【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
|
事業承継 5「相続発生直前でも可能な取り組み」 急病で倒れ、医師から余命宣告を受けてしまった場合等、相続開始まで1年を切ってしまっていると予想されるような状況でも、まだ打つ手は残されています。 まず生命保険の活用です。生命保険に加入し手元の現預金を生命保険に換えることによって、遺留分の対象となる遺産を減らすことができ、また、生命保険の受取人に確実に遺産が渡ります。現在加入している生命保険の受取人の確認もしておきましょう。生命保険の特徴としては、受取人が確実に保険金を取得できる点と、現金収入を得ることができる点です。相続財産が不動産や自社株ばかりで現預金が少ない場合、相続税の納税資金の確保が困難になります。相続人があまり困らぬよう、流動性の高い資産を準備しておきたいものです。会社オーナーの場合は、自社の死亡退職金制度の確認、整備をしておきます。 次に不動産ですが、評価額が下がるようにします。最もポピュラーなものに小規模宅地等の特例があります。居住用不動産は80%減額評価されるため、所有不動産が複数ある場合は、少し強引ですが最も評価額が高い不動産で生活をしておくなど、適用要件を確認しておきましょう。他に自宅を建て替えたり、配偶者に居住用不動産を贈与するという方法があります。配偶者に対する居住用不動産の贈与は、110万円の基礎控除額のほかに2,000万円まで贈与税がかかりません。また、贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、その贈与税が課税されなかった部分は相続税の課税価格に加算されません。あと間接的ではありますが、土地境界確認測量をしておくという方法があります。相続発生後に土地境界確認測量をした場合の費用は相続人が負担することになりますが、被相続人が生前に行っておけばその費用負担分の資産は減少し、相続発生後の手続きをスムーズに行うことができます。 |
渋谷の税理士事務所TOP
| 渋谷のオフィス紹介
| グループ概要
| 税理士読書日記
| サイトマップ
渋谷の名所・渋谷の観光スポット
| サイトポリシー
| リンク集
渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所 〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分) 03-3462-6595 |