最近は国際結婚をされたかたの名づけ相談もふえました。国際結婚にかんする規定はむつかしく、結婚相手の国によってもちがいますから、問題がおきたら本籍地の役所に聞いていただくのが一番たしかです。ここではごく原則的なことについて一覧にいたします。
Q | A 原 則 | 備 考 |
外国人と結婚した場合、結婚した本人の国籍は? |
結婚しても本人の国籍は変わりません。日本人の方は日本国籍のままです。 |
*日本人女性と外国人男性との結婚により、国によって自動的に外国人男性の国籍も取得する場合があります。この場合は二つの国籍をもつことになります、それが20才以前の場合は22才までに、20才に達していた場合はそれから2年以内に、いずれかの国籍の選択しなければなりません。放置していると日本国籍のほうを失います。 *日本人の意思表示によって外国人配偶者の国籍の取得が許可される場合もあります(配偶者が韓国人の場合など)。その場合は日本国籍は失い、国籍喪失届を出します。 *結婚後、帰化により配偶者の国籍の取得が許可される場合もあります。この場合も日本国籍は失い、国籍喪失届を出します。 |
外国人と結婚した場合、結婚した本人の戸籍は? |
日本人の戸籍は日本人同志の結婚の場合と変わりません。日本人の戸籍に結婚の事実、結婚相手の外国人の名が記載されます。日本国籍をもたない外国人は結婚しても戸籍は作られません。 | |
外国人と結婚した場合、結婚した本人の住民登録は? | 日本人の住民登録は結婚後も変わりません。日本国籍をもたない外国人は住民登録はありません。 | |
外国人と結婚した場合、結婚した日本人の姓は? |
日本に住む場合 日本人の姓は変わりません。 外国に住む場合 住む国の法律によります。 |
*外国人配偶者の氏にしたいときは、結婚後6か月以内に市区町村役場に氏の変更の届け出をします。 6か月を経過したときは、正当事由をつけて家庭裁判所の許可をとることが必要です。 |
外国人と結婚した場合、生まれた子の国籍は? |
両親の一方が日本人で、結婚後に生まれた場合は、日本国籍になります。 |
*結婚は、婚姻届が出されていることが必要です。 *母親が日本人であれば、結婚の有無にかかわらず日本国籍になります。 *外国で生まれた場合、国によっては、生後3か月以内に出生届とともに国籍留保届を出さないと、子が日本国籍を失う場合もあります。 |
外国人と結婚した場合、生まれた子の戸籍は? | 日本国籍になった子なら、日本人の親の戸籍に入籍します。 | |
外国人と結婚した場合、生まれた子の姓は? |
日本人の親の姓を名乗ります。 |
*子が外国人の親のほうの姓を名乗ることを希望した場合、家庭裁判所の許可があれば、姓の変更届けを出せます。ただし子の結婚後、分籍後はできません。 |
外国人と結婚した場合、生まれた子の出生届はいつ、どこに出すの? | 日本人同志の結婚により生まれた場合と同じで、14日以内に市区町村役場に出生届を出します。 | *国外で生まれた場合は、3か月以内に日本の大使館または領事館に出生届を出します。3か月以内に日本に帰国した場合は、親の本籍地の市区町村役場に出します。 |