★☆★ 陸運局に行ってみよう ★☆★

陸運局では車に関する種種の手続きを行っています。
なお、このページにまとめたものは普通自動車のみで、二輪などは扱っていません。
1 手続きの種類
(1)新規登録
車を新規に所有する場合
(2)移転登録
車の売買・譲渡などで所有者を変更する場合
登録を受けている自動車について所有者の変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で、移転登録の手続きが必要です。
(3)変更登録
住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更した場合
登録を受けている自動車の所有者の氏名・名称・住所または、使用の本拠の位置等に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に使用の本拠の位置を管轄する陸運支局または自動車検査登録事務所で変更登録の手続きが必要です。
(4)抹消登録
車を廃車する場合
登録を受けている自動車の使用をやめたり、滅失・解体等、抹消(廃車)しようとするときの手続きです。
2 必要な書類(1999.11.17現在)
書類の名称 |
新 規 |
移 転 |
変 更 |
抹 消 |
移転抹消 |
変更抹消 |
手数料納付書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
自動車検車証・ 抹消登録証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
譲渡証明書 |
○ |
○ |
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○ |
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住所変更等確認書類 (旧所有者) |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
印鑑証明 (旧所有者) |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
委任状(*1) (旧所有者) |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
印鑑証明 (新所有者) |
○ |
○ |
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○ |
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委任状(*1) (新所有者) |
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○ |
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住民票等 (使用者) |
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○ |
○ |
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委任状 (使用者) |
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○ |
○ |
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自動車保管場所証明書 (使用者) |
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○ |
○ |
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*1 本人が同行できないときに限り必要
3 陸運支局の場所
全国陸運支局等のご案内(国土交通省Webページ)を参照してください。