不動産売却時の税金に強い 中川 尚税理士事務所 (東京税理士会 渋谷支部所属)
不動産売却時の税金のすべてに答える
ただし原則として、個人が所有する不動産に限る
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不動産の売却時にはどんな税金がかかるのか
[1]不動産の値上がり益に税金がかかる
つまり、建物については値上がり益がないため、原則税金はかからない。土地のみである。
値上がり益とは、1億円で購入した土地を5億円で売却できれば差益の4億円のことである。
[2]税率は、5年超所有していれば20%、5年以下だと39%
要するに値上り益が4億円なら、4億円×20%(39%)が税金となる。
不動産の売却時の税金が大幅に下がるケース
[1]購入当時の土地価格の相場から購入金額を推定する方法
一般的には売却金額の5%を購入金額とみなすというやり方が行われている。
しかしながら、購入当時の土地価格の相場から購入金額を推定することも認められている。この方法は、値上り益課税という立法の趣旨にも合うため、合法であるということはすでに決着済みである。
以下、事例をあげて税金のちがいを確認してみたい。
<事例>
土地を5億円で売却したが、父親からの相続財産だったため、購入金額がわからないケース
(1)売却金額の5%を購入金額とすると、
(5億円−5億円×5%)×20%=9,500万円
(2)購入当時の相場から推定される3億円を購入金額とすると、
(5億円−3億円)×20%=4,000万円
(3) (1)−(2)=5,500万円
この事例では5,500万円も税金が安くなるのである。
[2]買換えの特例を利用する方法
土地を売却しただけでなく、その財源をもって別の不動産を購入すると、税金が安くなる場合がある。
ただし、節税額のインパクトは[1]相場推定方式に比べると弱い。
また、個人で所有していた不動産を売却した後、その次の不動産の場合は法人を作ってその法人で購入させるという方法がある。
この方法では個人で購入しないため、買換え特例は使えないが、新しい不動産に毎年かかる税金は法人で購入した方が明らかに安くなるのである。
たった2つのケースしかない
不動産の売却損に関する税務上のメリット
例えば5000万円で購入したマイホームを3000万円で売却した場合、2000万円の売却損は、原則として給与所得等との損益通算ができない。
損益通算ができるという意味では給与から天引きされていた税金が戻ってくるという意味であるが10年ぐらい前までは可能であったが、現行の税制ではできないのである。
現在は、不動産の売却損の税務上のメリット、つまり他の所得との損益通算ができるケースは、以下の2つのみになっている。
[1]所有期間5年超のマイホームを売却して、その後ローンでマイホームを購入するケース
[2]所有期間5年超のマイホームを売却しても、そのマイホームのローンが残ってしまうケース
不動産の売却に関する
コンサルティング業務について
弊社では、不動産を売却したいとお考えの方に
次のようなコンサルティングを行っています。
今売却した方がいいのか、持ち続けた方がいいかもアドバイスします。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
手順1.まずは業務提携している数社の不動産会社
から情報をもらい
売却価格を決定
する。
手順2.次にこの売却価格で売却すると、
税金が
いくらかかるかを算定
する。
手順3.要望があれば手元に残るお金で
新たに購入
する不動産についてアドバイス
する。
手順4.売却を依頼する
不動産会社の選定
及び
その紹介。
手順5.不動産売買取引の流れについての説明。
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