【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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租 税 判 例 研 究 11「請求人が取得した賃貸用建物は課税期間内に引渡しを受けているから消費税の仕入税額控除を認めるべきであるとした事例」 −国税不服審判所 平成24年7月24日判決− 1.事案の概要 本件は、平成19年3月から平成20年3月21日までの課税期間に、賃貸用建物の取得費用に係る消費税を、課税仕入れに係る消費税として控除したところ、原処分庁が更正処分等を行ったのに対し、審査請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案です。 2.基礎事実 請求人は平成19年4月27日に、事業開始日の属する本件課税期間について「消費税課税事業者選択届出書」を提出している。 平成20年3月3日に建物の引渡しを受けている。建物の大部分は完成しているが、当該課税期間後において、手すりの高さの微調整やエアコン工事等の内装工事の一部が未了であることが認められ、平成20年6月17日に工事監理者による内装工事の建材の確認を受けている。 また、平成20年3月21日までに建物の代金を全額支払い済であり、所有権保存登記を経由した上、抵当権設定登記を行っている。 3.判断 引渡しの日が、契約の内容、作業の終了状況、代金の精算状況、登記の状況等を総合考慮し、合理的と認められる日に引渡しがあったと認めるのが相当であり、若干の工事が残存して未完成であったとしても、工事が当該課税期間内に完成し引渡しがあったものと同視できる場合には、特段の事情のない限り、当該課税期間内に課税資産の譲渡(課税資産の譲受け)があったとみるのが相当である。 本件においては、本件課税期間内に本件建物の譲渡があったと認めるのが相当であり、請求人が本件建物を譲り受けた日の属する課税期間は本件課税期間となる。よって本件更正処分及び賦課決定処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。 |
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