所有権保存の登記

所有権保存について 目次

・建物表題登記

・表題登記の後は所有権保存

・保存の登録免許税

 建物表題登記

建物を新築した場合、その建物の所有者は1ヶ月以内に建物表題の登記を申請しなければなりません。

この建物の表題の登記とは、どのような場所にどのような種類、構造、大きさの建物が存在するのかを公示するものですので、登記申請が強制されています。

すなわち、建物を新築してから1ヶ月以内に登記をしないと、10万円以下の過料をとられることになってしまいます。

なお、この表題登記には登録免許税はかかりません。

建物新築後はすみやか登記申請を行ってください。 

表題登記の後は所有権保存登記 

建物を新築した場合など、建物の表題登記完了後すみやかに所有権保存登記を行うのが賢明です。

この保存登記は、その建物が自己の所有だと公示する登記で、原則として建物表題登記の申請をした者、またその相続人のみができるものです。 

所有権保存の登録免許税

保存登記申請の際にかかる登録免許税は不動産価格の1000分の4となります。

なお、当分の間、以下の要件を満たす住宅家屋の所有権保存登 記を申請する場合、各市町村で証明される「軽減証明書」を添付すれば、登録免許税の減免を受ける事ができ、その場合の登録免許税は

建物価格の1000分の1.5となります。

登録免許税の減免を受ける要件

◆建物新築後1年以内の登記であること

◆個人が新築または取得し、本人の住宅として使うものであること

◆住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のものであること

◆居宅部分が建物全体の90%を超える家屋であること

◆区分建物の場合は、耐火・準耐火建物であること

◆なお、居住用の中古住宅を取得した場合にも登録免許税の減免を受ける事ができますが、この場合、上記の要件にくわえ

・ 取得後、1年以内の登記であること
・ 建築後使用されたことのある家屋は、取得の日以前20年以内 (耐火建築物にあっては25年以内)に建築されたものであること
という要件があります。
 

ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672

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