【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 2「相続対策」 相続対策と一言で言っても、何をしたらいいのでしょうか。 まずは骨肉の争いを避けることを第一に考えます。争いが起きてしまうと、事業の業績に影響し、長引くようなことになれば事業の存続自体が危ぶまれます。これには遺言書を作成し、生前の意志を明確にしておくことが有効です。統率者不在の中遺族の間で争いが起こると当然話はまとまらず、死亡日から10か月後の相続税の申告期限に間に合わないと、遺産未分割の状態で一旦相続税の申告書を提出することになります。相続税法上設けられた優遇規定の中には、遺産未分割の状態ではその適用を受けることができないものがあります。配偶者控除や小規模宅地等の優遇規定は、一定の手続きをとっていれば後日遺産分割ができたときにその適用を受けることができますが、まさに事業承継のための優遇措置である、農地等の相続税の納税猶予制度や非上場株式の相続税の納税猶予制度は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合は、後日遺産分割されてもその適用を受けることができません。 また、遺言書で被相続人の意志を明確にしていたとしても、あまりにもある特定の人物に与える財産が偏り過ぎている場合は、民法による遺留分の規定により、結果として被相続人の意志が反映されなくなる事態にもなりかねませんので、遺言書を作成する場合は、財産分与の仕方について注意を払う必要があります。 そして、納税資金の確保です。相続税の超過累進税率は、最高のもので50%、平成27年以降は55%となります。会社の株式や所有不動産の他にさしたる現金が無い場合は、生命保険や死亡退職金を利用する方法があります。また会社に資金がある場合は、会社の株式を会社に買取ってもらったり、非上場株式等の相続税の納税猶予の適用を受けることも検討する余地があります。使用していない資産は現金化しておくことも一助となります。 節税対策は、死亡日までに相続人に異動があったり、税制が変わったりすると、実際とは大きく乖離したものになっていたという事態も考えられます。まずはもめない相続となることを念頭に置いた方が良策となるのではないでしょうか。 |
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