渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所
       
【東京都渋谷区の会計事務所】中川 尚税理士事務所 税理士 中川 尚 (東京税理士会 渋谷支部所属)              



                                                                                                                                                                                                     
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(渋谷インフォスタワー向い)                       
                                             JR線渋谷駅 徒歩5分
  [出口:西口]
                      東急東横線渋谷駅 徒歩7
 [出口:西口]
                      井の頭線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:マークシティ正面口]
                      半蔵門線線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:ハチ公口]
                      銀座線渋谷駅 徒歩8分
 [出口:西口]
                      副都心線渋谷駅 徒歩10分
 [出口:14番]
                      東急トランセ(バス)代官山線 渋谷インフォスタワー下車0分
                      

助 成 金 ・ 給 付 金 3






雇用の維持を図りたい場合の助成金・給付金


中小企業に適していると思われる助成金・給付金にもいろいろなものがありましたが、個々の中味を見てみましょう。


【中小企業定年引上げ等奨励金】
 −定年の引上げ等雇用の維持を図りたい場合−。


中小事業主が、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止又はこれらの措置とあわせて高年齢者の勤務時間の多様化に取り組む措置を実施した場合に、企業規模(雇用保険の常用被保険者数)に応じて支給されます。


1.受給できる事業主の要件
受給要件には次のようなものがあります。
また会社を設立した事業主と、会社を設立した事業主以外の事業主とで要件が多少異なります。
(1)65歳以上への定年の引上げ等の「中小企業定年引上げ等奨励金」の対象となる措置を実施した日において、雇用保険の常用被保険者数が300人以下の中小企業事業主であること。
(2)次の@又はAのいずれかに該当すること。
@平成18年4月1日から実施日の前日の間の就業規則等に定められた定年年齢の最高年齢が65歳未満である事業主が、平成24年4月1日以降就業規則等により65歳以上への定年の引上げ等を実施していること。
A平成24年4月1日以降就業規則等により、旧定年年齢が65歳以上70歳未満である事業主が、70歳以上への定年の引上げ等を実施していること。
(3)実施日から支給申請日の前日までに、定年又は継続雇用制度の引下げを行っていないこと。


2.受給額
旧定年年齢が65歳未満の事業主。

常用被保険者数

@定年の引上げ

65歳以上70歳未満)

A定年の引上げ(70歳以上)、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

B希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定に基づく基準該当者70歳以上までの継続雇用制度の導入

1〜9人

40万円

40万円

20万円

10〜99人

60万円

80万円

40万円

100〜300人

80万円

120万円

60万円

旧定年年齢が65歳以上70歳未満の事業主は、上記表のAに同じ。

また「中小企業定年引上げ等奨励金」を受給する事業主が、併せて「高齢短時間制度」を導入した場合には、上記金額に20万円が加算されます。

「高齢短時間制度」には、次のような要件があります。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金に係る措置と、実施日が同一であること。
(2)就業規則等に以下のすべてに該当することが明記されていること。
@常用被保険者の申出により、60歳以後の希望する日から短時間労働時間を選択することができる。
A短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が20時間以上。
B短時間労働時間は、一週間の所定労働時間が他の通常の労働者の労働時間の4分の3を下回らないこと。
(3)短時間労働時間を選択した常用被保険者が、雇用の上限年齢及び契約期間について不利にならないこと。


これから年金の支給開始年齢も引き上げられていきますし、できれば退職後から年金の支給開始年齢までの収入の空白期間を縮めたいものです。



       

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