シアトル裁判に新展開 当夜スプリンクル氏は軍属で不在?




 
所 感

創価学会の『シアトル事件』ストーリーによれば、スプリンクル元警察官は御法主上人猊下が教学部長時代に起こした買春事件の目撃者であるという。ところが、宗門側が最近入手した<種々の公文書>によると、事件当夜を含む六ヶ月間、スプリンクル警察官は徴兵により従軍しており、『シアトル事件』ストーリは全く成り立たないことがわかった。しかも従軍直前のスプリンクル氏の職務は、射撃訓練場のスタッフでありパトロール(巡査)ではないという。

また、全体観から眺めれば、スプリンクル氏の件は宗門側の反論の一つに過ぎない。最近の裁判の流れとして、宗門側が証拠を提出してこれに創価学会側が反論するということが繰り返されており、逆がないのであるが、それは創価学会側の証拠が、各種の証人(証言)と宣誓供述書(証言の一種)のみであって、物的(客観的)証拠が全くないからである。今回の裁判は、宗門側から創価学会を名誉毀損で訴えているのであるから、事件を立証する責任は創価学会側にある。しかるに、買春を証明する物的証拠を提出することなしに、宗門側をただただ否定するのみでは、『シアトル事件』の存在を証明したことにはならないのである。

聖教新聞が威勢良く報道してはいても、では創価学会は『シアトル事件』は証明できたのかと問われれば、弁護団を総動員して防戦一方の創価学会の実態が浮かび上がる。

追記:29日の聖教新聞は全く期待はずれであった。宗門側からスプリンクル氏の従軍期間について指摘されたのであるから、まず何よりもスプリンクル氏ご本人から該当時期の経過について証言なり弁明があるものと期待していた。しかるに、宣誓供述書がどうの、結婚式がどうのといって、この期に及んでのらりくらりを続けるという創価学会の態度は、まことに低劣な法廷戦術である。これでは宗門側から「これに対し、創価学会側は、9月28日の法廷で、スプリンクル自身の軍務休職に関する弁明言さえ出せませんでした。宗門側代理人が、一体、被告創価学会は、スプリンクルが(a)当時軍務休職中なのに、夜間、シアトル警察にボランティア(給料を貰っていない)として働いていたと主張するのか、それとも(b)当時既に兵役から解除されてシアトル警察に復職していたと主張するのか、どちらなのか明確にせよ、と問い詰めたのに対し、創価学会側代理人は、次回にその点を明らかにすると言って逃げました。どちらのストーリーが有利か、まだ、検討中ということでしょう」と皮肉られるのも、至極当然のことでしょう。なぜこんな基本的な質問にすら即答できないのでしょうか。(1999/10/01)

追記2:さる事情通の方にお伺いした話しによりますと、アメリカ政府にはDD214と呼ばれる軍事上の詳細な記録があり、スプリンクル氏本人もしくはその法定代理人のみが本人に関する情報の照会を受けることが出来るそうです。したがって、その記述が創価学会に有利な内容であれば、既に決定的な証拠として創価学会側は提出しているはずであり、逆に未だにこれを提出していないということは、宗門側の主張の方が正しいと考えられるということです。(1999/10/03)


<種々の公文書>

宗門側提出証拠A
雇用記録(シアトル警察人事部)

 1961/12/18 巡査仮採用
 1962/02/16 巡査正採用
 1962/10/30 軍務休職
 1963/05/06 軍務休職より復帰
 1977/04/26 身体障害のため退職

宗門側提出証拠B
配属先記録(シアトル警察人事部)

 1961/12/18 警察学校教練
 1961/12/20 第一管区パトロール
 1962/01/02 警察学校
 1962/04/02 野外射撃演習場スタッフ
 1962/10/30 軍務休職
 1963/05/06 第一管区パトロール
 以下省略

※この通りであるとするならば、休職の有無に関わらず
 スプリンクル氏がシアトル市街をパトロールしていた
 可能性は無い。

※念のため
 シアトル事件があったとされているのは、1963/03/19
 の深夜、もしくは、1963/03/20の未明である。 



宗門側提出証拠C
バッジセット記録(シアトル警察資材室)

 1961/12/18 バッジセット 2005番貸与
 1962/10/31 バッジセット 2005番返納
 1963/05/01 バッジセット 67番貸与
 1977/04/26 バッジセット 67番返納(退職)

宗門側提出証拠D
銃器記録(シアトル警察資材室)
 1961/12/18 リボルバー 835176番貸与
 1962/10/31 リボルバー 835176番返納
 1963/05/01 リボルバー 975797番貸与
 1965/03/29 リボルバー 975797番返納(銃の交換)
以下略

※大白法号外の『銃器記録』画像

※この通りであるとするならば、当夜スプリンクル氏は
警察バッジもリボルバー(回転式拳銃)も所持していな
かった。

※A・B・C・・・は便宜的に私が付けたものです。



宗門側提出証拠F
軍務に関する覚書(シアトル市役所)

 軍務期間 1962/10/28 - 1963/04/26
画像 宗門側提出証拠G 軍人記録文書(軍人記録局)  1962/10/28 - 1962/01/04 第3702基礎軍事訓練中隊  1963/01/05 - 1963/02/10 第440空軍警察中隊第一班(予備)  1963/02/11 - 1963/04/26 第941戦闘支援中隊(予備) ※この通りであるとすれば、当夜を含む6ヶ月間は『基  礎訓練期間』中であった。その後、軍人として何度か  の短期兵役についているが、30日間云々はこの短期  兵役を指しているのである。 ※創価学会側が唯一反論したのは、この証拠Gについて  であるが、「一回60日未満の兵役日数」という但し  書きを読み落としたのではないかといわれている。