【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 6「相続発生直前でも可能な取り組み 2」 取引相場のない自社株も評価額が下がるようにします。事業年度の変更や、配当率の引き下げ、臨時の配当を行う、生前退職金の支給などがあります。こういったことを行うことにより、自社株の評価額を算出するための要因となるもの(類似業種比準価額や純資産価額)を下げることになります。ほかに従業員の持株会の設立や、配当還元価額による株式の贈与という方法もあります。配当還元価額による贈与をすることができるのは少数株主に対してであり、同族株主や、ましてや事業承継者に対しては行うことはできません。経営権に影響が出ないよう株式数や議決権に配慮の上行う必要があります。大前提として会社経営あっての自社株であるため、会社経営に悪影響を及ぼすような本末転倒の手段はとるべきではないことは、言うまでもありません。 他に養子縁組制度の利用があります。養子の数が多い程効果的というものではなく、基礎控除額の算定等に用いる養子の数には算入制限があり、原則実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までです。ただし、法改正により平成27年1月1日以後の相続開始については基礎控除額が現行の6割となってしまいます。同日以後は養子縁組の効果は少々薄れてしまいます。 墓地や仏壇も生前に購入しておくことをおすすめします。墓地や仏壇には相続税は課税されません。また購入代金分の資産が減ります。被相続人の死亡後に相続人が購入しても相続人の負担となるだけです。 相続時には確実に評価額が上がりそうな資産がある場合は、相続時精算課税制度により贈与しておく方がいいかもしれません。 いずれにしても慌てて前後のことをよく考えず、木を見て森を見ずという事態にならぬよう、よく検討の上行うことが重要です。 |
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