上告受理申立、裁判費用28万円。最高裁不受理により、係争中という縛りがなくなりました。
裁判公開の原則。著作権法第40条を最大活用して、裁判のすべてを公開し続けます。


 


平成9年8月中旬にこのページを独立させカウンターを設置しました。


大阪地裁と大阪高裁、最高裁までもが誠実な医師と認定した医療現場は、
医師法違反、不正請求なんのその!

半年間にカルテ3枚、血液検査2回、指示簿は皆無の医療現場です。


看護婦への指示簿はこちら1枚のみ
















事実は事実。結果 は結果。
いかに迅速で公正(?)な裁判を受けたのか?
病院側の主張がどんな風に主張をして勝ち抜かれたのか?
裁判官の事実誤認などは、証拠を見せて明確にしておきます。


最初、大阪回生病院側の答弁書での主張は、「栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続」という主張だった。

ところが、栄養点滴などやっていない。
それを指摘すると「輸液ごときは、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけ(平成11年11月18日
病院側準備書面 )という主張をしてきたのだった。

裁判で解ったことだが、介護不要、自力でトイレに行き理学療法を受ける母に対して、6ヶ月という時期だけで、栄養制限。1日200カロリーにしていたのだった。


裁判所は、こちら側の協力医師3名の証人尋問一切なしでアッサリ却下。

一審途中には、この入院がターミナル医療になり、外科部長は、緩和医療、
ホスピス医と立場が同じなどと主張しだした。

裁判官は判決文に
「いわゆるターミナル医療」と記しているのだが病院側は最初、栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続」などと主張しているのだ。
裁判が進むにつれ、ターミナル医療、ホスピス医と同じ医療として、裁判官を見事説得され勝訴されました。お見事!

 



上告受理申立、最高裁第2小法廷、梶谷玄裁判長の不受理決定により、医師法違反、不正請求も行っている病院医師らは誠実と決定!

判決文には 医師のカルテは、「あくまでも記録にすぎず」と記載!

ということは、裁判官は、何を根拠に事実認定?

裏付けなき、大阪回生病院側の虚偽の主張を採用され、創作文まであるのですが・・
最高裁も門前払いで、 「カルテは記録にしかすぎない」と国は認定。
不条理な判決文については、こちらにまとめてあります。


淀川キリスト教病院のターミナルの文献の「6ヶ月でターミナル」という部分を利用。

半年の入院で検査2回。ホルモン療法を行いながら「緩和ケア・ホスピス」と主張する病院側。

検査など百害あって一利ない」、「ガン検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話」だそう。

平成11年 3月8日の
準備書面においては、進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般 的な方向と記載。



転院間際まで介護不要リハビリを受ける母でした。
転院希望を再度伝えたところから栄養制限。6ヶ月という時期だけで体をドライにし死の誘導をしたようです。

「末期においては癌症状の進行そのものに加え補液量 の制限により、当然血清ナトリウム値等の低下も起こりますが、それ自体は患者に苦痛をもたらさないので、いたずらにその補正を試み呼吸困難を増悪させるべきではありません。
もはや、この時期ともなれば患者の苦痛を出来る限り軽減しながら徐々におだやかな終末を迎えさせるというのが医療者にとって残された唯一のとるべき態度であるとされているのです」
(外科部長であり主治医の
陳述書。平成11年 6月11日)


ナトリウムは補正しないのが原則だという医療?

『ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである』
(
大阪回生病院側 準備書面  平成10年7月31日)

進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般 的な方向であり、 ナトリウム値の低下が当然想定されるとしても、それを補正するには相当量 の水分が注入されて患者を苦しめ危険に陥れることにな り、しかもナトリウム値不足自体は患者に別 段の自覚症状はなく苦しむことはないので、そのような補正は出来る限り実 施せずそのまま苦痛のない終末を迎えさせるというのが医療のあるべき姿とされているのである。
(
大阪回生
病院側の準備 書面平成11年 3月8日)

『したがって癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経が顕れた場合はともかく、それ以外にはリスクの大きな補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要な血中ナ値の検査など実施しないのは当然のことであって、この点についても被告医師が非難さるべき理由は毛頭存在しないのである』
(大阪回生病院側の準備書面 平成平成11年11月18日)


控訴審では、「悪意の安楽死誘導だ」と指摘してくださった外科医の意見書を提出した。

ターミナル論として行われた主治医の状 況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がな されていないことと相まって、本人・家族の望まない早 い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える
(甲第42号証)

日本外科医学界の重鎮だった元教授、各学会の会長を務められた本多先生も呆れて意見書を提出してくださった。

意見書はこちら


一般の病院の外科部長がホスピス医と立場が同じ?
こちらの意見書の指摘を受けて、次のように、外科部長はホスピス医になっていった。


『そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般 医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを 示唆している。

(2)検査について、3月22日亡淑子は胸水貯留による息苦しさ、呼吸困難を訴え、被控訴人医師は同月25日に同女を入院 させて胸水1700mを抜去し、細胞診にて確認したところ悪性糸細胞の重積塊多数、進行性 の腺癌で悪性度は氓ゥら」までの中最も高いV であることが判明したのである(乙第2号証8 貢)。

ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文 献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体 に言えば積極的治療によってもはや救命不可 能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果 が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、被控訴人医師が述べるように「余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかなのである』
(
大阪回生病院側 準備書面 平成13年5月10日)

大阪回生病院側はホスピス実施病院に、意見書を頼みにいった??

『当審に至り、被控訴人側がターミナル医療の特異を明らかにする最適任者としてホス ピス実施病院の専門担当医師らに対し、意見書の作成ないしは証人としての出廷を要 請したところ、全員インターネットの内容は知悉しており、意見書を書き証人となっ てはどんな攻撃にさせされても構わないが、このような集中豪雨的なインターネット攻撃によりデリケートな心境の患者や家族に対する悪影響を考えるとホスピスを平穏に維持しえないことが危惧されるので勘弁してもらいたい度いとのことであった。

そして、このような危惧はもっともであり、被控訴人側において何よりも痛切に理解 しうるところであるから、止むなく被控訴人らは次善の方法としてかかる危惧を抱く必要のない立場にあるホスピス以外の市内開業医師で癌末医療に詳しい小田博士に、 意見書作成依頼するに至ったのである。』
(大阪回生病院側 準備書面
平成13年7月6日)


市内開業医師で癌末医療に詳しいという小田博士の意見書のナトリウムの記載は偽証。

残念ながら、ナトリウム値に
『私の経験例でも 100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』
などと恥ずかしい記載があった。
全文は、こちら

こちちの協力医、本多先生は、上告受理申立ての際、意見書で指摘してくださった。

乙第19号証の病院側から提出された意見書は医師のかばい合いの最たる意見書であり、低ナトリウム血症についての被告藤村医師の考えは臨床に携わっている医師として誤った考えであります』
全文は、こちら


患者の娘である私が殺人者だと書いてきた。

『ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別 論として、かりに被控訴人医師の診療によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する』
(大阪回生
病院側の準備書面 平成11年 4月22日)


大阪回生病院は、淀川キリスト教病院に対して、「これゆえ、安楽死誘導殺人行為に該当」などと書き裁判官を説得。

『乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量 を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう』
(大阪回生病院側の準備書面 平成11年 4月22日)


新幹線で心停止を予測していたと藤村医師は証言。

新幹線で心停止。新横浜緊急停車!
他院で低ナトリウム116という数値が発覚

Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告 「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれ ば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から

アフェマの証言も偽証。

アフェマは抗腫瘍薬で、当時の新薬!
薬剤の添付書面などは製薬会社の都合。劇薬であっても注意しない!と藤村医師は証言し、製薬会社に問い合わせたら驚かれたと次のように証言をしていた。

被告前川信夫弁護士 「その後、現在に至るまで、アフェマについて重篤な副作用の報告例は何かありますか
被告藤村医師 「全くございません
被告前川信夫弁護士 「あなたとしては、マイルドな薬だと認識しておられたんですね」
被告藤村医師 「はい。今回アフェマの副作用についての問い合わせをしたら、 間い合わせを受けたほうがびっくりされて、今まで副作用の間い合わせもほとんどないと言われて。というのは、もともとそれだけ安全性の高い薬だと考えられてますし、何でそんな質間をするのかというようなこ とでびっくりされたくらい、重篤な副作用の報告例は今までのところございません」

製薬会社には発売後も副作用を厚生労働省に届ける義務があります。
問い合わせしたのはどこの方、びっくりされた方は誰ですか?

添付書面 (能書き)は重大な副作用が発見され改定されました。
副作用 総症例数1,871例において、304例(16.2%)に560件の副作用が認め られた。主な副作用はAl-P上昇34件(1.8%)、ALT(GPT)上昇32 件(1.7%)、AST(GOT)上昇31件(1.7%)、LDH上昇31件 (1.7%)、総コレステロール上昇30件(1.6%)、BUN上昇26件 (1.4%)、γ-GTP上昇21件(1.1%)、嘔気20件(1.1%)等であった。(承認時まで及び市販後2001年9月までの集計)

2001年9月までの使用成績調査の集計に基づき、「3.副作用」 の項の副作用概要の記載及び「3.副作用(2)その他の副作用」の発現 頻度を改訂 「重篤な症例が報告されたことより、重大な副作用として記載いたしました。」とのこと。
2000年4月にも改訂され、2001年11月改訂。第3版となっています。


公正・公平な裁判ってなんでしょうか?

すべてを公開していてよかったです!
裁判費用を支払い、公平な裁判を受ける権利を得て、立証責任果たしました。 地裁の費用から2倍の28万円ちょっとを支払って、 上告受理申立しましたが、最高裁に門前払いされました。いい商売ですね。受理しないと書いた既成の用紙発行で28万円。
しかし、お陰様で最高裁までの事件番号と裁判所の判断と対応の事実は戴けました。

よって、大阪回生病院外科部長の半年間の入院でカルテ3枚。血液検査2回。指示簿、皆無の医療現場。

当時新薬の抗腫瘍薬やボルタレン1ヶ月以上、フィジオゾール3号輸液1ヶ月など使い続けて無検査という行為。

転院のための体力維持の入院から一転。
1審途中で、 これらを淀川キリスト教病院と同じ緩和ケアで、医師はホスピス医と同じ立場と主張され、裁判所には、
誠実な医療をされたと認定、確定致しました。

平成9年12月15日より 平成14年3月8日まで、色々な新事実を知ることができましたし、色々、勉強になりました。

どうやら、医学の世界と司法の世界の常識や医療解釈は違うようです。

裁判の書面は事実公開。
これまでの裁判の闘いのHPから、永久保存型、皆さんに見せるHPに!


上告費用は2倍の28万円。
大阪地裁、高裁の判決の理由付けには、理由不備及び判例違反有り!
平成13年11月21日上告受理申立提出。
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件
12月20日付けで最高裁判所へ!
事件番号 平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件 
最高裁担当、係属部は第2小法廷担当梶谷玄裁判長

そして、新たな協力医の意見書も提出。

上告受理申立・理由書はこちら





click


この入院は、ターミナル緩和療法をお願いしたわけではございません。

転院当日の様子、石川看護婦や大野婦長の陳述書は、虚偽の作文。

立証責任という義務がございますので、しっかり証明しておきます。


このページは、平成14年3月8日の最高裁第2小法廷の不受理により、医療訴訟のリアルタイム報告から、単なる裁判の事実公開となっています。

裁判で、抗腫瘍薬を使用しながらの緩和医療。
低ナトリウムは補正しないのが原則」、「進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般 的な方向」と、
自力でトイレに行き介護不要の母1日200カロリーに栄養制限
これがターミナルケア、外科部長は、「ホスピス医と同じ立場」と裁判官を説得された大阪回生病院。


憲法上、裁判は公開が原則です。
新民事訴訟法改正から始まった訴訟、いかに迅速で公正
(?)な裁判を受けたかがわかります。
また、著作権法第40条第1項により、
外科部長、当直医、婦長、看護婦らがどのような主張をなさって勝訴されたかを解るように致します。

尚、 係争中、こちらには立証責任という義務があり、それを忠実に果 たしてきましたので、 病院側の主張と照らし合わせて証拠画像などもシッカリお見せ致します。

病院側は裁判所に「とっても誠実」と認定されているのですから、これまでの正しい主張というものを項目別 、期日別に同業者の皆さんにご覧戴くことによって、訴えられたという汚名挽回をしていただけるハズです。

病院側の代理人前川氏も、自ら誠実な弁護活動をしてきた、すべてこちらがピント外れの言い掛りで、主治医は正しい医療をしてきたと強く主張。

これがターミナルケア、緩和医療、ホスピス医と同じ立場とされ、控訴審では深夜の呼吸困難は「輸液が原因」新事実を出して主張された結果 、大阪地裁と大阪高裁で勝訴され“素晴らしく誠実な医療
だと太鼓判を押されました。

最高裁ではこちらの上告は受理しない。とのことで、結果的になぜかこの入院がいわゆるターミナルで、正しい日本の誠実な医療と確定したのですから、たぶん、勝訴された大阪回生病院側としても「検査など百害あって一利ない」などの
ご自身たちの正しいという医学主張。
すべてが、本当に誠実であるならば、この公開について皆さんにわかってもらえる機会ができて通 常はお喜びになられることでしょう。

御興味のある方は、主張の移り変わりなど見てあげてください。


平成13年12月20日、最高裁判所・係属部第2小法廷
事件番号 平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件
から
平成13年()第1952号事件。

大阪地裁、高裁の判決の理由付けには、理由不備及び判例違反が有りましたが、
最高裁第2小法廷、担当・梶谷玄裁判長らは 「上告を受理しない」としてこられました 。最高裁の担当の方は、弁護士から裁判官になられた方。
新民事訴訟法の改正でも、これは審理して戴けるかと思いましたが残念です。

よって、大阪回生病院の半年間の入院でカルテ3枚血液検査2回指示簿は皆無という医師法違反も問題なし。


半年間という時期だけで、1日200カロリーに制限してドライにされたことなど、すべてが、正しく誠実な医療で、こちらの患者の言い掛りと裁判所では認定されたようです。

病院側の裁判での主張は、書面を出すごとに変更され二転三転しているのにも関わらず、誠実と認定され、こちらは1審、2審、棄却されました。
そして、最高裁で門前払いされたことによって「とっても誠実な医療」と決定致しました。

外科部長さん、ほんと、おめでとうございます。

しかし、こちらは、裁判費用を支払い、公平な裁判を受ける権利を得ました。

様々な偽証については、死人に口ナシ部分はほぼ反証できているハズです。

抗腫瘍薬アフェマと緩和ケアを混合させる無検査医療などありません。

憲法上の裁判公開の原則や著作権法に基づき、裁判所が太鼓判を押された、病院側の誠実という医療主張は公開し続けます。

尚、こちらは立証責任を背負った立場ですのですべて明かにしておきます。

裁判での答弁書の主張では、「栄養点滴に重点をおいた体力維持の入院」としてきたのにも関わらず、栄養点滴など皆無。

1審最後や控訴審では、この入院を「緩和ケア・ホスピス医と同じ」と称され「検査は百害あって一利ない」、「ナトリウムは補正しないのが原則」などの主張

また、控訴審で、深夜の呼吸困難は控訴審で輸液が原因であることを、シッカリ暴露されていることは明確に事実公開をしておきます。

判決文は裏付けなき証言を採用されたり、憶測文もありました。その辺もキッチリ明かにしております。

やっぱり、公開しておいてよかったです。

裁判官は騙せても同業者は騙せないものです。

病院側の前川信夫弁護士に罵倒侮辱の攻撃で事件の視線反らし、事実をうやむやにされた中、裁判所に、中途半端な審理をされ一部だけ認めて、やすい賠償金を手にするのはゴメンとずっと思っていました。

民事訴訟法には、制約のない裁判ネット公開。

答弁書から控訴審までの病院側の主張の移り変わりは、すべてまとめあげさせて戴きます。

母の供養は私がすればいいこと。

最高裁までの事件番号は記録は私の財産です。




平成9年12月15日訴状提出。
大阪地方裁判所 第2民事部  平成9年(ワ)号12789号 損害賠償請求事件

平成12年9月8日判決は「全面 棄却」。そして、不服申し立て12年9月20日控訴。
平成13年9月21日に控訴審判決言渡し
でも棄却! 13年10月3日上告受理申立。
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件

平成13年12月20日、最高裁判所・係属部第2小法廷
事件番号 平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件




最初の話合いでの要望は、東京への転院だった。
単語でしか会話しない主治医。胸水が溜まる意味すら教えられず。
ガンの再発、動けなくなる危惧から抗ガン剤使用を拒否するも「言っても解ってもらえないから使用した」とのこと。

長引く高熱にはボルタレンだけで、無検査だった。ボルタレンは熱が出る度「予防的に投与する」と説明したと主張し、揚げ句、必要ないが検査ナシで連続投与したと主張変更


大阪地裁と大阪高裁は、治療を受けるのは患者だから、家族に説明する必要ナシと認定。


どうやら、裁判官たち大阪回生病院側の代理人前川信夫氏の詭弁文章、ターミナル、緩和療法、ホスピスという言葉や「検査は百害あって一利ない」「鉄剤は必要ないが飲ませた。医師として時にこのような臨機の配慮は必要なのである
検査の実施を控えた」 「癌末における低ナ血症の補正は行わないのが原則で、検査自体全く有害無益なものなどの主張に、 まんまと騙され、この入院はターミナル、緩和ケアと認定され、無検査医療を絶賛し誠実としていました。

裁判官たちは、ホスピスという施設と一般 病院の違いもわからずに審理されていると断言できます。この訴訟、原告側1997年登録49期の駆け出し弁護士V被告病院側1962年登録14期の老人弁護士。

法曹界では、1962年登録14期の前川信夫弁護士は、地裁、高裁の裁判官の先輩に当る。
品位のない卑劣な裁判文章でも、説得力があればОKなのだろうか?


尚、ホームぺージがあるから事件が起こったのではなく、事件が起こったから提訴。ホームページを作ったのです。

医療訴訟は、プロ対素人の戦い。
原告の勝訴率40%あるかないかの現実を分析した結果、ネット公開に着眼しました。


こちらは、 立証責任を背負っているので、相手の虚偽、詭弁に対処するためには、同業者の目に触れられる環境に置くのが一番。

事件に関わった人達は、建前上、正しい主張をされているのですから、誰に見られても平気のハズです。
しかも、1審、2審では誠実と太鼓判を押されているのですから、正々堂々と皆さんに見せてあげましょう。

案の定、主治医、看護婦たちが、答弁書や準備書面 において嘘をふんだんに付かれたので、ネットの群集心理を活用。

限られた時間内に、プロの詭弁、虚偽に対抗するにはアホのふりして騒ぎ立て彼らの主張や証拠を同業者に見せるのがてっとり早いのです。
嘘つく人達の深層心理に食い込むために、少々手荒な心理学駆使、彼らの嘘の部分程クローズアップして嘘を重ねて戴くことにし、立証責任を果 たすことにしました。

法廷では、シッカリ彼らの虚偽、詭弁、死人に口ナシ部分以外は忠実に証明してきましたが、 大阪地裁、大阪高裁の裁判官たちは本当に、こちらの書面をご覧になったのでしょうか。

判決は棄却するとなれば、その理由を明かにしければならないのですが、判決理由は、裏付けなき証拠を採用し、裁判官の憶測文まで記載。
病院側の独自のターミナル論、とんでも医学主張を採用し、おかしなターミナル医療論になっています。
医療訴訟が難しいと言われる由縁に、こういうこともあろうかと、ネット公開を考案・実行したのですが。

裁判所の仕事は、平成八年当時の事実認定です。

判事というのは、最も信頼されるべき職業であり、医療訴訟は合議型の花形職。
こちらは、憲法上保証された権利を、裁判費用を支払って成立させ、そして、背負った立証責任を果 たしているのです。

仕事なのですから、忙しくても好き嫌いの心証だけに頼らず、書面 を読んで検討して仕事をすべきなのです。

こちらの協力医の尋問もせず、デタラメ医学と裏付けなき主張を判決文にかかれのは手抜きで詐欺行為じゃないですか?

こちらは、立証責任という義務を徹底的に果たさせていただきました。
裁判所が太鼓判を押された主張の数々は項目別にまとめてあります。




裁判公開の原則。著作権第40条第1項、憲法第21条に基づき、裁判のすべてを事実公開します。


大阪地方裁判所 第2民事部  
平成九年(ワ)号一二七八九号 損害賠償請求事件 棄却

大阪高等裁判所 第9民事部 
平成一二年(ネ)第三三 六八号  損害賠償請求 控訴事件棄却




そして


大阪高裁裁判所に上告受理申立
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件
そして、平成13年12月20日、最高裁判所最高裁判所・係属部第2小法廷に
上告受理申立
事件として移行
平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件

最高裁不受理で確定

大阪回生病院外科部長の半年間の入院でカルテ3枚。血液検査2回
指示簿皆無の医療現場。

当時新薬の抗腫瘍薬やボルタレン1ヶ月以上、フィジオゾール3号輸液1ヶ月など使い続けて無検査という行為。

転院のための体力維持の入院から一転。
1審途中で、 これらを淀川キリスト教病院と同じ緩和ケアで、医師はホスピス医と同じ立場と主張され、裁判所には、
誠実な医療をされたと認定、確定致しました。


 


しかし、これは緩和ケア・ホスピスではないハズですが。
医師の皆さんいかがですか?


大阪地裁と大阪高裁が、誠実と認定した大阪回生病院外科部長の医療とは!?






偽証は明かにさせて戴きます。

病院側の代理人、医療訴訟の大家とされる1962年登録14期の前川信夫弁護士は、控訴審でホスピスという言葉を連発しだした。ホスピスというのは施設のことであるが。
裁判官に対し、この入院をホスピス・緩和ケアと印象づけた。

医療知識のない裁判官たちは、無検査医療をホスピス・緩和ケアと信じたようだ。
一般 の病院に入院し、主治医は外科部長だったのに、主治医は控訴審でいつの間にかホスピス医に変身。 裁判って、言ったもの勝ちらしい。

患者の1人娘、家族の要望は裏切ってよく、医師、看護婦なら主張を二転三転させて証拠なき主張を重ねても、裁判官たちには信じてもらえるようです。
どうも、現在の裁判は証拠・立証ではなく、迅速だけ重視。

都合の悪い方の代理人は、いかに原告に対する悪い心証を植えつけるかが勝負。


虚偽、詭弁を平気で書き、「これは言い掛り」、「原告はピント外れ」、「非難される筋合いなし」というような文章を上手くかけるかにかかっているかも知れない。

一審の判決文には、「カルテはあくまでも記録にすぎず」という文字。

大阪高裁では、それに加えて、「カルテの記載に関する部分は、当裁判所の採用しないところである。を加えると、原判決に追加してきた。

日本の外科及び救急医療の重鎮医師の意見書を却下したのだった。
病院側は、証拠、裏付けなき主張。二転三転の主張のオンパレードで一審、二審を勝ち抜いた。最高裁門前払いで確定!
それはそれは、よかったじゃないですか。
しかし、これまでの医学主張や証拠も記録はかなり恥ずかしいものでしょう。
ということで、病院側弁護士前川信夫さんの敏腕ぶりや、二転三転させた病院側の主張などは、日本国憲法第6章司法、第82条 裁判の公開。

著作権第40条第
項、憲法第21条に基づき、 裁判のすべてを事実公開。

裁判書面は永久資料。
今後、訴訟に関わる方達の参考資料にしていきます。




大阪地裁、大阪高裁が擁護する、カルテについての判決の理由付け


大阪地裁、三浦潤裁判長、林俊之裁判官、徳地淳裁判官の判決文より 
(P101、10行目〜P102、4行目に記載 画像)


2 また、被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でないところはあるものの、

これらはあくまでも記録にすぎず
、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、

ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない



大阪高裁の根本真裁判長、鎌田義勝裁判官、松田亨裁判官の判決文より 
(P6、9行目〜10行目に記載)


(10) 原判決102ぺージ4行目に甲第43号証中カルテの記載に関する部分は、当裁判所の採用しないところである。」を加える



大阪高裁が、採用しないという「甲第43号証中カルテの記載に関する部分」とは・・

世界外科学会会長や、日本の各医療学会の会長を勤められた本多憲児医師の意見書。

裁判官たちはご存知ないでしょうが、日本の外科や救急医療の重鎮医師です。
urgery society, and the chairman of each medical society of Japan.

 


大阪高裁のいう「甲第43号証中カルテの記載に関する部分」 とは


『1.裁判官の判決文と医師のカルテ  

判決文の最後、七、2.において、

被告藤村医師によるカルテや指示録の記載が充分でないという点については、被告藤 村医師が自認するように必ずしも記載が充分でないところはあ るものの、これらはあくまでも記録にすぎず、ましてや、裁判所が、カルテや記載が不充分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない」と結論しました。
 
この事は極めて重大な結論で、今後の日本に於ける医療制度上極めて憂慮すべき事例を残しました。

そもそも、裁判に於ける判決文は訴えられた個人の性格、環境、心の動き、行動の変化など、刑事や検事の調査事項を基 に、詳細に事件の経過を記載、記載された事項により判決が行われるものであると考えます。  ・・・』

つづきは、こちらで

 




血液検査はわずか2回
、CTなし。「検査は百害あって一利ない」が病院の主張。
なぜかターミナル緩和療法を施したとなり大阪地裁と大阪高裁は、無検査医療に太鼓判!

click




大阪回生病院側の主張は、1審中の最後に、この半年間の入院を淀川キリスト教病院のホスピス医の文献を持ちだし、ターミナルは六ヶ月という部分を引用。

これが、ターミナル、緩和療法とし、無検査を正当化した。

そして、大阪地裁の判決では次のように無検査医療を絶賛。

そして、大阪高裁では、検査義務について、原審に以下のように付け加えた。


大阪地裁、三浦潤裁判長、林俊之裁判官、徳地淳裁判官の判決文より 
(P81、1行目〜7行目に記載)


『むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば 当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果 を招来するのは見やすい道理であり、

このような検査の必要性と予想される悪影響等を比較考量すれば、被告藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的なものであって

少なくとも医師の裁量を逸脱するものではなく、被告藤村医師に注意義務違反は認められない』

 

 

大阪高裁の根本真裁判長、鎌田義勝裁判官、松田亨裁判官の判決文より 
(P4、17行目〜P5、4行目に記載)


『(7)
原判決93頁5行目の次に行を改めて以下のとおり加える。
「控訴人は、本件においては、栄養管理義務や発熱への対応義務のみならず、絶対的に必要な検査を施行すべき義務があったのであり、亡淑子の入院中には、ルーティーンとして栄養管理、発熱の原因探索、薬剤の副作用確認のための検査が行われるべきであったと主張する。
 
しかし、前記説示のとおり、被控訴人藤村医師において必要な検査を怠ったものとはいえないし、いわゆるターミナル医療において、特段の異変がないのにルーティーンとして各種検査を施行しなかったからといって、それ自体、診療義務違反に当たるものではない。

甲第42号証控訴人の主張に沿うかのような部分は、一般 的・抽象的に検査の必要性や回数、頻度を揚げるだけで、亡淑子の日々の容態との関係でどの時点でどのような検査が必要であったのかを具体的に明らかにしたものとはいえないし甲第43号証についても同様である。)

乙第19号証を含む前掲その余の証拠に照らしてにわかに採用できないものというべきである。

控訴人の主張は採用できない。』

 


(7)原判決98頁5行目までに書かれていた記載とは


大阪地裁、三浦潤裁判長、林俊之裁判官、徳地淳裁判官の判決文より 


『また、ボルタレンは刺激が強く胃腸障害を起こすこともあるが、それゆえに座薬として投与されていたこと、

ボルタレンを投与している間ずっと亡淑子に食欲不振が生じているわけでもないことからすると、ボル タレンが亡淑子に食欲不振の副作用を引き起こしたとは認められず、これを認めるに足りる証拠もない』


座薬だから安心というのは素人考えですが。

ボルタレン専門のHPでは、

坐薬は内服と比べて効果が速く現れます。そのために効き過ぎることもあり、過度の体温低下(特に小児)や血圧低下(特に高齢者)を起こすことがあります。これらがより高度になると意識障害や尿量 減少につながることもあります。

体温の推移、ふらつきなどの自覚症状や尿量 に注意してださい。

これらの症状が長がびいたり、高度なものになった場合にはすぐに主治医に相談して下さい』

とあります。


しかし、大阪回生病院・外科部長のお考えは、添付書面 は製薬会社の都合らしいです。

被告藤村氏 「僕は、正直言いまして、劇薬と毒薬と、それ以外の区別 は正確に覚えておりません
Q、じゃあ、それ以外と、大まかに劇薬、毒薬の分類ぐらいであれば、何かを特に注意しなければならないということはないんですか。
被告
藤村氏 「注意はしません
Q、劇薬であっても注意はしないんですか。
被告 「はい


被告藤村氏 「まあ、それが一つと、もう一つは、それは製薬会社の対策があるんです。」
Q、書いておかなければならないという あれですか。
被告藤村氏 「つまりPL法とか、そういうのが 出てきて以来、それに漏れてた場合に、 非常にやっぱりあとで厄介なことになる ということで


Q、劇薬であっても注意はしないんですか。
被告藤村氏 「はい


出血を疑って上部消化管内視鏡検査等を実施すべきであったなどとの意見 書の内容はまことに過剰でふざけた話
(平成10年 7月31日)

検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつか ぬことになっただけのことである
(平成10年 7月31日)


法廷では、プロ側は開き直って平然とこんな発言をしたら裁判官には当たり前に聞こえるようです。

裁判官が無知でも、偽証は犯罪。

裁判所で証言した言葉には責任を持って戴きます。



乙第19号証
とは、病院側協力医の小田徹也医師の意見書


ナトリウム値について、『私の経験例でも100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』という記載あります。


医師ならこれがどういうことかわかるでしょう。
これは明かな虚偽。

135mEq/l以下となれば完全な低ナトリウム血症で、125mEq/l 以下 になれば、緊急処置が必要です

小田医師も患者をこんな状況までほっておく?どのタイミングでこれを確認されたのか?


転院の日の出来事を東京から来てくださった医師に責任を押し付けた意見書。

これこそ、病院側の弁護士前川信夫氏の法廷戦略に従った意見書ではないでしょうか。

裁判官の公平らしさ論が働いて、原告の主張に従った意見書は嫌うと聞きましたが、こちらは医師の監修の元裁判を進めてまいりました。

この裁判官の方達より数倍、医療の基礎知識がありますが、こちらの意見書が信用できないというのであれば、公開必須の元、現役の大学教授の意見書でも取り寄せてください。せめて証人尋問をしてから判決をお書きください。

こちらは、地裁の裁判費用の1点5倍の裁判費用を払い、公平な裁判を受ける権利を得ているのです。

病院側協力医の小田徹也医師の意見書はこちらです。

小田先生、偽証は犯罪です。


末期のナトリウム不足は当然で、補正しないのが医学の常識と主張するが、こんな緩和ケア(?)はここだけ!



大阪地裁と高裁の裁判官たちは、親がこんな医療を受けても平気、わからないようです。

病院側の嘘や詭弁については、ほとんどすべてを反証しております。

最初の約束は、東京へのすぐさまの転院です。

親子2人。1人娘が仕事を持ち生活費を稼ぎながら病気の親の面 倒を見るには、自分の近くの病院に転院してもらって見る方が効率がいいのです。

どんなガンなのかも説明しない。単語でしか話をしないので、抗ガン剤や強い薬剤や化学療法まで拒否しておきました。

藤村氏が証人尋問で発言した「言ってもわかってもらえないからやりました」というのは、完全な説明義務違反です。

説明して同意されて始めて治療が行えるのです。

いきなり裏切られて、スケジュールの調整や、交通費の捻出が大変だったのですが、裁判官たちには、その時の苦労や背景はわからないでしょうね。

転院の希望を再度お願いしたところから、なぜか、1日200カロリーという栄養制限。

転院前日まで介護不要の歩ける患者でした。

転院間際まで歩いて理学療法室、リハビリにいく母でした。

そろそろ末期と体をドライにしていったと主張されていました。

新幹線のぞみで心停止起こしました。

なんとか車内で蘇生をさせて新横浜緊急停車。

他院で低ナトリウム116という数値が発覚。

その後、極度の栄養不良も発覚でした。

証人尋問では、心停止を予測していた。なんて証言されています。

最初の東京への転院の約束無視。すべてはこれが始まりでした。
医師に患者の生活のベース、収入を絶たせる資格があるのでしょうか。

最初の契約を無視されて、その後無検査ってなんなんでしょうか。

引っ越ししたマンションは平成7年の末から、今後何かあったら貴女の世話になると母が決めたマンションで、新築のため4月入居でこの入院と重なった。

引っ越しを手伝いにくるのを楽しみにしていた矢先の突然の胸水。

とりあえず、引っ越しをずらすわけにも早めるわけにもいかず、引っ越しを済ませ段ボールいっぱいのまま病院へ駆けつけた。

母を迎えて転院させるため、「1度整理に戻るけど大丈夫か」と聞いたら「こういうガンは徐々に進行していきますから」と決して緊急性がなかった。

裁判官は、母が転院を拒否したとか判決文に書いていましたが、「あんた聞いたんか」と言いたい。

病院側弁護士前川氏には、7月に転院させたらよ かったじゃないかという主張をされ、高裁の判決文にもそれが記載されていますが・・・

藤村氏の証言によると、次のように主張されていますが、4月の裏切り治療の時点でいつ転院させるつもりだったのでしょうか。

抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通 常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通 常予後が二、三か月といわれておりますか ら、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれど も、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと

また、転院前日には、突然、呼吸困難を起こしました。

北田秀久当直医は、ゆっくり呼吸をさせて酸素を止めた

証人尋問では、「検査をすれば低酸素だった」と証言した。

これについて、 病院側は一審では 『ガン末期による呼吸困難で治療法はない』と貫いていたのですが、

控訴審になって、深夜の『輸液が原因』と暴露されています。

そう、深夜11時から零時にかけて1時間で点滴を打ちきりました。

実は、 転院に際して、呼吸が苦しいのは気のせいだと言われ、登山用の酸素を用意するように指示されたのです。

深夜の苦しみの時は、夜勤の石川看護婦にはバイタルひとつはからず「東京へいきたくないんじゃないですか」、なんて冷たくあしらわれていたのですが。

そして、早朝、大野婦長を始めとする看護婦たちは非常に呑気に送りだしました。
タクシーに飛び上がりながら手を振って見送ってくれたのですよ。

東京から医師が駆けつけてくれたのですが、紹介しても頭を下げるだけ。

大野婦長は部屋にいたのです。

起坐呼吸の足を降ろして車イスの押し方を教えてくれるほど呑気でした。

答弁書では、廊下ですれ違ったことになっていて、陳述書では病棟主任が説得したことになり、まんまと、私が大急ぎで説得も聞かずに振りきって出ていったとされてしまいました。

看護婦たちは、その嘘が通ってご満足なのでしょうか。

こういう記載を見てウンザリさせられるから強気で裁判をしているのです。
徹底的に立証責任という義務を果たしてきました。
看護婦たちの嘘についてもキッチリ裁判では反証してきたのですが。

病院側医療訴訟の大家といわれている弁護士前川氏の法廷テクニックは、卑劣度満点。
侮辱、誹謗、中傷の嵐で、真実がずいぶんねじ曲げられました。


さすが、敏腕。

しかし、支離滅裂な裁判書面で、素人でもわかる楽しい展開してくれています。

裁判の書面に書かれた文章は、著作権法でどこに公開しても使用ОKとされております。ちなみに、英文にもできます。
項目別、期日別に移り変わりをまとめあげさせて戴きます。

こちらに対して「
真っ赤な嘘」とか、「虚言癖のすさまじさには唯々唖然とする他はない」などと攻撃されていましたが、真っ赤な嘘、虚言癖のすさまじさを繰返してこられたのは前川信夫弁護士であることは証明させて戴きます。
弁護士という品位を求められている仕事なのですから、弁護士倫理をお守りください。

現在の裁判所はやはり迅速だけを重視して、公正公平な裁判は受けられないのでしょうか?

今まで、わかりにくいHPだったことをお詫びします。

しかし、 これまで、このページは、一審、二審と本気の闘いで、病院側の嘘や詭弁に対抗するためのものと捉えていました。

こういう場合は圧迫感重視だと考えていました。

とりあえず、主張が出尽くし判決も出ました。 見せるHPに変えます。

裁判公開の原則。

著作権第40条第1項、憲法第21条に基づき、裁判のすべてを公開します。



ところで、 裁判官たちは、HP作って、立証責任を徹底的に果たす原告は気に入らないのでしょうか?

カルテや指示簿を書かない九州大学医学部出身の医師の発言の方が、信用できるということなのでしょうか。

HPがあるから事件が起こったのではなく、平成8年事件が起こったからHPができたのです。

一審中、大阪回生病院側のHPの第一階層内には、こんな職員さんのページがありましたが

病院側代理人の前川さんは、裁判書面の中で、「被控訴人ら側は努めて挑発に乗ることを避け態度を一貫してきたのである」なんて書いてきていましたが

職員さんこんなんしていましたよ。



こちらとしては、司法システムをリサーチしたからこそHP公開を考案。

プロ対素人の闘い。原告にある立証責任、病院側の嘘はHPで対抗しました。
しかし、法廷では、忠実に果してきました。

病院側の嘘、詭弁、おかしな医学が書かれた判決文が出た場合に備えてこれは公開が必要と考え、平成9年にHPを作ったのです。

今回の結果、判決文を読み、心からHPにすべて公開しておいてよかったと思いました。

一審の記録と控訴審の記録は整理してお見せします。

医療訴訟は難しく、特にこの事件、ガン末期という言葉が邪魔をして非常に難しくされてしまいました。

大阪地裁はガンの親が死んだから提訴したと思われていたようですが、決してそうではありません。

何から何まで変だった。婦長や看護婦まで細かい嘘をついて己の自己弁護をしてこられた。

控訴審になって、病院側は、主張をゴロゴロ変えています。

大阪高裁に無視された以下の書面をご覧ください。

本多先生の追加意見書が一番的を得ています。
医療の基礎知識のない方に判決をつけられる恐ろしさ、身をもって体験しました。

弁論再開の申立書

本多先生の追加意見書

控訴審の判決理由の実態
判決文には、相手方の証拠のない主張を採用されたり、相手方の主張と違う創作文が混じっているのですが、こんなのでよろしいのでしょうか?

上告受理申立理由書
本多先生が新たに意見書を書いてくださいました。

本多医師私的鑑定意見書


最高裁判所には、甲第46号証として四人目の新たな協力医の先生の意見書を提出済み。

さすが、新民事訴訟法。門前払いの上告受理制度。
裁判は三審制としながら公平な裁判受ける権利を阻止されたのも事実公開。

著作権法、裁判公開の原則のもと、ご覧になりたい方に、裁判書面 に何が書かれてあったかを公開しておきましょう。




click


この入院は、ターミナル緩和療法をお願いしたわけではございません。

転院当日の様子、石川看護婦や大野婦長の陳述書は、虚偽の作文です。

立証責任という義務がございますので、しっかり証明していきます。


 
 


このページは、実際に行われている民事訴訟を掲載しています。
医療過誤裁判というすこぶる難しそうな名前の裁判ですが、病院側の主張は素人でもわかります。


インターネットを使って・・出版
「インターネットを使って医療過誤裁判やってます!」
という本に、一審の様子をまとめています。
よかったらどうぞ。
この裁判の立証責任は、このHPをご覧になった医療従事者の方達に教えて戴きました。

メタモル出版のHPでも購入できます。


 
 

 


上告受理申立、最高裁第2小法廷、梶谷玄裁判長の不受理決定により、病院医師らは誠実と決定!



平成9年12月15日訴状提出。
大阪地方裁判所 第2民事部  平成9年(ワ)号12789号 損害賠償請求事件

平成12年9月8日判決は「全面 棄却」。そして、不服申し立て12年9月20日控訴。
平成13年9月21日に控訴審判決言渡し
でも棄却! 13年10月3日上告受理申立。
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件

平成13年12月20日、最高裁判所・係属部第2小法廷
事件番号 平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件



"medical malpractice"
To the doctor of every country in the world

The patient of recurrent carcinoma. Compensation of sodium is unnecessary at hyponatremia. Really. Is hospitalization of this clinical research on death and dying?
"What is not rectified being a principle for sodium", and the Osaka Kaisei hospital have said. Is this medicine common sense truly?

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大阪回生病院の外科部長を訴えています