不動産売却時の税金のすべてに答える トップページ


不動産の売却に
どんな税金がかかる?


不動産の売却損に関する
税務上のメリット



不動産の売却損に関する税務上の
メリットはたった2つのケースしかない



例えば5000万円で購入したマイホームを3000万円で売却した場合、2000万円の売却損は、原則として給与所得等との損益通算ができない。
損益通算ができるという意味では給与から天引きされていた税金が戻ってくるという意味であるが10年ぐらい前までは可能であったが、現行の税制ではできないのである。
現在は、不動産の売却損の税務上のメリット、つまり他の所得との損益通算ができるケースは、以下の2つのみになっている。

[1] 所有期間5年超のマイホームを売却して、その後賃貸ではなく、ローンでマイホームを購入するケース。

[2] 所有期間5年超のマイホームを売却しても、そのマイホームのローンが残ってしまうケース



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