ベークライト食品衛生法適用(合格)品
ベークライトが食品に使用可能かの判断は、厚生省告示に適合しているか否かで判断できます。具体的には、(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しているか否かで判断しています。 (食品衛生法・食品・添加物等の規格基準)(フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂の器具又は容器方包装) 下記について定めがあります。
試験項目
- 鉛
- カドミウム
溶出試験
- 重金属
- フェノール
- ホルムアルデヒド
蒸発残留物
- 水
- 4%酢酸
- 20%エタノール
- へブタン