抵当権の抹消ならお任せください

抵当権の抹消登記 目次

・抵当権抹消は放置しないで
・抵当権抹消の手続きの流れ
・抵当権抹消に必要な書類
・抵当権抹消の費用

抵当権抹消は放置しないで

長い間の住宅ローンの支払いお疲れ様でした。やっと金融機関への返済から自由になりましたね。後は、ご自分の不動産に設定されている抵当権の登記から不動産を解放してあげましょう。
住宅ローンの担保として抵当権が設定されていると思いますが、この抵当権を抹消するには別途手続きが必要です。
住宅ローンが完済したからと言って、自動的に抵当権の抹消がなされるわけではありません。

抵当権抹消の手続きは、銀行がしてくれるわけでもありません。

抵当権を抹消するには、不動産の持ち主であるご本人からの申請が必要です。

抵当権は、住宅ローンを完済した時に、実質的には効力を失いますが、今後、不動産に新たな抵当権を設定したり、不動産を売却したりする時に、抵当権を残したままにしておくと大きな支障を来すことがあります。

住宅ローンの完済後、すぐに抵当権抹消手続きを行うと、スムーズに手続きができる場合がほとんどですが、何年も経過後に抹消手続きを行うと、抵当権者に合併が生じていたり、商号変更や、会社分割など、手続きが複雑となってしまいます。

場合によっては裁判などをしなければならず、時間も費用面も大きな負担を負いかねません。

住宅ローンを完済し、ようやく返済が終了した時は、すみやかに抵当権の抹消手続きを行うべきでしょう。

手続きに関するご相談はお気軽にお電話ください。

古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

抵当権抹消の手続きの流れ

STEP1.
お電話かメールで、ご予約ください。(郵送・出張可)

突然のご来所では、当方が外出していたり、先客がありご対応できない場合がありますので、お越しの際にはご予約をお願いいたします。

お仕事や体調不良、介護など、どうしてもご来所が難しい方はご相談下さい。
郵送を利用したり、当方からの出張で手続きは可能です。

STEP2
金融機関の書類を確認後、不動産の調査をします。

抵当権の抹消を申請する前提として、登記名義人に氏名変更や住所変更が必要かどうか、相続が発生していないか、金融機関に合併や名義変更などが生じていないかなど、必要な登記を検討します。

STEP3
見積をさせていただきます。

STEP4
ご本人から委任状や必要書類を受け取り、代金の支払い、ご依頼を受けます。

STEP5
ご依頼を受けてから速やかに登記申請を提出します。

STEP6
おおむね1週間で登記が完了しますので、ご本人宛に登記関係書類を郵送させていただきます。

これで、手続きは終了となります

抵当権抹消に必要な書類

抵当権の抹消には次のような書類が必要になります。

◇ ご本人の身分を証明するもの

運転免許証、パスポートなど、顔写真入りのものをご用意下さい。それらがない場合は、お問い合わせ下さい。
◇ ご本人の みとめ印
◇ ご本人の 委任状
当方に書式があります。
◇ 金融機関から受け取った抹消書類 1式金融機関から受け取った書類1式の中から次のものが必要となります。
・抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
・解除証書(登記原因証明情報)
・金融機関の委任状
金融機関から受け取った書類の中で、抵当権設定契約証書(登記済証または登記識別情報は再発行ができませんので、紛失してしまうと特別な手続きが必要になります。
金融機関から書類を受け取った際には、すみやかに登記手続きを行いましょう。

手続きに関するご相談はお気軽にお電話ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

抵当権抹消の費用

抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1000円となります。

マンションなどの区分建物の場合は、敷地権も1個となり、たとえばマンションが1室、敷地権が2個ある場合は登録免許税は3000円となります。

抵当権抹消の司法書士報酬は、

  申請 1件につき 9000円(不動産1個まで)

不動産が増えるたびに

 不動産1個につき1000円を加算します。

当事務所の登記費用については、別ページにありますので、ご覧ください。

手続きに関するご相談はお気軽にお電話ください。

抵当権抹消にかかる書類を紛失してしまったら

債務が完済し、金融機関から抵当権抹消書類を受け取ったものの、先延ばしにしているうちに年月が経ち、抵当権抹消書類を紛失してしまった例は沢山あります。

そのような場合は、金融機関から再度、抵当権抹消書類を発行してもらう必要があります。
しかし、この再発行ができるのは抵当権解除証書や委任状など、銀行内部で作成できるものに限られています。

厳密に言うと、抵当権抹消に必要な登記済証や登記識別情報は再発行ができないため、抵当権抹消に通常より時間がかかります。
ただ、抹消手続ができない訳ではありませんので、安心してください。


ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所電話 079-222-6672

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