【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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租 税 判 例 研 究 7特約業者等及び受託販売業者以外の者に支払った軽油引取税相当額は課税仕入れに係る支払対価の額に当たるとした事例 − 国税不服審判所 平成23年12月13日裁決 − 事案の概要 建築資材等の販売業を営む法人である請求人は、平成20年7月期ないし平成22年7月期の課税期間において、F社及びG社から軽油を購入し、その購入額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額として、確定申告を行ったところ、原処分庁は、各仕入先からの軽油の購入額のうち、軽油引取税として区分された支払額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして、本件各課税期間の消費税等について更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行った 請求人の主張 課税仕入れに係る支払対価の額に該当するか否かは、各仕入先が軽油引取税の特別徴収義務者又はその委託販売契約締結業者であるかは関係がないから、軽油の購入額の総額として支払った額も支払対価の額に当たる。 事実認定 F社は、特約業者であり、軽油引取税の特別徴収義務者の指定を受けている。 G社は、軽油引取税の特別徴収義務者の指定を受けておらず、また、軽油の販売に関し、特約業者等との間で委託販売契約を締結していない。 不服審判所の判断 F社は特約業者であるから、F社に関する軽油引取税として区分された支払額は、請求人が納税義務を負う軽油引取税であって、購入した軽油の対価ではないため、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。 G社は、軽油引取税の特別徴収義務者、特約業者等又は受託販売業者のいずれにも該当せず、請求人は、G社からの軽油の購入に関して、軽油引取税の納税義務を負わないため、G社に関する軽油引取税として区分された支払額は、G社が請求人あてに発行した請求書に軽油引取税として区別して記載されていたとしても軽油の対価の一部であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。
法令の解釈 消費税法2条1項12号は、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいう旨規定しているところ、租税は、法律の定めに基づいて課されるものであるから対価性はなく、他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けるものではないため、納税義務者の租税の支払は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと解される。 軽油引取税は、法律の定めに基づいて課される租税であるから、軽油引取税を納税義務者として支払う場合には、軽油引取税に相当する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと解するのが相当である。 地方税法144条の2第1項は、軽油引取税の納税義務者を、特約業者又は元売業者(特約業者等)から軽油を引き取る者と定めているから、本来であれば、当該軽油を引き取る者が納税義務者として直接、軽油引取税を納入すべきところ、徴収方法の合理化、簡素化等の理由から、同法144条の13及び144条の14により、特約業者等が、その主たる事務所又は事業所が所在する道府県知事から指定を受けて特別徴収義務者となり、その者が軽油引取税を徴収し、かつ、納入するものとされており、そうすると、特別徴収義務者である特約業者等から軽油を引き取る者が特約業者等に対して支払う軽油引取税に相当する金額は、特約業者等が納税義務者から租税として預かったものにすぎず、軽油の対価ではない。 また、軽油を販売する業者が特約業者等でなくとも、特約業者等との間で委託販売契約を締結し、同契約に基づいて販売をしていることの経理処理を行う業者(受託販売業者)の場合には、受託販売業者は、自己の名において委託者である特約業者等の計算で販売を行い、自らは委託者である特約業者等から手数料を受領しているにすぎないから、受託販売業者が委託販売契約に基づいて軽油を販売した場合も特約業者等の場合と同様に、受託販売業者が受け取った軽油引取税に相当する金額は預り金にすぎず軽油の対価ではない。 よって、特別徴収義務者である特約業者等又は受託販売業者から軽油を引き取る者が当該特約業者等又は受託販売業者に支払う軽油引取税に相当する金額は、納税義務者としての租税の支払であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないと解され、一方、当該特約業者等又は受託販売業者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税に相当する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると解するのが相当である。 |
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