【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 4「生前贈与 2」 もう一つの贈与税の課税制度に相続時精算課税制度があります。こちらは適用を受けるためには暦年課税制度に比べて制約が多く、65歳以上の親から20歳以上の子(平成27年以降は65歳→60歳、孫もOKとなります。)に対する贈与で、事前に届出書を提出しなければなりません。基礎控除額が2,500万円で、2,500万円を超えた部分に対し一律20%の贈与税が課税されます。名称のとおり、親が死亡した相続時に贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算し、贈与税額を控除します。2,500万円の控除を受けられるため、相続税が発生しない場合や、相続時に財産評価額が上昇していることが予想される財産を贈与するのに適しています。注意事項としては、一旦相続時精算課税制度を選択すると、二度と暦年課税制度には戻れません。 それから、贈与は形式だけ整えれば贈与となるわけではなく、取引実態が贈与としての体を成していなければ贈与をしたとは認められません。贈与を成立させるには、贈与契約書を作成し、「あげた」「もらった」の意思確認をきちんと書面に残します。また、所有権が移転するような財産は手続きをすれば記録が残りますが、現金を贈与するような場合は、預金口座をとおす等により記録に残します。そして、もらった者がもらった財産を自由に使える状況になければなりません。したがって、親が贈与契約に基づいて子供名義の預金口座に資金を移動しても、その預金口座の通帳、印鑑、カード等を親が管理支配していれば、贈与したとは認められず、親が死亡したときは親の遺産として相続税の課税対象となってしまいます。 |
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