【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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助 成 金 ・ 給 付 金 1社員の採用、教育、待遇改善に対して給付される助成金・給付金 社員の採用、教育、待遇改善に対して,雇用の安定を図ることを目的として、国(厚生労働省)から給付される助成金・給付金があります。
国が支払い、また雇用の安定を図ることを目的としているため、企業が行う人事活動−例えば採用、教育、待遇改善等−で、国の方針や施策に合致するものに対して支給されます。
助成金・給付金の大きな特徴としては、金融機関からの借入とは異なり、返済義務は無く、利息も発生しません。もらいっぱなしということです。条件さえ合えばもらった方がお得ですよね。
そして助成金・給付金の財源は、雇用主が納付している雇用保険料です。
徴収された雇用保険料は、失業者の失業給付等の弱者救済目的に使われていることに意識が行きがちですが、労働者を雇う側の事業主にも給付を受ける機会があるのです。雇用保険料を納めるばかりでなく、条件が合うのであれば利用した方が助かりますね。p>
助成金・給付金は国が目的をもって支給するため、受給するためには一定の条件をクリアしなければなりません。 また助成金・給付金を受給するためには申請手続きが必要となります。 流れとしては、申請書類を作成し必要書類を添付して行政窓口へ提出します。 その後行政機関が書類を審査し、審査を無事通過すると助成金・給付金を受給することができます。 余談ですが、不正受給が見つかった場合は助成金・給付金の全額返還を命じられます。 一度でも不正受給すると、その後3年間はほとんどの助成金・給付金を受給できなくなります。 そのうえ、不正受給を行った事業主は公表されることとなっています。労働局のホームページに事業主名が載ることのないよう、くれぐれもご注意を! |
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