続きを利用する場合、同居の家族に内緒で手続きを進めることは非常に困難です。
ですが、任意整理の場合は柔軟な対応が可能ですので、家族に内緒のまま手続きを進めることも可能でしょう。
当方では、できる限り家族に打ち明けることをお勧めしています。
借入の原因は何でしょうか?借入の原因が生活費ならば、きちんと打ち明けるべきだと思います。たとえ、債務整理をして、現在の借入額が圧縮できたとしても、生活費が足りずに借りた場合は、きちんと生活の見直しもしなければなりませんよね。それには家族の協力が必要不可欠だと思いませんか。
出来るだけ家族のご協力が必要だとは考えますが、任意整理の場合は、ご自身で判断の上、家族に内緒で進めることも可能です。
当職で受任した依頼者の中には、家族に内緒で手続きを終えた方が沢山いらっしゃいます。
4.債務整理にはどのような方法がありますか?
個人の場合,債務整理の方法には,主に「自己破産」「任意整理」「個人再生」「特定調停」という4つの手続があります。
長い間、借金の返済を滞ってらっしゃった場合は「時効援用」の手続きをとることもできます。
それぞれの説明については、以下をご参照ください。
・自己破産
・任意整理
・個人再生
・時効援用
5.どの手続きも自分で行うことができますか?
ご本人で債務整理行うことはもちろん可能です。しかし,事件の内容を的確に把握し、場合によっては複雑な法律問題を冷静に判断しなければならず、また裁判所や貸金業者と何度も複雑なやり取りをしなければならない場合もあり,すべてを自分で行うには大変な労力が必要となります。
特に任意整理や過払い金返還請求などは、ご本人との交渉は,貸金業者は強い態度に出る場合があり、法律家へ支払う報酬等を含めても、結果的には法律家へ依頼されていた方が安くあがる場合が多々あります。
また,法律家に依頼すると,以後の取立・返済を止めることができるというメリットもあります。
6.債務整理をすると信用情報機関に登録されますか?
信用情報機関には、
「個人を特定する情報」
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等
「個人の取引に関する情報」
取引形態、借入日、借入金額、入金日、残高金額、完済日等
「個人の取引から発生する情報」
延滞情報、延滞が解消された情報、債権回収、破産申立、強制解約、債務に関する整理行為がなされた情報、代位弁済などが登録され、延滞情報や債務整理の事実はいわゆる事故情報(ブラックリスト)として登録されます。
7.ブラックリストに登録されるとどうなりますか?
実際に「ブラックリスト」というリストが存在しているわけではありませんが、借金の返済が滞った場合や,債務整理手続きに入った時、破産をした時など個人の経済的信用力に関する情報(個人信用情報)を信用情報機関に登録されます。
個人信用情報にこれらの事故情報が掲載されることを「ブラックリストにのる」と巷では言われています。
今後、借り入れの申込みをする際に、申込を受けた金融機関は,与信審査の際に信用情報を参照するため,新たに借金をすることが困難になります。
ただ、債務整理をすることにより、今後借り入れをせずに生活の再建ができた方には新たな借金の申込みは必要ありませんので、生活における支障はないと考えられます。
現在では、スマートフォンの普及に伴い、アプリなどで、口座から直接支払うことも可能となっていますので、数年前に比べ、格段とカードを持つ必要がなくなってきていると感じます。
8.信用情報機関にはどのくらいの期間登録されますか?
どの機関でも延滞情報などの取引の記録は5年程度ですが,自己破産などの情報は7年から10年程度の期限とされています。詳細は各信用情報機関のホームページをご参照ください。
・JICC
・CIC
・全国銀行個人信用情報センター
9.ブラックリストに登録されると家族もカードが使えなくなりますか?
個人信用情報はあくまでも登録されている個人を判断する情報です。
原則として,家族であっても本人以外の与信判断に利用されることはありません。
10.家族が借金をして困っています。今後、家族に借金をさせなくすることはできますか?
信用情報機関に登録される登録区分には
「本人申告コメント情報」
本人確認書類等の紛失・盗難の事実・貸付自粛依頼の申出という区分があり、ご本人からの申告の事実が登録されます。
ご本人からの申告があれば、借金をできないようにすることは可能です。
しかし,これにはあくまでもご本人の申告が必要であり,家族の方がご本人に無断で申告することはできませんので、ご注意ください。
この貸付の自粛は、認可法人である日本貸金業協会に対して、ご本人がクレジット会社やローン会社などに借入れの申込みをした場合であっても、契約の締結をしないように依頼するものです。
貸付自粛情報の登録期間は登録日から5年間です。
受付は日本貸金業協会で行っております。
日本貸金業協会については、こちらをご覧ください
日本貸金業協会
11.個人情報は誰でも見ることができますか?
個人信用情報は、信用情報機関の会員(金融機関など)、及び提携する信用情報機関の会員(金融機関)のほか、登録されている本人と本人から委任を受けた代理人だけが閲覧することができます。
たとえ家族といえども、その他の第三者は信用情報を閲覧することはできません。
12.自分の個人情報はどうすれば見ることができますか?
自分の個人情報は、各信用情報機関に閲覧の申請をすることにより見ることができます。信用情報機関の窓口に直接出向いて見ることもできますが、郵送の方法により申請することもできます。
閲覧申請の方法は各信用情報機関で手続きが異なりますので、各信用情報機関のホームページをご参照ください。
・JICC
・CIC
・全国銀行個人信用情報センター
13.住宅を手放さずに債務整理をすることができますか?
平成14年4月にスタートした民事再生手続き(個人再生)を利用すると、ケースバイケースとなりますが、住宅ローンをそのまま支払う事ができますので、マイホームは維持しながら住宅ローン以外の債務を圧縮することができます。
この住宅ローン特則を利用できるかどうかは、事案により異なりますのでご自宅の登記簿謄本と住宅ローンを組んだ際の契約書などを持参しご相談ください。
任意整理を選択する場合は、住宅の処分は視野に入れず行うことが可能です。住宅はそのまま維持できます。
14.債務整理をすると自動車は処分されますか?
任意整理および個人再生では処分の必要はありません。
ただし、自動車をローンで購入している場合において、ローン残高が残っている場合、大半のケースでローン会社は購入した自動車に「所有権留保」をつけています。
この場合は、ローン会社に自動車を返還しなければなりません。
任意整理の場合は柔軟な手続きが可能ですので、自動車ローンは債務整理の対象から外すことにより、自動車の返還を免れることができます。
自己破産の場合は、自動車は処分の対象になります。しかし、査定価格が20万円以下の財産については処分の対象外となるため、新車登録からおおむね5年以上(高級車の場合は7年以上)経過している自動車については、査定額が低く、処分する必要がないものが多いでしょう。
どうしても自動車を手放すことができない場合は、債権者と交渉して、自動車を親族等に適正な価格で買い取ってもらうことが可能な場合があります。
自動車の取り扱いについては、自動車の価値、ローン残高により手続きが異なりますのでご相談ください。
15.親族が借金をしているようです。わたしが変わって依頼することはできますか?
債務整理は、ご本人からの依頼でないと行うことはできません。
もし、ご本人が高齢や病気などで意識がはっきりとしない場合は、まず成年後見制度を利用し、後見人を選任してもらい、後見人からのご依頼により手続きを行うことになるでしょう。
16.配偶者が私のカードを利用して借入れをしています。
私が返済しなければならないのでしょうか?
本来であれば、保証人でない限り家族であっても他人の借金を返済する義務は負いません。しかし、カードの契約者はあなたであって、配偶者ではないのですね…。
この場合、あなたが配偶者にカードの利用を許諾したと一般的には考えられます。
カードの保管や暗証番号等の保管は配偶者に任せていたのではないですか?
一般的にこのような場合、許諾を与えていなかったとの証明が出来ない限り、カードの契約者に返済義務が生じてしまいます。
17.借り入れの総額が140万円を超えています。
司法書士に債務整理を依頼することができますか?
よく弁護士のホームページなどに、借り入れの総額が140万円を超えると司法書士に代理権がないように書かれていることがありますが、そのようなことはありません。
司法書士の代理権は、総債務額で判断するのではなくあくまでも1社1社ごとに、債権額ではなく債務者の受益額により見極めます。
したがって、総債務額が140万円を超えていても、司法書士の代理権の範囲内として債務整理を行える事案が多数を占めています。
なお、破産申立、個人再生申立には司法書士に代理権はありません。
しかし、同時廃止の破産申立や再生委員のつかない個人再生の場合、司法書士が書類作成支援をすることにより弁護士が代理人につく場合となんら異なることなく手続きが進んでいきます。(神戸地方裁判所内での場合です。)
過払い事件などで訴額が140万円を超える場合、当方では過払い事件に強い信頼できる弁護士をご紹介させていただいたりする場合もございます。
もちろん紹介料などは必要ありません
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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