【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 11「特定評価会社」 非上場株式は、原則として株式の保有割合等により、会社に対する影響力を考慮して原則的評価方式又は特例的評価方式により評価しますが、その会社の資産の保有状況や営業状況によっては、そういった特別な状況を考慮した評価方式により評価し、その会社を特定評価会社といいます。 特定評価会社とその評価方法は以下のとおりです。 @株式保有特定会社 会社の有する資産の相続税評価額の合計額のうちに、株式及び出資の合計額の占める割合が50%以上である会社。 ⇒純資産価額とS1+S2の合計額のいずれかを選択。 A土地保有特定会社 イ.大会社及び一定の小会社 会社の有する資産の相続税評価額の合計額のうちに、土地及び土地の上に存する権利の合計額の占める割合が70%以上である会社。 ロ.中会社及び一定の小会社 会社の有する資産の相続税評価額の合計額のうちに、土地及び土地の上に存する権利の合計額の占める割合が90%以上である会社。 ⇒イ、ロ共に純資産価額により評価。 B比準要素数1の会社 類似業種比準価額の計算に用いられる比準要素「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」のうち、いずれか2つが0であり、かつ、直前々期末を基準としてもいずれか2つが0である会社。 ⇒純資産価額と「類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75」のいずれかを選択。 C比準要素数0の会社 類似業種比準価額の計算に用いられる比準要素「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額」のうち、いずれもが0である会社。 ⇒純資産価額により評価。 D開業後3年未満の会社 ⇒純資産価額により評価。 E開業前又は休業中の会社 ⇒純資産価額により評価。 F清算中の会社 ⇒清算により受ける分配金の見込み額を基準年利率による複利現価の額により評価。 |
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