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金利引き直しとは、ローンの返済において、既支払分に対して法的利率での 再検証や返済予定とは異なる形で、実際に返済された日付や金額などに対し、 金利率の変化等を加味して再度元利展開計算を行うものです。 特に最近の状況では、借手側の対応として、消費者金融などで借入し、高利で 支払っていたものを利息制限法に照らして、貸手側の請求に対抗する為に、 あるいは過払い分があった場合、裁判所へ訴え出て返還要求をする為の計算 として、この金利引き直し計算をすることが相当増えてきています。 また、貸手側としても、顧客がローンを契約通り返済すれば、特に当初の予定の 通りで問題ありませんが、実際の返済状況というのは、休日や遅延等でずれたり、 金額の過不足が生じたり、当初返済予定表とは異なった展開になることが あります。また、途中で金利が変わったり、特に延滞の場合、期限の利益喪失等 により、遅延損害金に切り替わる等の計算が必要となってきます。これにより、 顧客との返済交渉や支払督促の為の裁判所提出計算書としてこの引き直し計算が 必要となってくるものです。 引き直し計算は、実際支払った実績で、こと細やかに計算し直しますので、非常に 複雑で、手間のかかる計算といえます。 日数計算、曜日による支払日のズレ、閏年での計算、利息制限法とのかねあい、 カードローンのように繰り返し借入しているものなど、さまざまなケースと考え方が あります。また、金融会社や各地方裁判所での考え方、あるいは司法書士や弁護士 の考え方など、すべて同じとは限らない為、その計算方法には完全なる統一性はなく、 若干の違いがある場合があります。 本編では、その考え方のひとつとしての計算方法の概略を説明しております。 尚、さまざまな考え方のある中で、当件での異論がある場合はご容赦下さい。 ---------------------------------------------------- 利息制限法について (概略) 利息について、元本が 10万円未満の場合 年20% 10万円以上100万円未満の場合 年18% 100万円以上の場合 年15% 以上のように利率を制限して、これを越えた分は 法的に保護しないもの。 ----------------------------------------------------
契約内容での元利展開計算は次のようになります。
元金残高=778,853円---(A) 今度はこれを、利息制限法に照らして、金利引き直し計算をすると、
元金残高=763,891円---(B) 以上の通り、(A)と(B)の差額は14,962円もあります。 この場合、借手側として(B)の少ない方の残高を主張するものとなります。 但し、借手側は契約上、(A)を承諾の基で支払ってきたので、貸手側が要件を 満たせば、「みなし弁済」としてみられて(A)の形になる場合もありますが、 現状では、殆ど(B)の形での対応となっているようです。 本編の例題では、単純な例で概略を説明しましたが、実際の金利引き直し計算は さらに非常に複雑なものとなります。 ※上記表の中で、借入日の期間日数1日というのは、貸付日そのものも金利計算に 加えているものです。これは一般的な融資計算ですが、「貸付日算入」あるいは 「両端計算」といわれています。 過払い金 債務者の立場で、金利引き直し計算を、契約利率と、法定(利息制限法)金利の 2種類で行い、下記の例題で比較してみる。
契約内容での元利展開計算は次のようになります。(貸付日非算入)
債務者(借り手側)の被請求金額(元金残高)=1,673円 今度はこれを、利息制限法に照らして、金利引き直し計算をすると、
被請求金額がマイナスなので、過払い金(4,540円+損害金59円)の状態である。 債務者(借り手側)の債権者(貸し手側)に対する返還請求金額=4,599円 上記の例題では、契約上では、まだ1,673円の元金残高だと思っていたら、 利息制限法での金利引き直し計算をすると、逆に払いすぎの状態であり、 その払いすぎた分に対して損害金を付加して、4,599円の返還請求をする形となる。 |