【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 3「生前贈与 1」 生前に贈与をしておくことで、相続税の負担を減少させることができます。時間をかけて少しずつ贈与をしていくことで節税効果が期待できます。 まず、生前贈与に対する贈与税の課税制度は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2種類あります。 暦年課税贈与税は、相続税のように超過累進税率により計算します。110万円の基礎控除額があるため、贈与した財産の価額が110万円以下である場合は、贈与税は課税されず、贈与税の申告書も提出する必要はありません。 よく耳にする方法として、110万円の贈与を毎年行うという方法があります。仮に110万円を3人の子どもに10年間贈与すると、110万円×3人×10年=3,300万円の財産が相続税の課税を受けなくてすむことになります。(課税価格3,300万円の場合の相続税の適用される税率は20%です。)が、こうした連年贈与は、当初「10年贈与します。」と契約すると定期金の贈与とみなされ、1,100万円(=110万円×10年)に対して課税されてしまうため、毎年契約をする等の配慮が必要となります。 また、金額を変えて仮に310万円を3人の子どもに10年間贈与すると、310万円×3人×10年=9,300万円を生前贈与することができます。310万円から基礎控除額の110万円を差引いた200万円に対する贈与税率は最低税率の10%となり、200万円×10%=20万円を、3人の子ども各人が贈与税として納付することになります。9,300万円に対する相続税率は30%ですので、生前贈与をすることにより低率の税率で納税をすることができます。 ただし、相続開始から3年以内の暦年課税贈与財産は、相続税の課税価格に加算され、納付した贈与税額を控除されることにより、結果として贈与税ではなく相続税の課税を受けることになります。例えば、突然病気になり医師から余命2年と診断されたとしたら、慌てて相続対策にと贈与を始める人は少なくないのではないでしょうか。こうした租税回避行為を防止するためにこういった規定が設けられており、なおさら生前贈与をする場合は、まだピンピンしているうちから始めなければその効果が大きくなりません。 |
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