【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属) |
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助 成 金 ・ 給 付 金 10「異業種進出や新規創業を支援するための助成金・給付金」 【中小企業基盤人材確保助成金】 健康、環境等の成長分野等への新分野進出(創業、異業種への進出)を目指す中小事業主が、都道府県知事から改善計画の認定を受け、改善計画に基づき、新事業の中核となる基盤人材を新たに採用した場合に利用できます。 1.主な要件 (1)成長分野等への新分野進出を行う雇用保険の適用事業主であること。 (2)新分野進出の改善計画の認定を受け、改善計画認定申請書を都道府県知事に提出した日から1年以内に改善計画に基づき基盤人材を新たに採用した事業主。 (3)改善計画認定申請書における事業開始日から、第1回目の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出に必要な施設、設備等の費用を250万円以上負担する事業主。 (4)風俗営業等を行う事業主でないこと。 (5)賃金台帳、出勤簿等の法定帳簿類等を備え付け、管轄労働局長の要請により提出する事業主。 (6)管轄労働局等による調査等に協力できる事業主。 2.対象となる労働者の主な要件 (1)雇用保険の被保険者として新たに雇用される者であること。 (2)年収350万円以上の賃金で雇用されていること。 (3)@Aのいずれかに該当する者。 @事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる、専門的な知識・技術を有する者 A部下を指揮、監督する業務に従事する、係長相当職以上の者 3.受給額 基盤人材採用日後最初の賃金締切日の翌日から1年間、半年ごとに上限を700,000円として、日数に応じて算定されます。 よって基盤人材1人当たり上限140万円、5人が限度となります。 ただ、この「中小企業基盤人材確保助成金」は平成25年3月31日で廃止が予定されているため、新たに利用する場合は平成25年3月31日までに、都道府県に改善計画書を提出しなければなりません。 【地域再生中小企業創業助成金】 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域で、その地域で雇用創出に資する重点分野で創業し、地域雇用の創出を通じて、ひいては地域再生にも貢献しようというものです。 ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者を2人以上採用した場合に利用できます。 1.主な要件 (1)雇用保険の適用事業主であること。 (2)雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に主たる事業所を設置していること。 (3)法人の設立又は個人事業の開業の日から6ヶ月以内に地域再生事業計画書を管轄労働局へ提出し、認定を受けた事業主。 (4)次の条件を満たす労働者を2人以上雇用していること。 @継続して雇用する労働者として6ヶ月以上雇用されている者 Aハローワーク等の紹介により採用された者 (5)賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等の労働関係帳簿類及び総勘定元帳等の会計関係帳簿類等を備え付けている事業主。 (6)管轄労働局が立ち入って行う実地調査に協力的な事業主であること。 2.受給額 (1)創業支援金 法人設立日又は開業日から6ヶ月以内に要して支払った対象経費の合計額に、以下の割合を乗じた額が支給されます。 @第1種 1/2 採用した対象労働者が5人以上 上限500万円 採用した対象労働者が5人未満 上限300万円 A第2種 1/3 採用した対象労働者が5人以上 上限250万円 採用した対象労働者が5人未満 上限150万円 (2)雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金 @第1種 採用した対象労働者1人当たり60万円。上限100人。 A第2種 採用した対象労働者1人当たり30万円。上限100人。 ※第1種 雇用失業情勢が特に厳しい地域 (北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) 第2種 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域 (宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県、大分県) ただし、地域再生中小企業創業助成金は、今後平成25年度予算が成立した後、地域雇用開発奨励金へ統合されます。 地域再生中小企業創業助成金を利用したい場合は、予算成立の日(5月の連休前を目指しているそうです)までに地域再生事業計画書を提出する必要があります。 【受給資格者創業支援助成金】 雇用保険の受給資格者(雇用保険の受給手続きをした失業中の者)自身が創業し、1年以内に継続して雇用する労働者を採用し、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業費用の一部が助成金として支給されます。 1.主な要件 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 (2)次のいずれにも該当する法人等を設立又は事業を開始した事業主であること。 @法人等を設立する前に法人等を設立する旨を都道府県労働局長へ届け出た、受給資格者(算定基礎期間が5年以上ある必要があります。)であった者で法人等の設立日の前日において、受給資格に係る支給残日数が1日以上あるものが設立したこと。 A当該受給資格者が専ら法人等の業務に従事するものであること。 B法人は当該受給資格者が出資し(出資を要しない場合を除く。)、かつ、代表者であること。 C法人等の設立日以後、3ヶ月以上事業を行っていること。 (3)法人等の設立日から1年以内に雇用保険の一般被保険者を採用し、かつ、助成金支給後も引き続き相当期間雇用することが確実と認められる事業主。 (4)法人等の設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出した者。 2.受給額 (1)法人等の設立に要した費用及び法人等の運営に要した費用であり、かつ、法人等設立事前届の提出日後の支払に係る契約日から1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。 (2)(1)の費用の合計額の3分の1(上限150万円)が支給されます。 また、法人等設立日から1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上採用した場合は、50万円が上乗せされます。 失業者の自立を支援するという、支給目的の非常にいい助成金だと感じるのですが、この助成金は、事業仕訳けにより仕訳けをされ、平成24年度限りで廃止されます。 人件費は対象となる費用と認められなかったり、事業開始後の届出は認められなかったり、縛りが多いので、制度の利用金額が少なかったのか、はたまた利用者が多くなかったのか・・・ すべり込んでこの制度を利用したい方は、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を管轄労働局へ提出する必要があります。 |
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