【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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事業承継 7「自社株の評価」 法人の事業承継において最も重要なものは、自社株の引継ぎです。中小企業の多くの株式は非上場株式です。非上場株式はその性質上ほとんど資金化することができないにもかかわらず、相続税の課税価格のうち高い割合を占めます。 非上場株式は原則として同族株主が取得するか否かにより、評価方法が異なります。言い換えれば同じ株式でも会社を支配する力、影響力の有無により株式の価値すなわち評価額が変わるということです。 同族株主とは、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には50%超)である場合における、その株主及び同族関係者をいいます。 非上場株式の評価は非常に複雑です。まず、どの評価方式により自社株の評価を行うのかを判定します。 自社の株主の中に同族株主がいる場合において、中心的な同族株主に該当する、個人の取得後の議決権割合が5%以上、又は役員であるときは、原則的評価方式により評価します。同族株主でないときは、特例的評価方式により評価します。また、同族株主であっても、個人の取得後の議決権割合が5%未満で、役員でなく、他に中心的な同族株主がいるときは、特例的評価方式により評価します。 原則的評価方式は、会社の規模が大会社、中会社、小会社のいずれの区分に該当するかによって、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式のいずれかによって評価します。 特例的評価方式は、配当還元方式によって評価します。 |
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