自己破産 目次
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1.死後事務委任契約とは
相続人が全くいない、もしくは相続人がいても疎遠や事務能力がないなど、自分の死後の事務(葬儀や埋葬、遺品の整理など)を依頼できない場合、生前に契約することにより、相続人や親族でなくても死後の事務を委任することができます。これを死後事務委任契約と言います。
2.死後事務委任契約できること
死後事務委任契約を締結することにより、受任者は死後に必要な下記の事務を行うことができます。
■ 葬儀社の執り行い
■ ご指定の墓地や納骨堂への納骨
■ 海洋散骨・樹木葬
■ 施設退所手続き
■ 賃貸住宅の解約手続き
■ 親族・友人などへの連絡
■ 日頃感謝している方への遺贈や謝礼状のお届け
■ 応援したい団体や自治体への遺産の寄付
■ 遺品の整理
■ 家財道具等の処分
■ 電気代・ガス代の支払い、契約解除
■ 各種行政官庁への手続き
■ ペットの保護
3.誰に依頼するか
誰と死後事務委任契約を締結するかは悩ましい問題ですが、日頃から親身に生活支援をしてもらってる友人や、弁護士、司法書士、行政書士などの専門職に依頼することもできます。
ご相談を検討の上、当職で受託することも可能です。
4.専門家に依頼するメリット
死後事務委任契約で執り行う事務は、法律的に知識がないと難しい場面が少なくありません。専門家に依頼しておくと比較的スムーズに事が運びます。
5.専門家に依頼するデメリット
専門家に依頼するには、事務にかかる報酬が発生いたします。
また、生前から、死後事務にかかる費用(実費)の確保が確認できなければお受けすることが難しくなるでしょう。
6.死後事務委任契約を検討すべき方
次のような方は死後事務委任契約を検討すべきであると私はあ考えます。
■ おひとり様(独身者)や子供のいない夫婦
■ 家族、親族はいるが疎遠であり、面倒な死後事務をお願いできない方
■ 離婚前の配偶者との間に子供はいるが、疎遠であり迷惑をかけたくない方
■ 同居の子供はいるが、障害者で事務を行うことが難しい方。今後障害のある子の福祉に不安を抱いている方
■ 配偶者はいるが高齢で認知症などの心配がある方
■ 散骨・樹木葬などを希望しており、家族や親族と供養方法につき意見が合わない方
■ 内縁関係のご夫婦・同姓のカップルで事実上の婚姻関係にある方
7.死後事務委任契約にかかる費用
死後事務委任契約を当職で受任した場合、
①司法書士報酬
15万円~30万円程度
②公証人への手数料
1万5千円程度
③死後の事務を行う報酬
30万円から100万円程度
④死後の事務を行うにあたる自費
葬儀費用、埋葬費用など葬儀の規模、納骨、永代供養の方法により異なりますが
50万円からとなることでしょう。
8.どのタイミングで行えばいいか
死後事務委任契約を検討すべき方は、早めに契約を締結されることをおすすめします。
いったん契約を締結しても、後から契約を解除したり、内容を変更することも可能ですので、現在、不安を抱えてらっしゃるのでしたら、速やかに死後事務契約を締結してください。
ご高齢などにより、認知症にかかってしまった場合は、契約締結をすることができなくなりますので、ご注意ください。
9.より安心を得るために。死後事務委任契約と同時に締結する契約
死後事務人契約を締結しただけでは、死後の相続手続き、認知症になった場合の対応、見守りなどに関して行うことは出来ません。
より安心を得るために、下記の手続きを同時にとることをおすすめいたします。
■ 委任契約(入退院の同伴、手続)
■ 遺言書の作成
■ 見守り契約の締結
■ 任意後見契約の締結
■ 尊厳死に関する誓約書の作成
ご不明な点はご相談ください。
古川美奈子司法書士事務所
電話 079-222-6672
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