★☆★ 陸運局・移転登録の仕方 ★☆★

車の売買・譲渡などで所有者を変更する場合の手続きです。
- 1 手続きに必要なもの
- (1)申請書
陸運局にあります。35円
記入が難しいという噂もありましたが、記入例も準備されていて簡単でした。
それでも不安なら代書屋さんにお願いしましょう。
(2)手数料納付書
陸運局にあります。
窓口で記入例とともにくれます。
(3)手数料(検査登録印紙で購入)
1車両に付き500円
(4)自動車検査証(車検証)
有効期限が残っていなければなりません。切れているときは、先に車検を取ってから名義を変更する手続きをふみます。
(5)譲渡証明書
所有している自動車を他人に譲ることを証明するものです。
実印を押す必要があります。
様式は定められたものがありますので、陸運局かディーラーで手に入れましょう。
(6)印鑑証明書
新・旧所有者のものがそれぞれ必要です。
発行後3ヶ月以内のものではければなりません。
自動車検査証に記載している旧所有者の住所・氏名等が婚姻・転居・住所表示などにより印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する書類(住民票・戸籍抄本等)が必要です。
(7)印鑑(実印)
新・旧所有者が申請する場合は印鑑署名の印鑑
(8)委任状
代理人が申請するときは、委任状と代理人の印鑑が必要
(9)使用者の住所を証する書面。
新所有者と新使用者が同一の場合は要りません。
(10)自動車保管場所証明書(車庫証明)
管轄する警察署で交付を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの。
なお、使用の本拠の位置が適用地域以外の場合は要りません。
(11)車
所轄区域外から転入する場合は、車の提示が必要です。
(12)プラスドライバー
(11)に関連してですが、ナンバーの取り外しに必要です。
- 2 手続きの流れ(浜松の場合)
-
(1)事務所に入り、登録関係相談コーナーのお姉さんに「自動車の名義変更に来ました」と告げて、手続きの説明を受ける
(2)車をナンバープレート取付作業場付近に移動し、ナンバーをはずす
(3)窓口にナンバーを返納
(4)自動車税申告書を記入し、確認を受ける
自動車税や自動車取得税の手続きをして、必要な税金を納める。
(5)検査登録印紙(500円)を購入し、手数料納付書に貼る
(6)申請書を購入(OCR2号・35円)
(7)申請書の作成
事務所入口近くに記載例があるので、それを見ながら鉛筆で記入
(8)窓口に申請書類を提出
(9)車検証の受け取り(5分くらいでできる)
(10)自動車税手続き(車検証を預ける)
(11)ナンバープレートの購入(1組・1,440円)
(12)ナンバープレートの取り付け →(写真は、取り付け前のレガちゃん)
(13)封印係がボンネットを開けて車体番号を確認。ナンバーを封印し、車検証をくれる
- 3 おまけ
- 封印係のおじさんは案外早く来ます。
暢気に「ナンバーなしの姿なんて滅多に拝めるもんじゃないもんね〜」と写真を撮っていたらいつの間にか後ろに立っていて、クスクス笑っていました。
陸運局ではどこの窓口でも親切でした。ありがとうございました。