【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
|
事業承継 10「配当還元価額」
特例的評価方式である配当還元方式は、少数株主の所有する非上場株式の評価に適用されます。少数株主は所有議決権数が少ないため、会社への影響力が乏しく、株式を所有するメリットは配当を受取るぐらいしかないことから配当還元方式により評価します。配当還元価額は、過去2年間の配当金額の平均額を10%の利率で還元(割り戻す)して元本である株式の評価額を計算します。 具体的には、@(直前期の年配当金額+直前々期の年配当金額)÷2により、直前期末以前2年間の配当金額の平均額を計算します。この際、記念配当や特別配当は除きます。 A資本金等の額が1株当たり50円とした場合の発行済株式数を求めるため、資本金等の額を50円で割ります。 B@÷Aにより、1株当たりの年配当金額を計算します。計算した結果が2円50銭未満だった場合又は無配の場合は、2円50銭とします。
C B × その株式の1株当たりの資本金等の額 10% 50円 その株式の1株当たりの資本金等の額は、資本金等の額を発行済み株式数で除して求めます。この発行済み株式数からは自己株式数を除いて計算します。 以上の算式により計算した金額が、配当還元方式による評価額となります。 1株当たりの資本金等の額が50円で、年10%配当の場合には、その株式の1株当たりの資本金等の額により評価されることになります。 通常は原則的評価方式よりも特例的評価方式により計算した方が評価額が低くなりますが、特例的評価方式による評価額が原則的評価方式による評価額を超える場合は、原則的評価方式による評価額により評価します。
|
渋谷の税理士事務所TOP
| 渋谷のオフィス紹介
| グループ概要
| 税理士読書日記
| サイトマップ
渋谷の名所・渋谷の観光スポット
| サイトポリシー
| リンク集
渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所 〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分) 03-3462-6595 |